なぜなら、当時の原告は日本企業の求人に自らの意思で応募し、日本企業で働いていた「募集工」だったからです。従って、外務省のホームページにおいても「旧朝鮮半島出身労働者問題」と表記されています。
しかも、先述のとおり、昭和40(1965)年の日韓基本条約締結の際に両国で結ばれた「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」において、請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決された」と確認されています。
この協定が両国間で開示されず、また国際公約でなかったことが後に「慰安婦問題における日韓合意」につながったとはいえ、韓国大法院が「条約違反」の判決を平気で出したことは、国際的に大きな問題ではないでしょうか。
なお、韓国の文在寅大統領は、2019(平成31)年1月10日に行った記者会見で、旧朝鮮半島出身労働者問題について「韓国政府が招いた問題ではなく、歴史が作った問題だ」と指摘し、問題の根源が日本による朝鮮半島統治にあるとの見解を示したうえで「日本の不法な植民地支配」を判決理由とした韓国最高裁の判決を支持する考えを見せています。
※下記の映像は3月13日までの掲載分をまとめたものです。
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