これを受けて昭和20(1945)年に労働組合法が制定され、公務員を含(ふく)めた労働者に団結権・団体交渉権・争議権が保障されたほか、昭和21(1946)年に制定された労働関係調整法では、労働争議の自主的解決のために、労働委員会による斡旋(あっせん)や調停・仲裁(ちゅうさい)の方法が定められました。
昭和22(1947)年には労働基準法が公布され、週48時間労働や女子あるいは年少者の深夜就業(しんやしゅうぎょう)の禁止などが定められるなど、これらの労働三法は、以後の労働者保護へ向けての基本法となりました。
なお、昭和22年には当時の片山哲(かたやまてつ)内閣によって労働省が新設されました。また、労働組合の全国的な組織としては、昭和21年に全日本産業別労働組合会議(ぜんにほんさんぎょうべつろうどうくみあいかいぎ、別名を産別=さんべつ)が共産党の指導を受けて誕生したほか、反共の立場の日本労働組合総同盟(にほんろうどうくみあいそうどうめい、別名を総同盟=そうどうめい)も同年に結成されました。
このほか、農業では昭和21年に日本農民組合が結成され、農民運動の中心的組織となりました。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





いつも応援いただきまして、本当に有難うございます。
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ぴーち こんにちは!
農民組合はもう少し以前から組織されていたものかと思っていましたが、昭和21年とはまだ歴史的には
そう古くは無かった事に少し驚きました。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 労働組合系はGHQが促進させましたからね。組合員のために本当に機能すればよいのですが…。