さらに幕府は元和元(1615)年に「武家諸法度(ぶけしょはっと)」を制定して、新たに城を築くことや勝手に城を修築することを禁止したほか、大名間の婚姻(こんいん)も幕府の許可を必要としたり、大名同士で相互に行動を監視することを命じたりするなどの厳しい統制を行いました。なお、この当時の武家諸法度は「元和令」とも呼ばれています。
武家諸法度に違反した大名に対して、幕府は厳罰に処しました。例えば、元和5(1619)年には福島正則が居城である広島城を幕府に無断で修築したことを秀忠に咎(とが)められ、領地の没収を意味する改易(かいえき)の処分を受けています。
元和9(1623)年、秀忠は子の徳川家光(とくがわいえみつ)に将軍職を譲ると、家康にならって大御所として影響力を持ち、幕府権力の基礎固めを続けるとともに、家光によって武家諸法度の一部が改正され、以後も将軍の代替(だいが)わりの度に少しずつ修正されました。
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また、関ヶ原の戦い以前から徳川家に従っていた旧来の家臣出身の大名は「譜代(ふだい)」と呼ばれ、関ヶ原の戦い以降に従った大名は「外様(とざま)」と呼ばれましたが、外様は領地こそ広かったものの、江戸から遠くに配置され、政治に参加できませんでした。
その一方、親藩や譜代は徳川家にとって防衛上などの重要な場所を領することが多く、また譜代の中からは幕府の政治の中心となって活躍した多くの大名が生まれましたが、彼らの領地は原則として10万石前後でした。
つまり、政治に参加して権力を与えられた者には財力を与えず、逆に政治に参加できずに権力を与えられなかった者に対しては、財力として広大な領地を与えたのです。これは、かつて守護大名が財力と権力とを同時に持っていたがゆえに、室町幕府の言うことを聞かなくなってしまったという失敗の教訓を生かした「大名の権力と財力との分散」でした。
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翌寛永12(1635)年には新たな武家諸法度となる「寛永令」を発布して、諸大名に妻子を江戸に残して人質としたうえで、江戸と国元(くにもと)とを1年おきに往復する「参勤交代」を義務づけました。参勤交代は大勢の配下を引き連れて長い道中を移動しなければならなかったことから、水陸交通の発達などをうながした一方で、諸大名は多大な出費を負担させられました。
この他にも「御手伝い普請(ぶしん)」と称して江戸城などの修築や各地の河川(かせん)などの土木工事を幕府が各藩に強要したことによって、多くの大名が経済的な負担に苦しむようになりました。なお「御手伝い普請」は「普請役(ふしんやく)」とも呼ばれています。
これは、諸大名に多大な負担を押し付けることによって、倒幕への軍備などを整えさせないようにするための作戦でもありました。かくして、家光の頃までに将軍と諸大名との主従関係が確立しましたが、将軍と大名、すなわち幕府と藩(はん)とによって全国を支配する体制を「幕藩(ばくはん)体制」といいます。
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