これらのことは自分一人だけの行動では大変難しいかもしれません。しかし、今の我々には「ネット」という大きな武器があります。自分の住む自治体に制定されてしまった自治基本条例をどうにかしたいという意見をネットの世界を通じてアピールすれば、同じ志(こころざし)を持っている人々が結集(けっしゅう)することで、やがては議会を動かす力にまで達することも決して不可能ではないでしょう。要は地元住民の意識を高めることが重要なのです。
戦後からすでに70年が経(た)とうとしていますが、私たちは今までに行政や法律、あるいは条例といったものに対して余りにも無関心すぎた一面がありました。だからこそ一部の勢力による様々な動きをもたらすとともに、それらを許し続けてしまったのかもしれません。
しかし、私たち日本国民が子々孫々(ししそんそん)に至るまで祖国で平和に安心して暮らせるためには、国民一人ひとりの確固(かっこ)たる自覚が不可欠です。我が国日本の輝(かがや)かしい未来は私たち国民の手に委(ゆだ)ねられているという明確な意識を保(たも)ちながら、現在も、そしてこれからも起こるであろう様々な問題を解決していくという覚悟(かくご)が今こそ求められているのではないでしょうか。
(※第35回歴史講座の内容はこれで終了です。次回[4月27日]からは通常の更新[=昭和時代・戦前]に戻ります)





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ぴーち こんばんは!
今日のお話を伺っているうちに
私の頭の中で中島みゆきさんが作った
「宙船」の歌詞が何故か浮かんできました(^^ゞ
その船を漕いでゆけ お前の手で漕いでゆけ~
お前が消えて喜ぶ者に お前のオールを任せるな~
国民誰もが他力本願では、この国はいづれ外国から乗っ取られてしまう日は近いと言う事でしょうかね・・
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 国民誰もが他力本願では、この国はいづれ外国から乗っ取られてしまう日は近いと言う事でしょうかね・・
その通りです。
今こそ国民の覚悟と自覚が問われているといえるでしょう。
これらのうち、人権法案に関しては明確に反対している第二次安倍政権の誕生によって今のところ阻止(そし)できているとしても、すでに多数の自治体で制定されつつある自治基本条例に関してはどのように対処(たいしょ)すればよいのでしょうか。
これは人権法案にも言えることですが、まず日本国民自身が間接民主主義によって政治家に行政を任せている、という自己の立場を理解するとともに、その自覚を強く持つことではないかと思います。なぜなら、普段(ふだん)から国政あるいは地方行政に関心を持っていれば、どのような法律あるいは条例がつくられようとしているかということが比較的容易に判断できるからです。
もし自身の居住自治体で自治基本条例のような危険な条例が制定されようとしているのであれば、信頼できる地方議員などに陳情(ちんじょう)を重ねることなどによって阻止も可能ですし、実際に神奈川県鎌倉市(かながわけんかまくらし)や大阪府茨木市(おおさかふいばらきし)などで実現しています。





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晴雨堂ミカエル 茨木市だったかな? 議会に日の丸掲揚することに反対する議員たちが国連旗を持って壇上へ乱入した事件があったような。
晴雨堂ミカエルさんへ
黒田裕樹 どこの市かは私も覚えていませんが、確かにそんな事件がありましたね。
一体どこの国の地方議員なんだか…。
ぴーち こんばんは^^
要は言葉は悪いですが、政治に対して
口出しをしたい人間は、国民から認められた
政治のプロとしての資格を得てからモノを言えと言った所でしょうかね^^何事も中途半端な存在ではいけないという事でしょうね(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
選挙の洗礼も受けていない人間が何をでしゃばっているのか、という思いです。
陳情の道がありません
- 黒田先生
こんばんは
青田です。
私も、自分の市の議員に『陳情』しようと思ったのですが
その議員の党名(会派)が
『民主市民クラブ』『自治市民クラブ』『みんなの市政クラブ』と『自治基本条例推進派の議員』ばかりの場合、どこに陳情すればいいのでしょうか。
青田さんへ
黒田裕樹 さすがに各人の地元の事情までは私は分かりません。
無所属でも心ある地方議員なら必ずやおられると思いますが…。
いずれにせよ、ブログ上での質問の範疇を逸脱してはいませんか。
失礼しました
- 黒田先生
青田です。
失礼しました。
ブログでの質問の範疇を逸脱しておりました。
今後、気をつけます。
青田さんへ その2
黒田裕樹 よろしくお願いします。
もし離島の支配者が事前に根回(ねまわ)しをして他の国家の、それも例えば国際連合(こくさいれんごう)の安全保障理事会(あんぜんほしょうりじかい)で常任理事国(じょうにんりじこく)を務めるような強い立場の国家に離島の「国家としての主権」を承認させていれば、たとえ我が国が不承認であっても離島の独立を防ぐことは不可能になってしまうのです。何しろ離島にそのような権限を与えたのは他ならぬ我が国なのですから。
以上は自治基本条例に基づいた話ですが、仮に人権法案が制定されたとしても同じ結果になります。なぜなら、我が国に定住する外国人から「外国人に参政権を与えないのは重大な差別である」と内閣から独立した強い公権力を持つ人権委員会に訴えれば、たとえ外国人への参政権が憲法違反であることが分かっていても、それに対する反論が事実上不可能となってしまうからです。
つまり、人口数百人の小さな離島に何千人もの外国人が移住して彼らが参政権を行使すれば、それだけで外国人による「行政の乗っ取り」が完成して独立が容易になるという訳です。ちなみに、今回は例えの一つとして離島を挙げましたが、米軍基地や原子力発電所など、重要な施設(しせつ)を有している地方自治体であっても基本的な流れは全く同じです。
私たちの愛すべき祖国日本が、気が付けばいつ他国に蹂躙(じゅうりん、暴力や強権などをもって他を侵害すること)されるか分からないという極めて危険な状況に置かれてしまう―。こんな恐ろしい法案や条例が許されてよいのでしょうか。





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ぴーち おはようございます♪
一見すると
そこまで心配しなくても・・と思うような事ですが、仰るとおり、先々の事までしっかりとシュミレーションをしてこそだと思いますね。
想定外の出来事はいつでもどこでも起こりうる事ですしね。
例えば、海外への渡航が首都圏ばかりではなく、地方の空港にも広がりをみせて、最近では手軽に身近に海外へ旅行する事が可能になりましたが、日本人からすれば便利に思われる施設でも、一部の悪しき考えの外国人からすれば、首都圏に存在する空港の税関は厳しいので麻薬などを持ち込むにはなかなか困難でも、地方の空港の検査はまだまだ手薄であることを利用して、知らぬ顔して国内へ持ち込んでいるケースが多いと聞きました。
それもまた日本のひとつの油断であるように思います。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、想定外の出来事はいつ起きるか分かりませんし、また平和ボケが長く続いた我が国に油断が多いのも事実です。
だからこそこのような条例が通ってしまうのですが…。
全く、危機感なし
青田 黒田先生
青田です。
黒田先生の講座を受けて、この自治基本条例について、
多くの知人に話すと、『全く、知らない。』のは
仕方ないとしても
『興味も危機感もありません。』
彼ら曰く
『いざとなったら、警察が何とかしてくれる。』
と口を揃えて言います。
『警察への妄信が強すぎるのには、驚きます。』
多くの人間が勘違いしているのは
『警察は、法の番人であり、正義の味方ではありません。』
日本人は
『悪法も法なり。』という言葉さえ忘れている気がします。
青田さんへ
黒田裕樹 確かに危機感がなさすぎますね。
起きてからではどうしようもないのですが、ある意味某政党による散々な政治のような経験が必要なのかもしれません。
我が国に反対、あるいは敵対する勢力というものはいつの世も存在しており、今こうして私たちが平穏(へいおん)に暮(く)らしている間にも着々と作戦を展開しているのです。それは人権法案や自治基本条例に関しても例外ではなく、いつ以下のような事態が起きてもおかしくはありません。
我が国は言わずと知れた島国であり、特に太平洋側にかけて無数の島々が存在していますが、それらの多くは無人島(むじんとう)か、あるいはごく少数の人々が暮らす小さな離島(りとう)です。しかし、それらの島々の存在によって、我が国は広大な排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、別名をEEZ)を有することが可能になっています。
しかし、そのような住民こそ少ないものの我が国の安全保障上極めて重要な離島において自治基本条例が制定され、市民と認定された特定の、例えば外国人を中心とする勢力に市民委員会を通じて行政を支配されてしまうような事態が起きてしまったら、我が国の将来はどうなってしまうのでしょうか。
小さな離島といえども一つの立派な自治体であり、その影響力は絶大です。もしその島が「市民自治」に基づいて我が国からの独立を宣言(せんげん)すれば、その瞬間(しゅんかん)に我が国は離島を中心とする幅広い排他的経済水域を失うのみならず、安全保障上においても重大な欠陥(けっかん)を抱えてしまうことになるのです。





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ぴーち おはようございます!
そうですよね。
国の規模の大小、人口の多少に関わらず
侮ってかかると痛い目に遭わされる可能性は大ですよね。
どんな離島であるにせよ、そこで取り決められた
法的なものの内容によっては、外国人にとって不利と思われる事はいくらでも成立してしまうものですし。
ましてや、人口の少ない国、小さな国ほど
結束力は多大に発揮されるというものですよね。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
我が国の油断がどれだけ痛い目を見るのかを、次回(24日)も検証していきますので是非ご覧ください。
これまで述べてきたように問題だらけの自治基本条例ですが、そもそもこの条例を提唱(ていしょう)したのは政治学者の松下圭一(まつしたけいいち)法政大学名誉教授(ほうせいだいがくめいよきょうじゅ)であり、その後に公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)の地方自治総合研究所(ちほうじちそうごうけんきゅうしょ)や自治労(じちろう)などが中心となって条例制定を推進してきたとされています。
また、松下氏の有名な弟子(でし)にはかつて内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)を務(つと)めた菅直人(かんなおと)氏がおり、菅氏は「松下理論は私の政治理念の原点である」と述べています。
こうした事実を鑑みれば、自治基本条例がどのような考えに基づいて推進されてきたかが分かるというものですね。また、松下氏は「政治権力は国と自治体に二重に市民から信託(しんたく)されているのだから、自治体も独自の行政権や立法権を持つとともに、国の法律を独自に解釈する権利を持っている」とする複数信託論(ふくすうしんたくろん、別名を二重信託論=にじゅうしんたくろん)を唱(とな)えています。
このような理論がまかり通ってしまえば、憲法や地方自治法がその根拠を失うだけでなく、国家すら否定されてしまうことになってしまい、いわゆる「人権法案」と同じくらい極めて危険であると言わざるを得ません。
しかも、国の法案ということで周囲の監視が厳しい人権法案と違(ちが)って、全国の地方公共団体で同時進行しているのみならず、いつどこの自治体で志木市のような実害が出るか分からない自治基本条例の方がより悪質であると言えるでしょう。





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ぴーち こんばんは^^
二重信託論ですか・・
何事も同じような立場や勢力が対等に存在するのは良くない状態ですよね。
例えばパソコンの中に違う会社のセキュリティソフトを
2つも入れてしまうと、その1つ1つは優れた特長を備えて居たとしても
その力が相殺してしまう様に、逆に悪い結果を齎してしまうものですし・・(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりのたとえですね。
何のための地方自治か分からなくなってしまうと思います。
しかし、後になって公募された市民による「市民委員会」がつくられると、条例に書かれていた「市民主体の自治」「市民の市政への参画(さんかく)」という文言(もんごん)を根拠として市民委員の一部のメンバーが行政についてしきりに口を出すようになり、また市議会の場で市民委員会を批判した議員に対して直接議事録から発言を削除しろと圧力をかけるメンバーまで現われるなど、市政が大混乱となりました。
その後、平成17(2005)年に埼玉県議会の会派(かいは)である「地方主権の会」に所属していた元埼玉県議会議員が市長に当選するとようやく混乱は収拾(しゅうしゅう)されましたが、その背景には新市長の誕生によって、市民委員会や彼らと同じ考えを持つ市議会の会派に市政が有利に展開するようになったからではないかという見方もあります。要するに、自治基本条例によって志木市の行政が市民委員会を中心とする一部の勢力に乗っ取られた可能性があるというわけです。
これらの事実を考えれば、自治基本条例を定めている地方公共団体のすべてがいつ「第2、第3の志木市」になるかどうか分からないという危険性を秘めているということにならないでしょうか。





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ぴーち なるほど、1つの例を作ってしまうと
その後、同じような事例がせきを切ったように勃発してしまう可能性はありますよね。
特に情報の伝達が早くなればなるほど
その傾向は高まりますものね(^^ゞ
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
情報化社会だからこそ、こうした「悪例」が広まる可能性はますます高くなります。
発想そのものは100%悪いとは思わない。
晴雨堂ミカエル 運用面で黒田氏が指摘の問題は当然あると思いますし、仮に100%善意でつくられた法規であったとしても、運用を誤れば害毒ばかりが目立ちます。
私は発想自体は悪くないと思っています。
市民委員会を自治体の「上院」として機能させれば市政に良い刺激を与える可能性があります。
参院不要論がありますが、衆院と似たような選出方法で選ぶから、似たような議会が2つ有るだけの存在に成り下がっていますが、全く異なる選挙制度で選び、建前上でも参院議員任期中は所属政党から離党するとすれば、少しは変わります。
市民委員会も裁判員と同じく選挙人名簿から無作為に選んだ市民のよる上院議会にすれば面白い。
もっとも物理的に運営が困難ですが。
公募にすれば特定の政治思想を持った人が集まりやすい。
例えば、パブリックコメントにしても、真に普通の市民がコメントすることは少なく、左派系市民の活動家や彼ら彼女らに教唆された人々、それに対抗するため行政側市民や職員が市民の資格で主にコメントする。たまに行政側市民の素性がバレると左派系市民やマスコミはヤラセと喧伝する。
現状の市民委員会の運用では、かなりしんどい。しかし改良して活かす価値はあると思います。
晴雨堂ミカエルさんへ
黒田裕樹 仮に発想自体が悪くなかったとしても、志木市のような様々な問題や、あるいは数日後に紹介するような「最悪の事態」が考えられる以上、現状ではあまりにも危険すぎます。
戦前の貴族院のような「崇高な思想」が望めない以上は、自治基本条例や市民委員会に価値を見出すことはあり得ません。
さて、来る4月20日(土)に大阪府茨木市において下記のとおり私こと黒田裕樹の講演を行いますので、ブログをご覧の皆様にもご案内いたします。よろしければぜひご参加ください。
第9回日本の歴史と文化を学ぶ会
「政権交代に学ぶ ~国民の期待」
日時:4月20日(土) 14:00~16:00
場所:茨木神社社務所
(※下線部をクリックすると、所在地や地図が書かれたリンク先に移動できます)
参加費:無料
なお、5月以降にも自主講座以外に追記のとおり講演を行います(5月中にもう一つ追加の予定があり、決まり次第お知らせします)。
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神戸っ子・拝 先 生。(机下)
壮大な歴史絵巻物語!!
<< 楠公武者行列 >>
が、10人対1人楠木正成殉職地の湊川神社で
開催されます。(5月26日)
子供舞楽<舞武者>の奉納が
湊川公園(場所要注意)で有ります、可愛いです
元町商店街も通りますので、日陰でゆっくり観賞出来ますw。
お忙しいでしょうが六年に一度の神事です。
沢山の生徒さんと是非お越しください。
衣装着用で行列さんかも出来ますw。
邂 逅
神戸っ子・拝さんへ
黒田裕樹 本来はブログの内容に無関係な行事案内は削除の対象ですが、今回は承認しても特に大きな影響はないと判断しましたのでそのまま載せました。
なお、当日は私は別の行事予定があり、参加できません。
また、これはブログの読者の皆様に申し上げますが、「神戸っ子・拝」さんの行事の内容に関しては、私は一切の責任を負いかねることをあらかじめご了承ください。
「自治体の最高規範」の概念(がいねん)としては、例えば「他の条例などの制定や改廃(かいはい)並びに運用にあたってはこの条例との整合性を図(はか)らねばならない」とか、あるいは「既存(きぞん)の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、速(すみ)やかに改正しなければならない」とされていることなどが挙(あ)げられます。
しかし、地方自治法において実際に条例を制定する権利を持つのは議会であり、法律の範囲内であれば議会は自由に条例を制定できます。従って自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けることなど認められるはずもなく、たとえ「最高規範」と規定したところで何の法的拘束力も持ち得ないという結論となります。
さて、自治基本条例には今まで述(の)べてきたように数多くの重大な問題がありますが、さらに深刻(しんこく)なのはこうした自治基本条例の危険性を、市民はおろか多くの地方議員が理解していないことです。もし自治基本条例が一部の思想家によって恣意的(しいてき、気ままで自分勝手なさまのこと)に運用されたらどのようなことになるでしょうか。
実は、自治基本条例の「餌食(えじき)」となってしまった自治体が存在しています。それは埼玉県志木市(さいたまけんしきし)です。





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ぴーち こんにちは!
市民はいづれにせよ、専門家であるはずの
議員が危険性を把握していないというのは、
どういうものかと思いますね(^^ゞ
余談ではありますが、病院で看護師さんなどに
薬について質問させていただいたことがありますが、それについては分かりませんと返答が返って来たことがありますが、そういう時はなんとも、もどかしさを感じるんですよね。案外、資格保有者よりもそういうモノに興味を持っている一般人の方が色々と詳しく知っている場合もあったりするものです(^^ゞ
凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 分かりやすいたとえをありがとうございます。
仰るとおり、条例を作成する立場の地方議員が、新たにつくられようとしている条例の危険性を知らないというのはあまりにも認識不足だと思います。
司法権はどうなるのでしょうか
- 黒田先生
こんばんは
青田です。
自治基本条例が制定された場合、司法権、具体的には、裁判所、警察はどうなるのでしょうか。
刑法と条例の違いが出た場合、警察は、どちらを
順守するのかが、どうもわかりません。
裁判所は、刑法で、裁くのか、条例で、裁くのかが、どうも理解できません。
というのも、自治基本条例が次々に改変、拡大された時、
『こんなことが、罪になるの??』ということも
有り得るからです。
青田さんへ
黒田裕樹 本来は刑法によって裁くべきですが、全国のあちらこちらで騒乱状態になると、司法どころか警察などの公権力すら使用できなくなるかもしれませんね。北京五輪の聖火リレーにおける長野の騒擾がその例です。
それこそが相手方の狙いかもしれませんが。
地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支(つか)えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢(ねんれい)や性別なども制限がないことから市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が仮に特定の内容に偏(かたよ)っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向(へんこう)した見解に対して市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を持つ「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架(か)すことによって本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。





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ぴーち こんばんは!
確かに市民はあくまで市民であり、
選挙によって選ばれた代表ではないので
思惑に偏りが生じたり、間違った考え方がまかり通ってしまう可能性も大ですものね。
余り目立つ存在になってしまうのも、考えものですね。・
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
選挙による洗礼を受けていないのに「市民の代表」扱いされたくはありません。
住民投票による「市民の判断」と、首長や議会による「為政者(いせいしゃ)としての責任ある判断」が異なるのは過去にいくらでもありますから、住民投票の結果を重視するという内容を条例に明記することが果たして適法といえるのでしょうか。
さらに問題なのは、住民投票権を持つ「市民」に1.で指摘したように外国人が含まれるということです。つまり、自治基本条例が制定されていれば、外国人が地方の政治に密接に関わる住民投票に参加が可能となってしまうのです。
言うまでもないことですが、我が国では日本国憲法15条で規定されているように、国政・地方を問わず外国人には参政権が認められておりません。にもかかわらず自治基本条例で外国人にも政治参加の道を開くということが、憲法や地方自治法の趣旨(しゅし)に照らして許されるものでしょうか。





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ぴーち おはようございます!
日本人というのは、外国人に対して余りにも寛容的な所が有りますよね。
やはりそれも島国に住んでいるものの性なのかもしれませんが。
大陸に存在し陸地に国境がある国は、いつ周りの国から攻めて来られるか分からない為に、常に緊張感を持った対応が求められるのでしょうけれど。昔聞いた話ですが、日本の標識、案内板程
外国人に親切な国は他に存在しないと言っていましたが、英語のみならず、アジア諸国からの外国人の方への配慮にも怠らないと言った風潮は、友好的、親切だと捉えられて良い印象である反面、悪事を考えている者には、それこそ赤子の手を捻るかの様に騙すには最適な存在だと認識されてしまう事でしょうね。
お人好し過ぎるのか、あるいは歴史的に外国から迫害され、酷い仕打ちをされた経験に乏しいというのか分かりませんが、
怖いもの知らずになんでも受け入れて、無防備過ぎると、最後には身を持って痛い目に遭う可能性は大ですね(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
標識については英語はともかく、それ以外の言語が本当に必要か疑問ですからね。
いずれにせよ、「痛い目」に関しては講座の最後の方で考察してみたいと思います。