1.「市民」をその自治体に居住する住民以外にも拡大して定義している
2.1.で拡大された「市民」に政治参加の権利を認め、また住民投票を発議することができるなど住民投票制度を重視している
3.「市民委員会」のような直接民主主義的な要素が盛り込まれており、委員会の決定事項に対して首長や議会に尊重義務を負わせている
4.自治基本条例を他の条例に優越する「自治体の最高規範」としている
まず1.ですが、多くの自治基本条例では「市民」を以下のように定義しています。
「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
すなわち、自治基本条例で定められた「市民」とは、いわゆる住民だけでなく、他の市町村から通勤あるいは通学する人々や、その地に存在する全国的な組織や団体の関係者も「市民」になれることを意味しており、さらには国籍条項が存在しないことから、外国人も「市民」に含むことが自明のことと考えられているのです。
こうした「市民」の定義は、法律の規定のみならず、多くの国民の一般常識と余りにもかけ離れてはいないでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
>「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
確かにこのような文章が書かれたものを
これまで何度も拝見したことがあります!
仰るとおり、その市内に定住しているもの以外
外国人もそこに住んで居ないにも関わらず
参加出来る様な言い回しですものね。
これではその気になれば、世界中の誰でも
その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
ものでさえ紛れているかも知れませんし。
日本は、法治国家であるということ
青田です。 黒田先生
青田です。
この『自治基本条例』について、
私の周りでも、全く、危機感を持っていません。
おそらく、日本は、法治国家であるという認識が薄く、
『日本独特の道徳性で、そんな危険なことには、ならないだろう。日本人の中の正義は、通用するだろう。』と考えているからだと思います。
実は、私もそう考えていました。
ただ、この前、青山繁晴さんが、『日本は、法治国家であるがゆえに、理不尽なことも何度か観てきた。』と事件記者の体験談で話していました。
たとえば、
『暴漢に襲われても、日本は、アメリカのようになかなか正当防衛が認められません。裁判官は、法律の専門家なので、法律を基にした判決しかしません。』と語っていたのを思い出し、
この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > これではその気になれば、世界中の誰でも
> その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
> その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
> ものでさえ紛れているかも知れませんし。
まさしくそのとおりです。
だからこそ、この条例は危険なのですが…。
青田さんへ
黒田裕樹 > この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
> この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
そのとおりです。時すでに遅しではどうしようもありません。
この件については、講演の後半で詳しく紹介します。