城下町は将軍や大名の城郭(じょうかく)を中心として、政治や軍事の諸施設や家臣団・足軽の屋敷が置かれた武家地(ぶけち)や、有力寺院や神社が集められた寺社地(じしゃち)、町人が住む町人地(ちょうにんち)に区分されました。
町人には町内に町屋敷(まちやしき)を持ち、町の自治に参加する権利を持つ地主(じぬし)や家持(いえもち)と、その資格がない地借(じがり)や借家(しゃくや)・店借(たながり)がいました。なお、地借は宅地を借りて家屋を自分で建てており、家屋ごともしくはその一部を借りるのを借家あるいは店借と呼びました。
町人は町奉行の支配を受け、その下で町年寄(まちどしより)や町名主(まちなぬし)と呼ばれる町役人(まちやくにん、または「ちょうやくにん」)が町法(ちょうほう、別名を町掟=ちょうおきて)に基づいて町政を運営しました。なお、町年寄や町名主は、教科書によっては「年寄」「名主」と書かれているものもあります。
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豊臣秀吉による兵農分離(へいのうぶんり)の政策は徳川家康によってさらに進められ、いわゆる「士農工商(しのうこうしょう)」と呼ばれた社会秩序が確立しました。
政治や軍事などを担当した武士は行政や治安の責任を負う一方で、苗字(みょうじ)と帯刀(たいとう、刀を持つこと)が許されるなどの特権を持っていました。なお、武士の特権として有名なものに、気に入らない相手がいれば刀を抜いて斬り殺してもかまわないという切捨御免(きりすてごめん)があります。
武士以外の身分としては農民や職人・商人などがあり、これら以外の身分としては公家や僧侶・神官(しんかん)がありました。なお、士農工商のいわゆる四民とは別に、皮革の加工などを行った穢多(えた)や、受刑者に関する業務などを行った非人(ひにん)といった賤民(せんみん)の身分がありました。
この他、江戸時代の社会を支えた生活共同体として家(いえ)制度があり、家族は家長(かちょう)を中心に団結して協力した一方で、長男が単独相続することが普通であり、原則として女性は相続できませんでした。
ところで、江戸時代の身分制度を象徴する「士農工商」ですが、これは確かに当時の社会秩序であったことは間違いないですが、その本質は「区別」でした。
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また、一般的には「江戸時代は武士による厳しい支配と身分の違いがあった」と思われることが多いですが、実際は以下のとおりになります。
「町の治安を武士が守る一方で、百姓や職人・町人が生産や流通といった経済活動に力を入れ、年貢や税などを負担することで武士を経済的に養うなど、お互いに協力しあうことで、平和で安定した社会をつくっていた」。
もし本当に士農工商が対立しあっていれば、平和な江戸時代が260年以上も続くはずがありませんし、さらに付け加えれば、農民出身の学者である二宮尊徳(にのみやそんとく)や、幕末に新選組(しんせんぐみ)を組織した、農民の出身である近藤勇(こんどういさみ)や土方歳三(ひじかたとしぞう)、さらには豪農の家に生まれ、明治維新後も活躍を続けて「日本資本主義の父」と呼ばれた渋沢栄一(しぶさわえいいち)は、いずれも武士の身分を取得しています。
こうした「自由な気風」も、いわゆる「士農工商」が単なる「区別」に過ぎなかったことを証明しているのではないでしょうか。
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