こうした観念が大東亜戦争当時には認知されているはずもありませんから、条例は「事後法によっては過去を訴追(そつい)できない」という不遡及(ふそきゅう)の原則を明らかに逸脱(いつだつ)したものであり、法理学上においても後世に大きな禍根(かこん)を残すものでした。
しかしながら、日本を断罪することに躍起(やっき)になっていたGHQや連合国は、同年4月29日の昭和天皇のお誕生日に東條英機元首相ら28人を「A級戦犯」と一方的にみなして起訴し、翌5月3日から審理が開始されました。
なお、GHQがわざわざ昭和天皇のお誕生日を起訴の日に選んだ理由は、国民がこぞって祝うべき日に贖罪(しょくざい)意識を植え付けさえようという意図があったとされており、後日にはもう一つの「祝日」に対して、当てつけのような仕打ちを行うことになります。
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にもかかわらずGHQが「戦争犯罪人」の逮捕に積極的だった背景には、日本国民に「戦争そのものが犯罪である」という、本来は外交の一手段に過ぎない戦争に「犯罪」という誤った認識を植え付けさえようという意図があったのではないかと考えられています。
GHQによる戦争犯罪人の逮捕はその後も続き、11月19日には12名、12月2日には広田弘毅(ひろたこうき)元首相ら59名、同月6日には近衛文麿(このえふみまろ)元首相ら9名の逮捕を指示し、最終的には、GHQが昭和初期からの国家指導者とみなした100余名が戦犯として拘禁(こうきん)されてしまいました。
なお、自らが戦争犯罪人となったことを受けて、近衛文麿が12月16日に青酸カリを服毒して自殺していますが、この件に関しては近年の研究で別の見方もされているようです。
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日本など有色人種の国家にとって悲願でもあった「人種差別の撤廃(てっぱい)」という大きな理想が大東亜戦争によって初めて達成されたといえますが、こうした現実は、白色人種たる欧米列強にとって許されざる問題でした。
「日本のせいで自分たちが甘い汁を吸えなくなった」。そうした嫉妬(しっと)とも憎悪(ぞうお)ともいえるどす黒い感情が敗戦国となった我が国に容赦なく襲(おそ)いかかったのが極東国際軍事裁判だったのですが、その実態は、裁判とは名ばかりの「戦勝国による復讐の儀式」でした。
なぜなら、極東国際軍事裁判の裁判官が戦勝当事国からしか出ていないからです。本来は中立国から出せばよいのであり、それが無理なら、せめて戦勝国と同数の裁判官を敗戦国から出すべきでした。
要するに、極東国際軍事裁判は「戦争の勝者が敗者を裁く」という一方的な内容であるとともに、それまでの国際法などの法律を一切無視したものであったことから、その正当性すら疑わしい「茶番」だったといえるのです。
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1945(昭和20)年11月、連合国側は敗戦国となったドイツを裁くという名目で「ニュルンベルク国際軍事裁判」を開廷しましたが、検察側は「共通の計画または共同謀議」「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」に基づいて被告を起訴しました。
裁判では、文明に対する罪や平和に対する罪を大義名分としたうえで「個人を罰しない限りは国際犯罪である侵略戦争を実効的に阻止できない」とされ、従来の戦争に対する概念では考えられないような主張が正当化されました。
裁判は1946(昭和21)年10月に結審し、12名の被告に死刑が宣告されたり、7名に終身刑や有期懲役刑が宣告されたりという、ドイツにとっては非常に厳しい判決が下されました。
しかし、ニュルンベルク国際軍事裁判と並行して行われた「極東国際軍事裁判(=東京裁判)」において、我が国はドイツとは比較にならないほどの理不尽な仕打ちを受けてしまうのです。
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大和朝廷が動揺(どうよう)しつつあった6世紀の後半には、東アジアでも大きな動きが見られました。中国大陸では南北朝時代などによって混乱状態が続いていましたが、北朝からおこった隋(ずい)が589年に大陸を約300年ぶりに統一したのです。この事実は、それまで朝鮮半島で独立を保っていた高句麗や百済・新羅のみならず、我が国にも大きな衝撃を与えました。
なぜなら、新たな統一国家である隋の誕生によって、それまで大陸の内に向けられていた巨大なエネルギーが外へ押し出されることとなり、東アジアにおける政治の情勢が微妙な状態になってしまったからです。
果たして、隋は陸続きの高句麗に積極的に攻め込むことで国力を高めようとしました。一度は隋の攻撃をはね返した高句麗でしたが、依然として危機にあることに変わりはありません。
隋の動向によっては、朝鮮半島がすべて侵略されるばかりか、我が国にも攻め寄せる可能性が十分考えられました。そうなれば、我が国は冊封(さくほう)体制から脱却するどころか亡国の危機を迎えかねないという非常に難しい立場に追い込まれてしまいましたが、そんなピンチに際して、誰しもがあっと驚くような強気の外交を行った人物がいたことで、我が国は大きな危機を回避することができました。
その人物こそが、かの有名な聖徳太子(しょうとくたいし)だったのです。
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朝廷における軍事力を担当していた物部氏に対して、蘇我氏は欽明天皇などの外戚(がいせき)となって財産権を握り、帰化人系の民族と交流して勢力を伸ばしました。なお、外戚とは自分の娘を天皇の妃(きさき)とすることで天皇の血縁者となることです。
やがて我が国に仏教が伝来すると、積極的に受けいれようとする崇仏派(すうぶつは)の蘇我氏と、禁止しようとする廃仏派(はいぶつは)の物部氏や中臣(なかとみ)氏との対立が激しくなりました。
天皇の後継者問題でも対立した蘇我馬子(そがのうまこ)と物部守屋(もののべのもりや)のあいだで587年に戦闘が起きると、これに勝利した蘇我馬子が朝廷の実権を独占しました。
なお、蘇我馬子は男性です。当時は「○子」という名前が男女を問わずに用いられていました。馬子の他に「○子」で男性の有名な歴史上の人物としては、7世紀の小野妹子(おののいもこ)が挙げられますね。
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朝鮮半島では、5世紀後半から6世紀にかけて北方の高句麗が勢力拡大を目指して南進を繰り返し、その圧迫を受けた新羅とともに、我が国が以前から勢力を伸ばしていた任那(みまな)を攻め続けました。
我が国は新羅を攻めるために任那へ援軍を送ろうとしましたが、この動きを知った新羅が現在の福岡県の地方行政官にあたる筑紫国造(つくしのくにのみやつこ)の磐井(いわい)と結んで527年に反乱を起こさせました。いわゆる「磐井の乱」のことであり、鎮圧に2年もかかった大規模な反乱でした。
一方、磐井の乱が起きる以前の512年には、大伴金村の意見によって任那西部の四郡を隣国で朝廷との友好国であった百済が支配することを認めました。
支配地が減ってしまった任那は次第に衰退し、562年にはついに新羅に滅ぼされました。これによって我が国は朝鮮半島における拠点を失いましたが、百済との友好関係は維持し続けました。
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この非常事態を救ったのが大連(おおむらじ)の大伴金村(おおとものかなむら)でした。大伴金村は、15代の応神天皇の五世の孫、すなわち来孫(らいそん)にあたる男大迹王(おおどのおおきみ)を越前(えちぜん、現在の福井県)から招いて26代の継体(けいたい)天皇として即位させることに成功しました。
継体天皇にはご即位前に二人の男子がおられました。継体天皇の崩御後にそれぞれ27代の安閑(あんかん)天皇、28代の宣化(せんか)天皇として即位されましたが、わずか数年で相次いで崩御されたため、その後は継体天皇のご即位後に武烈天皇の妹との間に生まれた29代の欽明(きんめい)天皇が即位されました。
かくして神武天皇以来の皇統が維持されるとともに、現代にも脈々と受け継がれています。
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一方、朝廷も直属の民である「名代(なしろ)」「子代(こしろ)」を持ち、彼らに生産物を納めさせるとともに、直轄地(ちょっかつち)である「屯倉(みやけ)」を各地に設けて「田部(たべ)」と呼ばれた人々に耕作させました。
朝廷には祭祀(さいし)や軍事などの様々な職務がありましたが、これらは「伴造(とものみやつこ)」と呼ばれる氏(うじ)が分担しました。伴造に選ばれたのは秦(はた)氏などの帰化人(=渡来人)を祖先にもつ豪族が中心であり、彼らは「伴(とも)」と呼ばれる世襲(せしゅう)の職業集団や「品部(しなべ、または「ともべ」)」と呼ばれる職務における能力者を統率して朝廷に仕えました。
なお、部曲や名代・子代あるいは品部などを総称して「部民(べのたみ、または「ぶみん」)」といいました。また、捕虜(ほりょ)や罪人など部民よりさらに身分の低い者は「ヤツコ」または「奴婢(ぬひ)」と呼ばれました。
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また、大伴(おおとも)や物部(もののべ)あるいは中臣(なかとみ)のように武力など特定の能力を持った有力豪族には「連(むらじ)」が与えられ、筑紫(つくし)や毛野(けの)などの地方の有力豪族には「君(きみ)」が、その他の一般地方豪族には「直(あたえ)」が与えられました。
また、臣や連の姓をもつ豪族のうち有力な者は「大臣(おおおみ)」や「大連(おおむらじ)」に選ばれ、中央の政治は彼らを中心に進められました。
一方、地方の豪族らは「国造(くにのみやつこ)」や「県主(あがたぬし)」などの地位が与えられ、それぞれの地方の行政を担当しました。
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