また、西南の役などが終結して士族の反乱が落ち着いた明治11(1878)年に、地方自治制度の整備のため、政府は郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則のいわゆる「地方三新法」を制定しました。
これらによって、翌明治12(1879)年には府県会が全国で行われるなど、不完全ながらも地方政治が実現したことによって、自由民権運動は、都市から地方の農村にも広がるようになりました。
こうした事実に関して皆さんに確認したいのですが、もし自由民権運動を政府が一方的に取り締まるつもりならば、わざわざ地方政治を実現させて、彼らの勢いに火をつけることをするでしょうか。政府が府県会を開かせた理由は、将来の議会政治を実現できるだけの力量や民度を全国的に高めるため、と考えた方が自然ではないでしょうか。
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