これを受けて、当時の幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)内閣は農地調整法を改正し、在村地主の保有限度を5町歩(ちょうぶ、約5ヘクタール)に制限した「第一次農地改革」を始めましたが、我が国の共産主義化を目論(もくろ)んでいたソ連(現在のロシア)が、対日理事会において「政府の改革は不徹底である」と主張し、GHQによる勧告(事実上は命令)をもたらしました。
被占領国家であり、GHQの命令に逆らえなかった我が国では、昭和21(1946)年10月に第一次吉田茂(よしだしげる)内閣において自作農創設特別措置法が制定され、昭和22(1947)年3月から昭和25(1950)年7月まで第二次農地改革が実施されました。
第二次改革によって不在地主の土地所有が禁止され、在村地主の保有限度が1町歩(約1ヘクタール、ただし北海道は4町歩=約4ヘクタール)に制限されたほか、不在地主はすべての貸付農地が、在村地主は制限を超える部分の農地がそれぞれ政府によって強制的に買い上げられ、小作人に非常に安い価格で売り渡されました。
なお、該当農地の買収や売渡しは、市町村ごとに小作農5・地主3・自作農2の割合で構成された農地委員会が担当しました。また、山林や原野に関しては、農地改革のような強制的な開放は行われませんでした。
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