A項 戦争犯罪人
B項 職業軍人
C項 極端な国家主義団体などの有力分子
D項 大政翼賛会や翼賛政治会などの有力分子
E項 日本の膨張に関係した金融機関などの役員
F項 占領地の行政長官
G項 その他の軍国主義者および極端な国家主義者
政府はこれらの指示に基づき、同年2月28日にポツダム命令として「就職禁止、退官、退職などに関する件」として公布したほか、3月には「軍国主義指導者の追放」を指令し、5月には「教職員追放令」、12月には「労働追放令(第一次)」と次々と発令しました。
こうしたいわゆる「公職追放令」によって、陸海軍の軍人ら各界の指導者約21万人が追放されるとともに、その地位を剥奪(はくだつ)されてしまったのです。
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