しかしその一方で、イギリスのように「マグナ・カルタ」や「権利の章典」などといった、議会決議や裁判所の判例、国際条約、あるいは慣習などのうち、国家の性格を規定するものの集合体として存在し、憲法典としては制定されていない「不文憲法」を採用している国家も存在しています。
ひるがえって、長い歴史を持つ我が国では、604年に聖徳太子(しょうとくたいし)によって制定された「憲法十七条」や、鎌倉時代に北条泰時(ほうじょうやすとき)によってつくられた「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」、あるいは明治元(1868)年に明治天皇が神前にてお誓いなされた「五箇条の御誓文(ごせいもん)」など、イギリスと同じような「不文憲法」として対応できる法令が存在していました。
さらには、我が国最古の歴史書である古事記や日本書紀によって知られている、天照大神(あまてらすおおみかみ)が御孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)にお与えになられた「我が子孫(=天皇)が日本を治めることは永遠である」という意味の「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)」は、我が国の国体(こくたい、国家としての体制のこと)の中心であると同時に、不文憲法の根幹をなすものです。
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