いわゆる「統帥権干犯(とうすいけんかんぱん、「干犯」とは「干渉して他者の権利を侵すこと」)問題」のことです。
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス
条文を素直に読めば、統帥権(=軍隊を指揮する権利)は天皇のみが有するという規定ですが、実際にはもちろん天皇ご自身が指揮を取られることはなく、議会や国務大臣(=内閣)、裁判所と同様に、陸軍や海軍の責任者が握っていました。
この条文が他と独立して設けられたのには、戦争を決断したり、あるいは終わらせたりするのは政治家の職務ですが、戦争開始後の指揮権は軍人に任せた方がよいであろうという判断からくるものでした。これを「統帥権の独立」といいます。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに憲法は万能では有りませんものね。
万人に満足出来る内容にするなんてきっと永久的に
叶わないのではないでしょうかね・・
それとやはりこの時軍人に権限を与えてしまった事で問題が生じてしまったという事なのでしょうか・・?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、どんな憲法にも万能はありえません。
今回の問題も、複雑な背景がありますので、今後の更新をご覧いただければと思います。