地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢、性別、国籍なども制限がないことから、市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が、仮に特定の内容に偏っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向した見解に対して、市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは、本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を有する「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架すことによって、本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
尊重義務ですか・・
体裁的に聞こえは良いですが、
内容を伺っていると、恐ろしい義務ですね(^^ゞ
これでは、市民は決まり事には無関心。
積極的な人だけ参加意欲を示すだけで
後は上の方で決めてくださいと言わざるを得ないですね。
市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
まさにそのとおりであり、それこそが自治基本条例を打ち立てた勢力の狙いかもしれませんね。
気になるのは。。
青田です。 黒田先生
青田です。
私が気になるのは、この条例は、誰が基本法案を制定し、
どの市町村が発端だったのかということです。
最初の先例があると、こういう条例は、次々制定されますので。。
こういうのは、植民地政策と同じですね。
青田さんへ
黒田裕樹 一説によれば、平成9(1997)年に施行された大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」が最初のようです。
「植民地政策」。まさに言い得て妙ですね。