ブログのもう一つの目玉である「本物の歴史講座」ですが、今年で終戦から70周年を迎えるのを機に、ブログ開設6周年記念講演となる次回(第47回)から、4回に分けて大東亜戦争を振り返ることとしました。1回目は「予兆」と題し、大東亜戦争に至る歴史の流れが日露戦争終結の頃にすでに芽吹いていたという衝撃の事実などについて、黒田節の魅力たっぷりに紹介します。

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講座に参加をご希望の方は、ブログ右下の「メールフォーム」を活用のうえ事前にご連絡くだされば幸いです。当日の飛び入り参加も歓迎いたします。なお、今回より、大阪講演の開催日時を、原則として「日曜あるいは祝日の午後」からとしますので、ご注意ください。
第47回黒田裕樹の歴史講座(ブログ開設6周年記念講演)
「大東亜戦争その1 ~予兆」
主催:日系文化振興会
後援:my日本
日時:(大阪)平成27年3月22日(日) 午後2時より
(東京)平成27年3月28日(土) 午後3時より
(※大阪と東京で開始時間が異なります。また、今回より大阪講演の開始日時を、原則として「日曜あるいは祝日の午後」からとしますのでご注意ください)
場所:(大阪)大阪市立総合生涯学習センター 第1研修室
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
(東京)スター貸会議室 飯田橋 (会場は2階です)
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
資料代:いずれも金1,000円
なお、大阪・東京とも講座終了後に近辺の居酒屋で懇親会(会費金3,000円~4,000円程度)を行いますので、よろしければこちらにもご参加くださるようお願いします。
最後に、おなじみのブロともであるクラチーさんからの素晴らしい画像を皆様にご覧いただきます!
(※クラチーさんのブログについては、下線部からご覧いただけます。)

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翌昭和21(1946)年に改正憲法の草案が完成し、2月8日に政府がGHQに提出しました。この草案は、憲法問題調査委員会の中心人物であった国務大臣の松本烝治(まつもとじょうじ)の名前から、「松本試案」と呼ばれています。
松本試案の内容は、前年の昭和20年の帝国議会で松本大臣が発表した、いわゆる「松本四原則」に基づいていました。その内容は以下のとおりです。
1.天皇の制度の基本原則を変更しない
2.議会の権限の拡大
3.国務大臣の議会に対する責任の明確化
4.自由及び権利の保護の拡大と侵害に対する国家の保障の強化
政府としては、明治憲法の基本方針を大きく変更する必要はなく、部分的な改正だけでGHQが求める民主化に十分対応できると判断していたのです。しかし、GHQは松本試案の内容は保守的であると見なして2月13日に拒否通告し、さらにGHQが独自に作成した「マッカーサー草案」を政府に提示しましたが、GHQの高飛車な対応や、草案の内容に対して、松本大臣をはじめとする当時の政府の首脳は、唖然(あぜん、あっけにとられること)かつ慄然(りつぜん、恐れおののくこと)としました。
※下記の映像は3月26日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
いわゆる「白人至上主義」が戦争に勝利した事で
より一層、強調された形となってしまい、白人根性の傲慢さが増してしまったという事でしょうかね?
しかしながらよく考えてみれば、強者とは常に
その地位を剥奪しようとする敵を多くつくる事になり、虎視眈々とそのチャンスを狙われる側になるので、常に「勝者」を演出していなければならないので大変だなと思いますね。。
これは単なる平和ボケした小市民の一意見として聞いてください(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > いわゆる「白人至上主義」が戦争に勝利した事で
> より一層、強調された形となってしまい、白人根性の傲慢さが増してしまったという事でしょうかね?
そのとおりですね。「遅れた黄色人種に俺たちが教えてやるんだ」という傲慢さが見えます。
> しかしながらよく考えてみれば、強者とは常に
> その地位を剥奪しようとする敵を多くつくる事になり、虎視眈々とそのチャンスを狙われる側になるので、常に「勝者」を演出していなければならないので大変だなと思いますね。。
> これは単なる平和ボケした小市民の一意見として聞いてください(^_^;)
今のアメリカがまさにその状態ですね。戦前の我が国は逆に敵をつくらないように配慮し続けましたが…。
しかし、「なぜ明治憲法は改正されなければならなかったのか」、あるいは「なぜ日本国憲法はGHQが作成したマッカーサー草案をもとにして制定されたのか」という歴史的経緯が理解できなければ、当時の我が国が、「GHQから押しつけられた日本国憲法を受けいれざるを得なかった」という「真の姿」を見出すことができません。
昭和20(1945)年8月15日、我が国は連合国からのポツダム宣言を受けいれるかたちで終戦を迎えましたが、宣言の内容には「軍隊の無条件降伏」こそあったものの、宣言文には「私たちの条件は以下のとおり」と書かれており、決して「全体的な無条件降伏」ではなかったですし、また宣言に書かれた条件の中には「新憲法の制定」は含まれていませんでした。
ところが、GHQはその政策の大きな柱として、ポツダム宣言に違反し、さらに国際法であるハーグ陸戦条規にも反する「新憲法の制定」を当初から決定していました。
しかも、宣言違反をカムフラージュするために、あたかも「日本が自主的に憲法を改正、または起草を行う」ように仕向けることが、当時の基本方針として明示されていたのです。
※下記の映像は3月26日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
黒田さんの歴史講座で勉強させて頂き始めてから、こうしたアメリカの一連の態度を知らされる度に
アメリカの考え方の汚さを思い知らされ、考えさせられて参りましたので、僅かながらでもこの当時の日本の苦渋な思いが分かるような気がします。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 黒田さんの歴史講座で勉強させて頂き始めてから、こうしたアメリカの一連の態度を知らされる度に
> アメリカの考え方の汚さを思い知らされ、考えさせられて参りましたので、僅かながらでもこの当時の日本の苦渋な思いが分かるような気がします。
有難うございます。
アメリカの態度は、白人のそれでもあります。
第47回歴史講座でも、そのあたりの生々しさを表現できると思いますので、よろしくお願いします。
オバrev ポツダム宣言や国際法に違反しているのに、何故出来たのか。日本人の生真面目な性格が関係しているような気がしますが?
オバrevさんへ
黒田裕樹 確かにそれもありますが、我が国側が受けいれざるを得ない事情もありました。
講演の最終あたりで詳しく紹介します。
その後の我が国は、統帥権を盾にした軍部の暴走を政府が止めることができず、国家としての統制のとれない二重政府の状態と化してしまったことによって、やがては「昭和の悲劇」ともいえる戦争状態へと突き進む原因の一つになってしまったのです。
統帥権の独立は明治憲法の重大な欠陥だったのでしょうか。あるいは解釈や運用の誤りだったのでしょうか。
ただはっきりと断言できることは、統帥権干犯問題が引き金となって我が国は大東亜戦争を戦い、結果として敗れたことで、明治憲法はその存在を否定され、GHQ(=連合国軍最高司令官総司令部)の命令によって日本国憲法が新たに制定された、ということです。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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- こんばんは!
素人の私などはただ平面的、断片的な感想を述べる事しか出来ませんが、
どんなに優れた憲法でもやはり万能ではなく
この時代の世界情勢とかかわり合いの中で
この憲法の脆弱化していた部分が露呈してしまったという事でしょうかね・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るお見立てで間違いないかと思われます。
明治憲法の欠陥に大きな問題があったのはもちろんですが、それ以外にも複雑な事情がありますからね。
そのあたりについては、第47回歴史講座で詳しく紹介します。
統帥権干犯問題を知らなかったアメリカ
青田です。 黒田先生
青田です。
この統帥権干犯問題で、二重政府になり、
陸軍・海軍がバラバラになったことが
悲劇を生んだと思いますが、
ここで、信じられないブラックジョークのようなことがあると思います。
東京裁判で、連合国軍は
「東京裁判における「A級戦犯」のA級たるゆえんは、満州事変このかた、大東亜戦争に至る前、日本が行ったいわゆる「侵略戦争」にたいして、被告が共同謀議に参画したか否かによって、逮捕状が出されていました。」
そもそも、共同謀議が出来ていれば、あの戦争自体、起きなかったか、勝てた(和平交渉)わけです。
(ほとんどのA級戦犯は、裁判所で、始めて、顔を合わせた人間が多かったと聞きます。)
それが出来ずに、バラバラだったから、悲惨な状況になりました。
おそらく、連合国軍は、明治憲法の統帥権干犯の問題さえ知らなかったようですね。
ちなみに、余談ですが、連合国軍は、東京裁判の時、戦犯として、山縣有朋を探そうとしたそうです。
青田さんへ
黒田裕樹 なるほど、歴史に無知な人間が連合国側にもたくさんいたということですか。
「愚者は経験に学ぶ」という格言を地で行ってますね。
しかし、時が流れるに従って元老のほとんどが死亡し、また軍隊も経験不足であるうえに頭脳が特に優秀な人々(=いわゆる学校秀才)が多くなったという事情があったほか、第一次世界大戦後の世界各地で軍縮の動きが活発になり、相対的に軍隊の価値が下がったことで、軍人の不満が次第に大きくなっていきました。
そんな折の昭和5(1930)年にロンドン海軍軍縮会議が行われ、我が国が各国と海軍の補助艦の数を制限する協定を結んだことが明らかになると、軍部が「海軍軍令部長の同意を得ないで、政府が勝手に軍縮条約を調印した行為は、憲法に定められた統帥権の干犯である」として政府を攻撃しましたが、この主張には無理がありました。
なぜなら、一国の軍備について決定を下すことは統治権の一部であり、統治権は天皇の名のもとに国務大臣(=内閣)が行うものだからです。従って、軍部による主張は統帥権の拡大解釈に過ぎず、統帥権干犯問題は社会的地位の低下に危機感を抱いた、軍人社会の反撃の一つでしかありませんでした。
ところが、時の野党であった立憲政友会が、「与党の攻撃材料になるのであれば何でもよい」とばかりに、統帥権干犯問題を政争の具として、軍部と一緒に政府を攻撃したことで、話が一気に拡大してしまったうえ、憲法の条文上では内閣が「存在しないことになっている」という事実も、さらに悪い影響を与えてしまったのです。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
なるほど!
経験者よりも、経験が乏しい頭でっかちな人間が仕切り始めると、問題が生じて来るものですよね。
現実はなかなか頭で考えている通りになるものでは無い事を忘れてしまうものなのでしょうか・・
それにしても、内閣問題は一番痛い所を突かれましたね。やはり肝心要となる部分がしっかりと定められていないといけませんね(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
法の目をかいくぐるのはどこの世界も一緒ですが、それを政党がやるというのは…。
いわゆる「統帥権干犯(とうすいけんかんぱん、「干犯」とは「干渉して他者の権利を侵すこと」)問題」のことです。
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス
条文を素直に読めば、統帥権(=軍隊を指揮する権利)は天皇のみが有するという規定ですが、実際にはもちろん天皇ご自身が指揮を取られることはなく、議会や国務大臣(=内閣)、裁判所と同様に、陸軍や海軍の責任者が握っていました。
この条文が他と独立して設けられたのには、戦争を決断したり、あるいは終わらせたりするのは政治家の職務ですが、戦争開始後の指揮権は軍人に任せた方がよいであろうという判断からくるものでした。これを「統帥権の独立」といいます。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに憲法は万能では有りませんものね。
万人に満足出来る内容にするなんてきっと永久的に
叶わないのではないでしょうかね・・
それとやはりこの時軍人に権限を与えてしまった事で問題が生じてしまったという事なのでしょうか・・?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、どんな憲法にも万能はありえません。
今回の問題も、複雑な背景がありますので、今後の更新をご覧いただければと思います。
また、ソ連のコミンテルンも、それまでの暴力主義だけでなく、尾崎秀実(おざきほつみ)のようなスパイを日本政府の権力の中枢(ちゅうすう)にまで送り込むことにより、戦局がソ連に有利になるように、我が国を内部から支配しようと考えるにまで至ったのです。
これらの事情を鑑(かんが)みれば、治安維持法を単なる悪法と決めつけるだけで満足するのではなく、なぜそのような「悪法」が制定されなければならなかったのか、という「歴史の大きな流れ」を見極める必要があるのではないでしょうか。
ところで、戦後の思想界を中心に、「治安維持法によって戦前の一般民衆が不当に弾圧された」と強調されたことによって、現代の政府や警察などがマスコミなどの世論に対して過剰に気をつかい、その結果として、思想や宗教がからむ凶悪な事件に対する取り締まりが弱まっている傾向が見られます。
我が国のような法治国家において、組織的な暴力行為を容認する集団の存在は断じて許されません。治安維持法という「亡霊」におびえるあまり、逆に我が国が存亡の危機とならないようにするためにも、治安維持法に対する公平な認識を多くの国民が共有すべきではないでしょうか。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにそうですよね。
共産と名前を聞いただけで拒否反応示してしまうのは愚かな判断だと思います。
共産主義的な考え方の中にも、これは取り入れても良さそうだと思える案件の一つや2つは有ると思います。要は、特に日本は他国で考えられた事を
上手く生活の中に取り入れて、日本流にアレンジし
活用させることに長けていると思いますので、
不適当なものは排除するとしても、その中で良かれと思うものを積極的に取り入れて、日本独自の
マイルドな法律を制定するべきだと思います。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 本来、法律というのもは当事国の風土にあったものを制定すべきですね。
それを見誤り、外国の主義主張が絶対だと誤認すれば、将来まで禍根を残すことになります。
しかし、治安維持法による徹底した弾圧があったからこそ、我が国がソ連のように共産主義革命が起きることなく、結果として国家や国民を守ることができたのも事実なのです。
また、治安維持法で捕まった人々は、明治憲法によって天皇の名において取り調べが行われ、裁判を受けることができましたし、実際に治安維持法によって死刑を宣告された人間は一人もいませんでした。
戦前の共産主義の思想家の中で、いわゆる「非転向」を貫いた人物がいたのも、彼らの生命があったればこそだったのですが、その一方でソ連のような共産主義国家では、一旦(いったん)逮捕されれば裁判も受けさせてもらえることなく、直ちに処刑された人々が無数に存在しているのです。
それに、特別高等警察(=特高)による取り調べは確かに厳しく、中には小林多喜二(こばやしたきじ)のように拷問(ごうもん)を受けて殺された人物もいますが、共産主義国家において、取り調べすら受けられずに、有無を言わさず死刑にされてしまうこととは、全く意味が異なるということも理解すべきではないでしょうか。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに有無も言わさぬ殺し方も残酷極まりない事ですが、罪なき人が拷問で殺されてしまうのもまた
心痛む話ですね・・
現在の中国なども日本では軽犯罪扱いされる様な
事でも極刑扱いされてしまう様ですが、
話が逸れてしまいますが、中国で麻薬に関する取り締まりが殊更厳しいのは、やはりアヘン戦争などの
教訓からなのでしょうか・・・?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 拷問による死も悲惨ですが、裁判にもかけずに有無を言わさず処刑する方がもっと悲劇ですからね。
チャイナに関してはそれもあるかもしれませんが、やはり「体制の維持」という目的も大きいと思います。
1917(大正6)年に起きたロシア革命によって帝政ロシアが倒れ、1922(大正11)年にソビエト社会主義共和国連邦(=ソ連、現在のロシア)が誕生しましたが、国境をへだてて巨大な共産主義国家が生まれたという衝撃は、当時の我が国にとって計り知れないものがありました。
なぜなら、ロシア革命によって、ニコライ二世などロマノフ王朝の王族がことごとく虐殺(ぎゃくさつ)されたのみならず、ソ連が世界の共産化をめざして組織したコミンテルンにおいて、1922年に「君主制の廃止」が目標とされたからです。
我が国にとって「君主制の廃止」とはすなわち「皇室=天皇の廃止」であり、絶対に許されるものではありません。また、ロシア革命の余波を受けて、1920(大正9)年にニコライエフスクにいた約七百数十名の日本人全員が、革命軍に殺害されるという尼港(にこう)事件が起きていたこともあり、共産主義が我が国に広がることを、当時の政府や国民が恐れたのは無理もないことでした。
だからこそ、「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情(じょう)ヲ知リテ之(これ)ニ加入シタル者」を取り締(し)まることを対象にした、治安維持法が制定されたのです。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
なるほど。
日本が共産国主義を忌み嫌う一つの要因として
君主制の廃止がある訳ですか。
確かに伝統ある君主制を絶たれてしまっては
日本でありながら、日本で無くなる事と同じですものね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 日本が共産国主義を忌み嫌う一つの要因として
> 君主制の廃止がある訳ですか。
> 確かに伝統ある君主制を絶たれてしまっては
> 日本でありながら、日本で無くなる事と同じですものね。
まさしくそのとおりです。
当時の我が国の必死さが伝わってくるエピソードですね。
この共産主義が??です。
青田です。 黒田先生
青田です。
この共産主義が、全く、理解できません。
人類は、古代ギリシア時代から、民主政治→共和性→ 皇帝→王政→共和性と繰り返してきました。
それとは、全く、違う次元の理想社会の創ろうとして、共産主義を創りましたが、
格差を失くし、君主を殺し、全て、平等な社会と
言いながら、実際には
独裁者が必ず、現れます。
そして、不公平な格差が起こります。
結局は、世の中というのは
理論・理屈・理想だけだと、成り立たない気がします。
そう言えば、日本の過去の某民〇党政権も政権を取る前は、理想的な夢のような話ばかりしていました気がします。
青田さんへ
黒田裕樹 結局、人間が思うような理想郷は作れるはずがない、ということなんですよね。
世界全体での実験が大失敗に終わっているのに、それでも「騙される」のは、やはり人間の性(さが)なのでしょうか…。
次に「法律による制限」についてですが、法律で制限されているということは、逆に言えば「法律で禁じられていること以外は自由である」と同時に、「法律で決められてもいないのに、政府は国民の自由や権利を奪ってはならない」ということも意味しています。
また、これもよく考えれば理解できることですが、この世に「無制限の権利や自由」というものが存在するのであれば、平安時代や戦国時代のように「力あるものが勝つ」という、実に住みにくい社会になってしまいますから、近代法治主義の原則から考えれば、権利や自由が「法律により制限されている」のはむしろ当然であるといえるのです。
さらに、この原則は日本国憲法においても例外ではなく、第12条の「公共の福祉」の名のもとに、権利や自由が制限されているのは有名な事実ですね。
※下記の映像は3月20日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
これらの憲法ももしかしたら他国では通用するものでは無く、比較的良識ある日本人だからこそ、守られるであろうと見越した憲法であり、また思惑通り
それを順守出来たのかも
知れません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > これらの憲法ももしかしたら他国では通用するものでは無く、比較的良識ある日本人だからこそ、守られるであろうと見越した憲法であり、また思惑通り
> それを順守出来たのかも
> 知れません。
確かにそういう一面はありますね。
今の日本国憲法のように恵まれすぎると、かえってよくないのかもしれません。