この条文は「天皇の名において」の解釈が問題になると思いますが、常識的に考えて、法律の知識をお持ちでなければ、いくら天皇といえども人を裁くことは出来ません。
従って、ここでの「天皇の名において」とは、「天皇の権威をもって」、裁判所が法に基づいて、天皇の代わりに審理するというように解釈すべきなのです。つまり、天皇は司法権もお持ちでないことが明文化されていることになります。
ここまで立法権や行政権、司法権に関する条文を検討しましたが、結果的に天皇は三権のいずれもお持ちでなく、議会や内閣、裁判所が決めたことに従われるのみということが良く分かりますね。しかし、大きな問題となる条文がまだ残っています。それは第3条です。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
今更ながらですが、日本語の解釈は
難しいものですね(^_^;)
第3条のお話はどうなのでしょうか・。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、確かに難しいですよね。
第3条に関しては、字面で判断するよりも意味を深く理解することが必要のようです。