政府による血のにじむような努力の末、領事裁判権が明治27(1894)年に撤廃され、関税自主権が明治44(1911)年に回復するなど、半世紀以上もの時間をかけてようやく条約改正を達成することができました。
しかし、条約改正の道のりは決して平坦ではなく、特に我が国にとって深刻だったのは、諸外国から「国家の基本法たる憲法もないような野蛮な国家とは条約改正の話し合いに応じられない」と突き放されたことでした。
このため、我が国は約7年という長い歳月を費やして「大日本帝国憲法(=明治憲法)」を発布したのですが、こうした努力は、本当は不要なものでした。
なぜなら、我が国には長い歴史に根差(ねざ)した「不文憲法」がかねてより存在していたからです。
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