GHQは事前に松本試案の概要を入手しており、日本政府に先手を打つかたちで、自分側からの草案作成を急いでいたのです。
ところが、民政局員の25人のメンバーのうち、弁護士の資格を持っている人物こそ存在したものの、憲法学を専攻した者は一人もいませんでした。このため、民政局は日本の民間憲法草案やアメリカ合衆国憲法ほか、世界各国のありとあらゆる憲法を参考として、わずか一週間で急ごしらえの草案をまとめ上げ、マッカーサーの承認を得たうえで日本政府に通告したのです。
なお、民政局のメンバーには、ベアテ・シロタ・ゴードン氏のような女性も含まれており、彼女によって「家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」が規定された憲法第24条が起草されたことが知られていますが、何と言っても憲法に対する素人が、しかも外国人の手によって作成された草案ですから、我が国にとっては困惑以外の何物でもありませんでした。
しかし、我が国は松本試案を断念して、マッカーサー草案を受けいれる以外に選択肢は存在しませんでした。なぜなら、GHQが占領という立場を悪用した脅(おど)しを我が国にかけてきたからです。
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松本大臣がなぜ一院制なのかをGHQに問いただすと、ホイットニー民政局長は「日本にはアメリカのように州という制度がないから上院は必要ないし、一院制の方がシンプルではないか」と答えました。要するに、憲法草案を作成した立場の人間が、二院制の意義を全く知らないのです。
さらに松本大臣を驚かせたのが「土地その他の天然資源は国有とする」という事項でした。これは私有財産の否定を意味しており、松本大臣が後に幣原首相に草案を報告した際に「まるで共産主義者の作文だ」という会話が残されています。
なぜマッカーサー草案には二院制に対する認識が欠けていたり、あるいは私有財産を否定するような内容が含まれていたりしたのでしょうか。それもそのはず、実はマッカーサー草案は「憲法の素人がたったの一週間で作った急ごしらえ」のものだったからなのです。
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松本試案の内容は、前年の昭和20(1945)年の帝国議会で松本大臣が発表した、いわゆる「松本四原則」に基づいていました。その内容は以下のとおりです。
1.天皇の制度の基本原則を変更しない
2.議会の権限の拡大
3.国務大臣の議会に対する責任の明確化
4.自由及び権利の保護の拡大と侵害に対する国家の保障の強化
政府としては、大日本帝国憲法の基本方針を大きく変更する必要はなく、部分的な改正だけでGHQが求める民主化に十分対応できると判断していたのです。
しかし、GHQは松本試案の内容は保守的であると見なして2月13日に拒否通告し、さらにGHQが独自に作成した「マッカーサー草案」を政府に提示しましたが、GHQの高飛車な対応や、草案の内容に対して、松本大臣をはじめとする当時の政府の首脳は、唖然(あぜん、あっけにとられること)かつ慄然(りつぜん、恐れおののくこと)としました。
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これについては、軍事に関する条文などへの部分的な改正は必要であったとしても、現行の日本国憲法のように全面的な改正を、ましてや大日本帝国憲法(=明治憲法)の完全否定までは考えていなかったと、ポツダム宣言の起草者であった駐日大使の経験者のグルーらが後に述懐(じゅっかい)しています。
さらには我が国側も、終戦直後に成立した東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)内閣や、そのあとを受け継いだ幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)内閣も、戦前までの政治体制を改めるとともに選挙法などの個別法さえ改正すれば、連合国側が求める我が国の民主化は達成できると判断しており、基本法である大日本帝国憲法の改正は必要ないと考えていました。
しかし、GHQ(=連合国軍最高司令官総司令部)はその政策の大きな柱として、ポツダム宣言に違反し、さらに国際法であるハーグ陸戦条規にも反する「新憲法の制定」を当初から決定していました。しかも、宣言違反をカムフラージュするために、あたかも「日本が自主的に憲法を改正、または起草を行う」ように仕向けることが、当時の基本方針として明示されていたのです。
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独立回復から間もなく、極東国際軍事裁判によって「戦犯」と決めつけられた人々を即時に釈放すべきであるという運動が始まったのです。同年6月には日本弁護士連合会(=日弁連)が「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を提出したこともあって運動は全国に広がり、当時の人口の約半分にあたる4,000万人もの日本国民の署名が集まりました。
これに基づいて、翌昭和28(1953)年8月3日に衆議院で「戦争犯罪による受刑者の赦免(しゃめん)に関する決議」が全会一致で可決されました。この決議は現在も有効ですから、我が国において「戦犯」なる者は一切存在しないのです。
にもかかわらず、我が国の国会議員やマスコミなどはこうした厳然たる事実に頬(ほお)かむりをして、靖国(やすくに)神社に祀(まつ)られたかつてのA級戦犯の人々を非難するなど戦犯に対する不当な扱いを続けており、日本国民や世界中の多くの人々も戦犯が未だに存在すると錯覚しています。
なぜそうなってしまったのかといえば、年月が経って戦争体験が風化するにつれて、公職追放によってあらゆる業界を支配した左翼思想の猛毒が我が国の全身に回り、WGIPが種をまいた自虐(じぎゃく)史観が売国的日本人によって増殖し続けたからですが、この件に関しては、いずれ改めて詳しく紹介します。
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「対面式のライブ講習会」の実施に際して、以下の措置にご理解ご協力いただきますようお願いします。なお、状況の変化により取り扱いを随時変更させていただく場合がございますのでご留意ください。
①会場入り口に備え付けてある『消毒用アルコール』で手指を消毒してください。
②受講中は『マスク』着用を必須とします。
③『咳エチケット』をお守りください。
④風邪症状がある場合等は受講を慎重にご判断ください。咳・発熱などの一般的な風邪症状がある場合には、受講をお控えいただくようお願いいたします。
オンライン式講習会のお申し込み方法の詳細は追記に掲載しておりますので、ご参照ください。また、準備の都合上、オンライン式の講座のお申し込みは3日前(3月23日)の正午(午後0時)までとなりますのでご注意ください。対面式のライブ講習会は当日の参加も可能です。

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第95回黒田裕樹の歴史講座「日本古代史その3 ~聖徳太子と飛鳥文化~」
「日本古代史」の講座の3回目は「聖徳太子と飛鳥文化」と題して、我が国の歴史を形づくった英雄である聖徳太子の内政あるいは外交を中心に、聖徳太子をめぐる昨今の諸問題や仏教を中心とする飛鳥文化などについて黒田節で分かりやすく語ります。ご期待ください!
主催:株式会社スペック・正しい歴史を伝える会
後援:授業づくりJAPAN・新聞アイデンティティ
日時:令和5年3月26日(日) 午後2時より
会場:シアターSPEC(株式会社スペック)
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
※会場は「太融寺」交差点角の太融寺の隣、茶色いレンガ模様の9階建てのビルの8階です。1階に大阪商工信用金庫があります。ホワイティうめだの「泉の広場」M14出口を左側から出て、扇町通沿いに真っ直ぐ歩いてください。
参加費:金2,000円(税込・高校生以下は無料、その他学生割引あり)
※オンライン式講習会のお申し込みにおいて、レジュメを事前に郵送でご希望の場合は金2,500円(税込)になります。
オンライン式講習会のお申し込み締め切り:3月23日の正午(午後0時)まで
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①まずはこちらのURLから「お申し込み」をクリックしてください。
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②講座申込フォームに必要事項を記載のうえ、送信してください。折り返し、ご指定のメールアドレスに事務局からの案内メールが届きますので、それをご参照のうえ、24時間以内にPayPalまたは銀行振込で参加費をお支払いください。
③講座当日に使用するレジュメは、ご入金確認後にレジュメデータ(PDF)をメールにてお送りさせていただきます。なお、ご入金の確認が取れない方につきましては、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。
<当日ご準備いただくもの>
①カメラ&マイク機能搭載のパソコン
※スマートフォンのアプリからもご使用いただけますが、画質・音質に不具合が生じる可能性があります。スマートフォン以外のパソコンを使用されることを推奨いたします。
②歴史講座レジュメ
※レジュメにつきましては、ご入金後にメールにてレジュメデータ(PDF)をお送りさせていただきます。なお、レジュメの事前の郵送も承りますが、先述のとおり参加費が金500円追加となります。
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ZOOMでご参加いただくためには、事務局よりお送りさせていただく『招待状』よりご入室していただく必要があります。招待状につきましては、講座前日の午後4時以降にお送りします。
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<お問い合わせ先>
〒530-0051
大阪府大阪市北区太融寺町5-15梅田イーストビル8階
電話:050-3530-8995
メール:theaterspec@specgroup.jp
黒田裕樹の歴史講座事務局(株式会社スペック内)
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裁判においては、証人や資料が少なかったり、栄養失調の捕虜にゴボウを食べさせたことや、腰を痛めた捕虜に灸(きゅう)を据(す)えたことが虐待と認定されたりするなど杜撰(ずさん)な内容が多く、無実の罪で裁かれた者も多かったのではないかといわれています。B級・C級戦犯の処罰や処刑は、いわば戦勝国の敗戦国に対する「見せしめ」と「報復」がその実態でした。
いずれにせよ、我が国が連合国側によって無実の者を含めて多数の者が不当な裁きを受けさせられ、1,000人以上の生命を奪われてしまった事実に変わりはありません。
「日本は戦後補償がまだ不足している」と声高に主張する人が今もなお日本国内あるいは外国において後を絶たないようですが、数多くの尊い同胞の生命が失われてしまったという悲劇を経験した我が国のどこが「償(つぐな)いを果たしていない」というのでしょうか。
しかも、連合国において一方的に決めつけられた「戦犯」という言葉は、今の我が国では完全に否定されているのです。
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判決は7人(東條英機、広田弘毅、板垣征四郎=いたがきせいしろう、土肥原賢二=どいはらけんじ、松井石根=まついいわね、木村兵太郎=きむらへいたろう、武藤章=むとうあきら)が絞首刑、16人が終身刑、2人が有期禁固刑という厳しいものであり、このうち絞首刑は同年12月23日に執行されましたが、この日は当時の皇太子殿下(=上皇陛下)のお誕生日であり、起訴日(昭和天皇のお誕生日)とともに、日本国民に贖罪意識を植え付けようと意図したと考えられています。
ところで、極東国際軍事裁判の判決は多数判決の他に少数判決が存在しており、なかでもインドのパル判事は「事後法による不当性」「復讐心の満足と勝利者の権力誇示が目的」「勝者が敗者を罰しても将来の戦争発生を防止できない」などの理由で全被告の無罪を主張しました。パル判事の判決文の最後は以下のような文章で締めくくられています。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁(あかつき)には、また理性が虚偽からその仮面を剥(は)ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神は、その秤(はかり)の平衡(へいこう)を保ちながら、過去の多くの賞罰に、その処(ところ)を変えることを要求するであろう」。
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裁判において、清瀬一郎(きよせいちろう)らの日本側弁護団は、ブレイクニーらの連合国側弁護団と協力のうえで「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった国際法に定められていない罪に基づいて裁判を行う資格はないと主張しましたが、ウェップはこれを認めませんでした。
また、アメリカによる我が国への原爆投下に関しては、ブレイクニーは原爆のような武器の使用を禁じたハーグ陸戦条規第4条を根拠として日本側の報復の権利を主張しましたが、ウェップは「ここは連合国を裁く法廷ではないから、連合国側の非法を立証しても本審理の助けとはならない」と主張し、これらに関する証拠書類提出を即時却下しました。
これらの例を見ても分かるように、極東国際軍事裁判においては「連合国側の戦争犯罪」はすべて不問に付された一方で、突如として主張された「南京大虐殺(だいぎゃくさつ)」など、連合国側の戦争犯罪をごまかすために存在しない悪行を「捏造(ねつぞう)」するといった、まさに「やりたい放題」の「茶番」な「復讐劇」が繰り広げられたのです。
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ABCの区分は「戦犯の単純な区分」であり、A級は「戦争を始めた国家指導者」が中心で、B級は「通常の戦争犯罪である捕虜虐待(ほりょぎゃくたい)などを命じた戦場の指揮官」、C級は「戦争犯罪を実行した兵隊」という意味です。
現代の私たちが、間近で起こった問題に対する責任の重さの違いを例えて「あいつはA級戦犯だ」と口にすることが多く見られますが、こうした行為は歴史の事実に対する無知であるのみならず、戦争犯罪人とみなされ断罪された人々への冒涜(ぼうとく)でしかありません。
なお、極東国際軍事裁判ではA級戦犯とみなされた人々のみを裁いており、B級戦犯・C級戦犯と決めつけられた人々は国内外の軍事法廷で裁かれました。
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