現行憲法が施行(しこう)されて来年で70年になりますが、その間(かん)の社会生活の展開に伴(ともな)って、憲法に明記されていない、様々な権利が要求されるようになりました。いわゆる「新しい人権」のことです。
現行の高校の公民教科書で、「新しい人権」と紹介されている権利には、「環境権」「プライバシーの権利」「知る権利」「アクセス権」などがあり、これらは判例などで認められてきたという経緯があります。
しかしながら、新しい人権の法的根拠としては、例えば環境権が憲法第25条の「生存権」や、第13条の「幸福追求権」などが唱えられているものの、正式に条文化されていない以上は、どうしても弱いといわざるを得ません。
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ぴーち こんばんは!
時代とともに新しいツールが登場していきますが、
なかなかそこに法が追いついていかないのが
現状のようですね(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 確かに仰るとおりです。だからこそ、憲法改正が必要なはずですが…。