さらに付け加えれば、今年(平成27年=2015年)の1月には、審査委員会が「独自調査」でヘイトスピーチを認定した上で、是正勧告や「被害者」への訴訟費用の支援を行うことを盛り込む見通しであることが明らかになっています。
では、なぜ「一方的な言論弾圧を招きかねず、表現の自由を損ねる」と言い切れるのでしょうか。実は、この「第三者機関による委員会」の定義が、以前に我が国で成立しかけた法案の「人権委員会」と全く同じだからです。
平成14(2002)年、当時の第一次小泉純一郎(こいずみじゅんいちろう)内閣が「人権擁護法案」を国会に上程しました。
人権擁護法案の2条1項には「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」を「人権侵害」とみなし、3条1項でこれらを禁止することが規定され、また2項では「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長」する、いわゆる「差別助長行為」の禁止が定められていました。
確かに「人権侵害」や「差別助長行為」は決して許されるものではありませんが、ここで問題なのは、「どんな行為が人権侵害や差別助長行為とみなされるのか」というのが曖昧になっていることです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにこういう問題も難しいですよね。
例えば、学校内で虐めを受けて生徒が自殺をしたとして、周りの生徒はそれを虐めとは知らなかった。あるいは加害者である生徒も虐めたつもりは無い。と主張。けれど被害者である自殺した生徒は、遺書にて延々と受けた虐めを書き連ねていた・・
その人の考え方、受け止め方次第で
些細な言葉も虐めだと受け取られてしまったり、
逆に暴力を加えられてもそれが虐めだと思わずに
平然としていられる生徒も居たりで、
それぞれの感受性の良し悪しで発展の仕方も
変わりますよね。
こうしたから、必ずこうなるという法則も
加害者である人間の気持ち一つで変化してしまう
ものでしょうし・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、いじめによる人権侵害にも、仰る考えがありますよね。
だとすれば、なおさら第三者が一方的に認定することはできないでしょう。