全国の武士を動員するため、幕府は守護に従来の大犯三箇条(たいぼんさんかじょう)に加えて自己の所有権を主張して勝手に田地の稲を刈り取るという乱暴な行為である刈田狼藉(かりたろうぜき)を取り締まる権限や、幕府による裁判の判決を強制的に執行する使節遵行(しせつじゅんこう)の権限を与えました。
また、軍事や警察の権限を与えられた守護の軍費調達のために、一国内の荘園や国衙領(こくがりょう、国の領地のこと)の年貢の半分を守護が兵糧として徴発するという半済令(はんぜいれい)を守護に認めました。
半済令は動乱の激しかった地域に一年限りで認められていましたが、やがて永続的に行われるようになり、ついには年貢のみならず土地の分割まで認められるようになりました。
守護による土地の侵略に悩まされた荘園領主や国司は、鎌倉時代の「地頭請(じとううけ)」のように年貢の徴収を守護に請け負わせる「守護請(しゅごうけ)」によって自らの収入を確保しようとしましたが、このことが守護の実質的な荘園や公領の支配へとつながりました。
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こうした守護は「守護大名」と呼ばれ、またその支配体制を「守護領国制(しゅごりょうごくせい)」といいます。
全国の守護大名の中には、大内(おおうち)氏や山名(やまな)氏のように数か国にまたがる領地を持つものもあり、特に山名氏は11か国にまたがる広大な領地を治めたことで、全国66か国のうちの「六分一殿(ろくぶんのいちどの)」と呼ばれるなどの権勢を誇り、やがては幕府の言うことに従わないようになっていきました。
その一方で、地方に土着した武士の中には守護大名の支配を受けずに自立の道を歩み出そうとする「国人(こくじん)」と呼ばれた者もいました。守護の権限が弱い地域において、国人たちは自らの領主権を確保するため組織的に一揆(いっき)を起こしました。これを「国人一揆」といいます。
国人たちは互いに協力し合うことで自主的な地域権力を持つようになり、守護大名への抵抗や農民に対する統制を行いました。
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