また、憲法第89条をめぐっては、別の問題も浮上しています。最近の高校授業料無償化の流れを受けて、朝鮮学校などの外国人学校についても授業料を無償化すべきだ、という流れも存在しますが、この件に関しても憲法違反の疑いがあるとされています。
なぜなら、第89条が公金支出の条件としている「公の支配」、すなわち我が国の特別監督権が、外国人学校にまで及ぶとは考えられないという見解が存在するからです。
こうした様々な矛盾(むじゅん)を解決するためにも、憲法第89条を一日も早く「現状に即した」内容に改正すべきではないでしょうか。
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ぴーち こんばんは!
先日、ある政治家の方とお話させて
頂く機会が有り
たまたまこの記事に憲法違反の
言葉があったので思い出しました。
そして私達の身近な所にも
憲法違反を犯していることって結構あるものだなと
思いました。
朝鮮学校の件も
あの政党が存在する限りは
罷り通る事でしょうね・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 私たちが知らないうちに、いつの間にか憲法違反を犯している、ということが良くありますね。
だからこそ、早期に是正しなければならないのですが…。