こうした観念が大東亜戦争当時には認知されているはずもありませんから、条例は「事後法によっては過去を訴追(そつい)できない」という不遡及(ふそきゅう)の原則を明らかに逸脱(いつだつ)したものであり、法理学上においても後世に大きな禍根(かこん)を残すものでした。
しかしながら、日本を断罪することに躍起(やっき)になっていたGHQや連合国は、同年4月29日の昭和天皇のお誕生日に東條英機元首相ら28人を「A級戦犯」と一方的にみなして起訴し、翌5月3日から審理が開始されました。
なお、GHQがわざわざ昭和天皇のお誕生日を起訴の日に選んだ理由は、国民がこぞって祝うべき日に贖罪(しょくざい)意識を植え付けさえようという意図があったとされており、後日にはもう一つの「祝日」に対して、当てつけのような仕打ちを行うことになります。
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