全国の武士を動員するため、幕府は守護に従来の大犯三箇条(たいぼんさんかじょう)に加えて自己の所有権を主張して勝手に田地の稲を刈り取るという乱暴な行為である刈田狼藉(かりたろうぜき)を取り締まる権限や、幕府による裁判の判決を強制的に執行する使節遵行(しせつじゅんこう)の権限を与えました。
また、軍事や警察の権限を与えられた守護の軍費調達のために、一国内の荘園や国衙領(こくがりょう、国の領地のこと)の年貢の半分を守護が兵糧として徴発するという半済令(はんぜいれい)を守護に認めました。
半済令は動乱の激しかった地域に一年限りで認められていましたが、やがて永続的に行われるようになり、ついには年貢のみならず土地の分割まで認められるようになりました。
守護による土地の侵略に悩まされた荘園領主や国司は、鎌倉時代の「地頭請(じとううけ)」のように年貢の徴収を守護に請け負わせる「守護請(しゅごうけ)」によって自らの収入を確保しようとしましたが、このことが守護の実質的な荘園や公領の支配へとつながりました。
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