昨年11月に大阪で行い、大好評だった「黒田裕樹の公民授業」。次回(第2回)は「明治憲法と日本国憲法」と題して、大日本帝国憲法(=明治憲法)と日本国憲法が、それぞれ一般的な公民教科書でどのように評価されているかを、「実際の授業」と「いつもの講演形式」の両方で分かりやすく紹介します。
なお、今回から東京でも行いますので、多数の皆様のご参加をお願いします!

(クリックで拡大されます)
講座に参加をご希望の方は、ブログ右下の「メールフォーム」を活用のうえ事前にご連絡くだされば幸いです。当日の飛び入り参加も歓迎いたします。なお、今回も大阪講演を日曜日の午後に行いますので、日程などにご注意ください。
第2回黒田裕樹の公民授業
「明治憲法と日本国憲法」
主催:日系文化振興会
後援:my日本
日時:(大阪)平成27年2月8日(日) 午後2時より
(東京)平成27年2月14日(土) 午後3時より
(※大阪と東京で開始時間が異なります)
場所:(大阪)大阪市立総合生涯学習センター 第1研修室
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
(東京)スター貸会議室 飯田橋 (会場は2階です)
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
資料代:いずれも金1,000円
ブログをご覧の皆様(特に東京講演においては関東在住の方々)も、よろしければぜひご参加ください。また、今回の講座の内容については、これまでと同様に後日にはブログ上で映像とともに発表します。
なお、東京・大阪とも講座終了後に近辺の居酒屋で懇親会(会費金3,000円~4,000円程度)を行いますので、よろしければこちらにもご参加くださるようお願いします。





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皆さんは、「自治基本条例」あるいは「議会基本条例」という言葉をご存知でしょうか?
時代が平成に入る頃から、地方自治において、「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に、「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在までにおよそ300の自治体で制定されたほか、多くの他の自治体でも検討され続けています。
なるほど、「市民による自治」という言葉は確かに耳に心地良く響きますが、実際の地方自治においては、「執行機関としての首長」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた、地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例は、こうした地方自治の大原則を破壊し、また特定の勢力が地方政治に介入する危険性が極めて高いという指摘がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに一つの国を同じ考えの元
まとめて行こうとした時に
地方それぞれに作られた制定などがあると
それが邪魔をして、決まるものもなかなか決まらなくなる危険が出て来てしまいますよね・・
(地方によっては通用しなくなるとか)
勿論、有無も言わさない様な独裁主義も国民にとっては苦痛の何者でも無い事でしょうけれど、
民主主義も過ぎれば、国民は何に従って行動して良いのか、判断に苦しむことになりますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 民主主義が絶対と言う訳でもなければ、全体主義が歓迎されるわけでもありません。
素通りされがちな自治基本条例の本質について、じっくりと確認できればと思っております。
今回の大阪講演の直前に、大阪市による「ヘイトスピーチへの規制」に関する重要な情報を入手したため、東京講演で紹介できなかった「新たな危険性」を急きょ話すことになったなど、事前の準備に追われたものの、内容の濃い講演ができたのではないかと自負しております。

次回(第47回)の歴史講座(ブログ開設6周年記念講演)は、平成27年3月22日(日)午後2時より大阪・梅田で、並びに3月28日(土)午後3時より東京・飯田橋で、「大東亜戦争その1 ~予兆」と題し、終戦70周年を機に、大東亜戦争について4回(第47回~第50回)に分けて検証する予定です。

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なお、今回の講座の内容は、23回に分けて2月8日よりYouTubeによる映像とともに更新を開始しますので、どうぞご期待ください。





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