1945(昭和20)年11月、連合国側は敗戦国となったドイツを裁くという名目で「ニュルンベルク国際軍事裁判」を開廷しましたが、検察側は「共通の計画または共同謀議」「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」に基づいて被告を起訴しました。
裁判では、文明に対する罪や平和に対する罪を大義名分としたうえで「個人を罰しない限りは国際犯罪である侵略戦争を実効的に阻止できない」とされ、従来の戦争に対する概念では考えられないような主張が正当化されました。
裁判は1946(昭和21)年10月に結審し、12名の被告に死刑が宣告されたり、7名に終身刑や有期懲役刑が宣告されたりという、ドイツにとっては非常に厳しい判決が下されました。
しかし、ニュルンベルク国際軍事裁判と並行して行われた「極東国際軍事裁判(=東京裁判)」において、我が国はドイツとは比較にならないほどの理不尽な仕打ちを受けてしまうのです。
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