そう判断した政府は、大逆事件の判決が出た年と同じ明治44(1911)年に工場法を制定し、12歳未満の雇用の禁止や、労働時間12時間あるいは月2回の休日などを定めました。
しかし、15人未満の工場は適用外とされるなどの不備があったほか、使用者たる資本家の反対を受けて、工場法の実施が大正5(1916)年まで待たなければならなかったなど、労働者の保護は不十分なものでした。
もっとも、当時の世界で社会権が初めて憲法に明記されたのが1919(大正8)年にドイツで制定されたワイマール憲法ですから、工場法の中途半端さにも「歴史の流れ」が存在しているといえます。
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