当時の老中であった堀田正睦(ほったまさよし)はアメリカとの通商に理解を示しましたが、幕府の独断で通商条約を結べば、開国に反対して外国を排斥(はいせき)しようとする攘夷派(じょういは)の激しい反発を招く可能性があることを警戒しました。
そこで、堀田は条約の締結に際して天皇の許可、すなわち勅許(ちょっきょ)を得ることで世論を納得させようと考えました。封建社会において、それまでは独断で何事も強行してきた幕府でしたが、この頃には朝廷の顔色をうかがわなければならないまでに権威が低下していたのです。
しかし、堀田の狙(ねら)いは裏目に出てしまいました。当時の孝明(こうめい)天皇をはじめとして、朝廷に攘夷派の意見が強く、容易に勅許が下りなかったのです。自分で仕掛けた足枷(あしかせ)により行きづまった幕府に対して、ハリスは当時の世界を揺(ゆ)るがした大きな出来事を利用して、追い打ちをかけるかのように通商を迫りました。
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アロー戦争で清国はまたしても敗北し、1858年にさらに不平等となる天津(てんしん)条約を結ばされましたが、ハリスはこの条約を口実として、以下のように幕府に対して通商条約を強く要求しました。
「清国に勝ったイギリスやフランスが、勢いに乗って日本を侵略する可能性が否定できないから、これを防ぐには、日本と友好的なアメリカと通商条約を先に結んで、彼らに戦争の口実を与えないようにする以外に方法はない」。
ハリスによる最後通牒(さいごつうちょう)ともいえる警告を受けて、当時の大老(たいろう)であった井伊直弼(いいなおすけ)は、勅許を得ないままアメリカと通商条約を結ぶことを決断しました。
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1.神奈川・長崎・新潟・兵庫を新たに開港し、江戸や大坂で市場を開くこと
(※実際には神奈川の代わりに横浜が、兵庫の代わりに神戸が開港しました。なお、横浜の開港後に下田が閉鎖されています)
2.通商は自由貿易とすること
3.外交官の江戸駐在や日本国内の旅行を認めること
4.開港場に居留地を設けるが、一般外国人の国内旅行を禁止すること
ここまではまだ良かったのですが、問題だったのは以下の2つでした。
5.アメリカに対して領事裁判権を認めること
6.関税はあらかじめ両国で協議すること(=協定関税制)
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例えば、アメリカと日本のうち、アメリカのみが領事裁判権を認められた場合、アメリカの国民が日本で罪を犯しても、アメリカの領事が自国の法によって裁判を行いました。
しかしその一方で、日本の国民がアメリカで罪を犯せば、アメリカの法で裁かれてしまうため、日本にとってきわめて不利となったのです。
領事裁判権の問題も大きな不平等でしたが、これよりもっと深刻だったのは6.でした。協定関税といえば聞こえが良いですが、実際には我が国に関税自主権が認められなかったのです(=関税自主権の欠如)。
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例えば、国内において100円で販売されている商品に対し、外国の同じ商品が60円で買える場合、関税を30円に設定して合計90円での販売となれば、十分対抗できることになります。
このためには関税自主権が必要となるのですが、日米修好通商条約によって我が国には認められませんでした。このため、外国の安い商品が低い関税で輸入されることで、国内の産業が大きな打撃を受けるとともに、関税による収入が見込めないことで、我が国は二重の苦しみを味わうことになってしまったのです。
なお、日米修好通商条約の批准書(ひじゅんしょ、条約に対する国家の確認・同意を示す文書のこと)を交換するため、幕府は安政7(1860)年に外国奉行をアメリカに派遣しましたが、その際に勝海舟(かつかいしゅう)や福沢諭吉(ふくざわゆきち)らが乗船した幕府の軍艦の咸臨丸(かんりんまる)が、使節に同行して太平洋横断に成功しています。
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ここで注目すべきことは、我が国が長年貿易を行ってきたオランダとも不平等条約を結ばされたという現実でした。オランダの立場からすれば「他国が不平等な条約を結んでいるのに、自分の国だけが平等というわけにはいかない」という思いは当然ではありますが、幕府が以前にオランダ国王からの開国勧告に従っていれば、少なくともこんな事態にはならなかったはずなのです。
これらはすべて、鎖国にこだわり国際的な常識や外交知識を持たなかったことで、相手の言われるままに不平等条約を結ばされた幕府によるとてつもなく大きな失政のツケでした。ちなみに、領事裁判権が撤廃(てっぱい)されるのは明治27(1894)年、関税自主権の回復に至っては明治44(1911)年まで待たなければならなくなります。
さて、かくして開国した我が国は他国との貿易を開始したのですが、開国に向けての準備を何一つ行わなかったことで様々な問題が発生し、庶民(しょみん)の生活を大きく圧迫することになってしまいました。
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