また翌昭和23(1948)年には教育の地方分権化を目指して、都道府県・市町村ごとに公選による教育委員会制度が実施されました。
その一方で、国内のみならず世界にも広く紹介された教育勅語(きょういくちょくご)が、GHQからの強制的な指示によって昭和23(1948)年6月に衆議院・参議院の両院で教育勅語の「排除(はいじょ)」及び「失効(しっこう)」が決議され、全国の学校から勅語の謄本(とうほん)が回収されてしまいました。
ただし、排除・失効決議がなされたからといって、教育勅語そのものが「廃止」されたわけではありません。そもそも天皇陛下のお言葉である「勅語」を廃止できるのは陛下ご自身のみであり、それを国民の立場で勝手に廃止する行為は「不敬(ふけい)」以外の何物でもないのです。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
無知な人間は、教育勅語=軍国主義と言いますが
そういう人間に限って、教育勅語を読んだことがありません。
私は(私は、読みました。(●^o^●))
教育勅語は、即時に復活させないといけないと
思います。
というのも、現在、起きている学校での問題の
『いじめ』『体罰』『モンスターペアレンツ』『教師の不祥事』などは、完全にモラルの崩壊が原因だからです。
モラルの崩壊を『現行の法律』や『対処療法』だけでは、どうすることもできません。
徳川綱吉が、モラルの崩壊を防ぐために生類憐みの令を出したことでもわかるように
人間のモラルとは、規範となるモノを創らないと
必ず、崩れます。
おそらく、教育勅語を復活させないと、学校で起こっている様々な悲劇は、今後も止まらないと思います。
ぴーち こんばんは!
人間は何か縛るものがあると、そこから自由を求めてもがいたり、反発したりしますが、
いざ、自由が手に入ると、今度はそこからどう生きていこうかと途方に暮れて、何か指針になるものを探して、求めようとするものですよね。
そういう意味で、やはり教育勅語の様なマニュアルが一つ存在する事は、人間が人間らしく生きていく為の大きな支えとなるものとして、生かされていくのではないでしょうか。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
現場を見ようとも、あるいは知ろうともせず、軍国主義だからと貶めて教育勅語を葬り去ろうとする勢力は国賊ものですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、教育勅語は「人間が人間らしく生きていく」マニュアルを私たちに示しています。
それをなくしてしまって「人間らしさ」の復活などありえません。
このうち昭和22(1947)年に改正された民法では、従来の戸主(こしゅ)制度が廃止され、家督相続(かとくそうぞく)にかわって財産の均等相続が定められ、男女同権や夫婦中心といった新たな家族制度が生まれましたが、こうした動きは確かに民主的ではあるものの、相続といえば財産の分配という一方的な見解が主流となってしまったことで、本来の相続の意味が失われてしまっています。
そもそも相続とは、民族や社会の伝承及び継承(けいしょう)とその発展に大きな影響を与えるものであり、その国の文化の伝承(でんしょう)や継承(けいしょう)の習慣を系統立て、その永続性を前提としています。しかし、現実には遺産を金銭的な価値対象と考えることが多くなり、そのために相続は本来の目的を失い、文化の伝承は非常に難しくなってきているのです。
なお、最高裁判所裁判官に対する国民審査も行われるようになりましたが、これまでに審査によって辞めさせられた裁判官は一人も存在していません。また、昭和22年に制定された地方自治法によって内務省(ないむしょう)が廃止され、都道府県知事や市町村長の直接選挙が定められるなど地方自治が強化されました。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
時々、選挙投票の際に
裁判官の審査も行われたりしますが、
正直、どの裁判官がどんな働きをし
どんな判決を行っていたかなどと、
よほど興味が無ければ、一般の人々は
知る由もありませんよね^^;
いつもわからないので白紙で出させていただいております^^;
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、国民の多くが裁判官の実績なんて知りませんからね。
近頃は一般常識を考えれば「?」と思えるような判決も出ているので、結構重要なんですが…。
大阪講演は今回から会場が広くなりましたが、多くの参加者の皆様が集まったことで、いつものように熱気ある講演を行うことができました。ただ、講演中の言い間違いにはもっと気を付けたほうが良いかもしれません(笑)。

次回(3月29日)は東京講演を行います。関東の皆様とお会いできることを今回も楽しみにしております!
第41回黒田裕樹の歴史講座(東京講演)
「鈴木貫太郎 ~『鬼貫』と呼ばれた男」
日時:平成26年3月29日(土) 午後3時30分より
場所:スター貸会議室 浅草 (井門浅草ビル5階)
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます。なお、ビルの1階には有名なカレー屋さんがあります)
資料代:金1,000円(カンパも受け付けます)
(※今回より資料代を改定いたします)
参加をご希望の方(特に関東在住の方々)は、ブログ右下の「メールフォーム」を活用のうえ事前にご連絡くだされば幸いです。当日の飛び入り参加も歓迎いたします。また、今回の講座の内容については、これまでと同様に後日にはブログ上で映像とともに発表しますので、是非ご覧になってください。
なお、講座終了後に近辺の居酒屋で懇親会(会費金3,000円~4,000円程度)を行いますので、よろしければこちらにもご参加くださるようお願いします。





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日本国憲法の問題点は他にもたくさんあります。例えば、大阪国際空港(=伊丹空港)近辺の騒音(そうおん)や水俣病(みなまたびょう)をはじめとする公害の問題などによって、良好な環境(かんきょう)で生活を営(いとな)む権利である環境権が新しい人権として認知(にんち)されつつありますが、現状では憲法第13条のいわゆる「幸福追求権」の拡大解釈(かくだいかいしゃく)とされており、憲法上における正式な条文化が望まれるところです。
それ以外にも永住外国人に地方を含(ふく)めた参政権を与えるのであれば参政権を「国民固有の権利」と定めた第15条を、朝鮮学校の授業料を無償化(むしょうか)したいのであれば、公的財産の支出制限を定めた第89条をそれぞれ改めれば良いのであり、わざわざ憲法違反の疑いのある特別法をつくったり、あるいは政府が強引に決定したりする必要は全くありません。
また現在の地方行政では、外国人に参政権と同程度かそれ以上の様々な権利を与える「自治基本条例」などの制定が広がりを見せていますが、これらの「抜(ぬ)け道」のような手段を選ばずとも、自己の権利獲得(かくとく)のために堂々と憲法改正への動きを示して、国民に対する理解や支持を得るべきではないでしょうか。
いつまでも外国由来の憲法に頼るのではなく、我が国のアイデンティティを取り戻(もど)すためにも、我が国独自の「自主憲法」の制定を見すえた「憲法改正」へ向けての論議が期待されます。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
何というか・・日本って、そういうことには
腰が重いですよね・・
話は反れますが
昨日は袴田さんの釈放に関してのニュースが
流れていましたが、
半世紀もの間、この事件に関して何をしていたのだろうか・・と不思議でなりませんでした。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 確かに腰が重いですよね。皆が他人事とでも思っているのでしょうか…。
袴田さんの件についてもそんな考えが浮かんできます。
「八紘一宇」とは「道義的に天下を一つの家のようにする」というのが大意であり、我が国だけでなく世界全体を一つの家として、神のために祈られる天皇を中心に仲良くやっていこうという願いが込(こ)められています。
つまり「八紘一宇」の精神においては我が国のみならず世界人類が兄弟のように平等であり、すなわち世界中すべての人々の人権も保障(ほしょう)されるという解釈(かいしゃく)となります。我が国は天賦人権論(てんぷじんけんろん)が考え出される遥(はる)か以前から「世界は一家、人類はみな兄弟」という思想が定着していたことになります。
ちなみに明治憲法の第1条では「大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス」と規定されており、これは天皇陛下の統治によって「八紘一宇」の伝統が守られていることを意味しています。
こうした事実を鑑(かんが)みれば、すでに明治憲法において定着していた「人権」に対して、わざわざ西欧由来の天賦人権論を持ちこむ理由が果たして存在するのでしょうか。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
西欧の天賦人権論は、血の歴史から、生まれました。
西欧では、戦争・侵略・征服・略奪それによって
生まれた奴隷制度などを繰り返しました。
それにたいして、人間としての権利に目覚めた人間が、基本的人権を訴えました。(そのために多くの血が流れました。)
そう考えると、日本は、天皇の存在、そして、その起原に基づく考えがあったから
西欧のように多くの血の歴史がなく、円滑に基本的人権の考えは、受け入れられたと思います。
青田さんへ
黒田裕樹 まさしく仰るとおりです。
憲法の論議からは外れてしまうのでここでは書いていませんが、我が国で基本的人権の素地が十分にあったからこそ西欧思想が受けいれられたのに、それを「自分たちの手柄」と勘違いして他国にも押し付けようとするから、世界中で混乱が絶えないのです。
ぴーち こんばんは!
例えが単純で申し訳ありませんが、
既に万能なウィルスセキュリティが予め
パソコンにインストールされているのに、わざわざ
外部からまたもう一つセキュリティをインストールする行為に似ているなと感じました^_^;
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いえいえ、なかなか分かりやすい例えだと思いますよ(笑)。
確かに、不必要なものをわざわざ導入する必要はありませんからね。
しかし、こうした考えは実は我が国の国柄(くにがら)ではありません。天賦人権論の原理は西欧(せいおう)にあり、17世紀~18世紀の思想家であるイギリスのロックやフランスのルソーなどの社会契約説を由来(ゆらい)として「すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利を持つ」と考えられるようになりました。
アメリカの独立戦争やフランス革命などはこうした思想の影響(えいきょう)を強く受けており、明治維新以降の我が国においても自由民権運動によって紹介されるなど、天賦人権論への支持が確実に広がりを見せたことは間違(まちが)いありません。
ですが、我が国におけるいわゆる「人権」に関する思想は、その遥(はる)か以前からすでに見えないかたちで定着していた事実をご存知(ぞんじ)でしょうか。
その背景には「天皇」のご存在があります。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
遅ればせながら、ブログ開設5周年おめでとうございます!
これからの益々のご活躍を期待しております!!
国の思想の中には、日本にはそぐわない考え方もある一方、中にはすんなりと受け容れることが出来る内容もあるんですね^^
きっとそういう内容は、誰でもが持つ、人間の根本的な考え方が母体となっている事なのでしょうけれど。
それにしても天皇のご存在の意味するところは、どんな所なのでしょうか・・?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
日本人には諸外国の様々な慣習などを受け入れる能力が備わっていると思いますが、自国の伝統が由来であることはしっかり抑えるべきではないでしょうか。
天皇陛下に関しては、明日の更新で詳しく紹介いたします。
こうした事実を鑑(かんが)みれば、いかにアメリカの命令でつくられたとはいえ、自衛隊の存在を日本国憲法第9条が想定しているとは考えられません。このため、自衛隊が憲法とは別の法律である「自衛隊法」によって規定されるとともに、憲法改正を避(さ)けた日本政府が第9条の拡大解釈(かくだいかいしゃく)という名の「苦しい言い訳」によって自衛隊を「合憲」としているのです。
昭和29(1954)年に自衛隊が正式に発足(ほっそく)して早や60年になりますから、もういい加減に憲法で正式に規定しても良いはずですし、また自衛隊の存在をあくまで認めたくないのであれば「自衛隊の禁止」を憲法に明記するよう運動することで、長年の論争に決着をつけるべきなのです。
ところで、憲法第9条の2項において「前項の目的を達するため」という一文がありますが、これは憲法改正特別小委員会で芦田均(あしだひとし)が付け加えたものでした。このことから「芦田修正」と呼ばれています。
芦田修正によって「国際紛争を解決する手段としての武力は持たない」との限定解釈が可能となったほか、いわゆる「自衛のための防衛力」を保持する余地(よち)を残したとされており、このことが後の警察予備隊から自衛隊創設の大きな流れにつながったとも考えられています。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
この拡大解釈は、どう考えても
無理があります。
私は、小学生の時
憲法9条と自衛隊の矛盾を友人と
『世の中というのは、イイ加減で、何でもアリやな。』と語りあっていました。
この矛盾があるから、戦後、国会で
何度、この不毛な憲法解釈について、議員が議論に終始したかと思います。
しかも、その
議論の焦点が、憲法改正か、自衛隊を失くすか
ではないことが虚しさを感じます。(私は憲法改正推進者ですが)
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、無理があり過ぎるんですよ。
にもかかわらず、これまでは机上の空論のごとき論争が大真面目に語られ続けましたからね。
このような不毛な時間はもはや必要ありません。
ぴーち こんにちは!
なんと表現して良いかは判りませんが、
この9条が存在していたからこそ、日本は
これまでそこそこに平和を保つことが出来た
とは言いがたく、むしろ
平和であった本当の理由は、国民一人一人が
二度とあのような戦争を起こすまいと心に誓った
思いが強かった為に、自然と平和を維持して来られたのではないかと思います。
いづれにせよ、日本はわざわざ9条を槍玉に挙げて、それが存在しているから、足枷になっているのだとかを論議するのは、そもそも国際法に基づいて考えた時には、ナンセンスなのではないかと思います。
もう、先延ばしは、出来ない
- 黒田先生
青田です。
この問題は、私が子供の頃からも、ずっと先延ばしにして、今まで来ました。
もう、先延ばしをするのを止めて、
『今、決める。』決断しないと
永遠にこのままになってしまいますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、国民の平和に対する意識の高さも重要ですが、現実的には日米安保や自衛隊などが本当の意味での抑止力になったのが大きいでしょうね。
いずれにせよ、現実を見ずして国際法を論じても話になりません。
青田さんへ その2
黒田裕樹 全くもってそのとおりです。
国際情勢が激変しそうな現状では、一刻も早く独立国にふさわしい国家防衛体制を構築しなければなりません。
しかし、憲法制定後間もなくアメリカはソ連と冷戦状態になり、1949(昭和24)年には中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく)が誕生(たんじょう)したほか、翌1950(昭和25)年には北朝鮮(きたちょうせん)と韓国(かんこく)との間で朝鮮戦争(ちょうせんせんそう)が勃発(ぼっぱつ)しました。
こうした動きが東アジアの共産主義化につながることを警戒(けいかい)したアメリカは、それまでの我が国への占領政策を180度転換(てんかん)して、昭和25年に警察予備隊(けいさつよびたい)の編成を我が国に命じましたが、これが現在の自衛隊のルーツとなっています。
ところで、この流れのなかで昭和25年10月に、マッカーサーがトルーマン大統領に対して「東京裁判は間違(まちが)いだった」と告白していますが、日本という共産主義化に対する大きな防波堤(ぼうはてい)を自らぶち壊(こわ)したアメリカにとっては、文字どおり「後の祭り」でした。
なお、中華人民共和国の誕生や朝鮮戦争の勃発などに関する詳しい経緯(けいい)は、後日改めて詳(くわ)しく紹介(しょうかい)します。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
なるほど、結局アメリカと言う国自体、あるいはマッカーサー元帥の
考え方はあくまで自国の利益の為、あるいは個人的な利益の為だけに特化した考え方であった為に
結果的には行き詰まり、終いには八方塞な状態に
陥ってしまった訳ですね。自分の首を自分で絞める結果となってしまうとは、そのときは夢にも思わずに居たのでしょうね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、他国の利益のために自国の利益を犠牲にしてまで行動しようとするお人好しの国なんて存在しません。
国家同士の冷徹な原則を、私たちはもっと知るべきですね。
管理人のみ閲覧できます
-
第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
我が国の公民教科書の多くが第9条で掲(かか)げられた平和主義を高く評価しており、中には「国民が再び悲惨(ひさん)な戦争に陥(おちい)らないようにするためには、一人ひとりが憲法9条の精神に立ち返り、戦争のない平和な世界の実現に向けて努力していく必要がある」と書いているものもあります。
しかしながら、先述(せんじゅつ)した憲法前文と同様に、いかに我が国が平和主義を一方的に訴(うった)えたところで、相手国が言うことを聞かなければ何の意味もありません。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
確かにわが国だけが、平和主義を訴えたとしても
それを正当に評価してくれる国がどれだけ存在するかは存じませんが、平和主義をとことん貫くほうが、多少の武力を持って威嚇することよりも、数倍の努力と、膨大な忍耐力を要することでしょうね。
やはり何処の国も、手っ取り早く相手の動きを封じ込める為には、武力に頼るしか手段は無いでしょうし、それを徹底的にやらないと宣言したとすれば、
それはかなりの覚悟が必要であり、命がけの判断になるでしょう。
日本はそれだけの体力が存在しないのなら、
ここは確かに相手国の目線の高さに膝を折って
でも、対応していくしか解決方は無いのかも知れませんね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 相手国の言いなりになってしまうのであれば、もはや独立国家とは言えません。
我が国の独立性を保とうと思えば、平和主義を唱えながらも自国の防衛力を高めるしかないですね。少なくとも非武装中立という絵空事に付き合っている暇はありません。
これは、国連で
- 黒田先生
青田です。
『第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。』
は、独立国の憲法条文ではなく、
まずは、国連で、入れて欲しいですね。
常任理事国は、絶対に守るという条件で。。
日本一国にこんな条文を押し付けるのは、
無茶苦茶です。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、全くもって無茶苦茶です。
もし国連が率先してやるのであれば、さらなる混乱を引き起こすのが間違いないでしょうに。
おそらく、世界唯一
- 黒田先生
青田です。
私は、子供の頃、この憲法9条があるから
『日本は、戦後、平和だった。
もし、なければ軍部が暴走する。』という社会の
雰囲気を感じましたが。
世界中を飛び廻っている貿易マンから、聞いて
驚いた一言に驚きました。
『世界中で、どんな小国でも、こんな条文のある憲法を持っている国はない。それと同じ敗戦国のドイツ・イタリアでもない。』
これって、日本にいる日本人はわからないのでしょうね。
裏を返せば、それだけ日本人の中に憲法9条が
脳に浸透し、焼きついて、しまっているということでしょうね。
青田さんへ その2
黒田裕樹 仰るとおり、憲法9条の世界が当たり前であると日本人の多くが錯覚したままになっていますね。
「病膏肓に入る」になる前に何とかしなければなりません。
国民国家の定義
青田です。 黒田先生
青田です。
たしか、世界常識では、
「国民国家」とは、『国民全体で、国家を守るから、国民国家』だったと思うのですが、
そう考えると、憲法9条と整合しませんね。
青田さんへ その3
黒田裕樹 元から整合性など考えていないから、こうした問題が噴出するのかもしれませんね。
さて、来る3月20日(木)に大阪市中央区にて、並びに3月23日(日)に大阪府吹田市にて、下記のとおり私こと黒田裕樹の講演を行いますので、ブログをご覧の皆様にもご案内いたします。よろしければぜひご参加ください。
大阪なにわ経営者漁火会 平成26年3月例会
(大阪市中央区)
「徳川綱吉 ~元禄時代に学ぶ経済学」
日時:3月20日(木) 18:30~ (受付18:00~)
場所:ハートンホテル心斎橋本館 3階
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
会費:金2,000円(懇親会参加の場合は合計金6,000円)
(※漁火会会員の方はそれぞれ金1,000円安くなります。なお、会員でない皆様のご参加も大歓迎とのことです)
第11回楽しく学べる日本の歴史
(大阪府吹田市)
「大化の改新と壬申の乱」
日時:3月23日(日) 14:00~16:00
場所:千里市民センター 8階多目的ルーム
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
資料代:金500円
ちなみに、今後(平成26年4月~)も引き続き私こと黒田裕樹の講演を行いますので、ブログをご覧の皆様もよろしければぜひご参加ください(詳細はいずれご紹介します)。
(※以下は追記にて紹介します)