このため、政府は明治12(1879)年に新たに教育令を公布して学制を廃止しました。教育令はアメリカ風の自由主義を基調としており、学区の廃止や小学校の設置を町村の裁量に任せたほか、義務教育の年限を短くするなどの改正を行いました。
しかし、それまでの統制から急激な放任主義への転換がかえって教育界に大きな混乱を招いたので、翌明治13(1880)年に教育令が改正され、政府の監督が強化されました。
このような試行錯誤を経たうえで、明治19(1886)年に森有礼(もりありのり)文部大臣によって教育令が廃止され、新たに学校令が公布されました。
学校令によって、小学校・中学校・師範(しはん)学校・帝国大学などの学校体系が整備されるとともに、尋常(じんじょう)・高等小学校各4年のうち、尋常小学校の4年間が義務教育とされました。
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また、教育費を国庫で補助したり、明治33(1900)年に義務教育期間の授業料を廃止したりするなどの政策にも大きな効果がありました。
それに加え、日清・日露両戦争を経て国民教育の重要性が再認識された(日露戦争での我が国の勝因は国民の教育水準の高さにあると海外からの指摘もありました)ことで、明治40(1907)年には義務教育が6年に延長され、就学率は98%にまで達しました。
この他、明治36(1903)年に小学校の教科書を、それまでの検定制から国定教科書制度に変更しましたが、これは検定制の下で教科書採用における数々の不正があったことが主な原因です。
なお、義務教育制度とともに高等教育機関の拡充も進み、官立の東京・京都・東北・九州の各帝国大学が創設されました。
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また、当時の教育界も、道徳教育の基礎を何に置くかという根本的な問題について一致した見解を持っていなかったため、我が国伝統の倫理や道徳に関する教育が軽視される傾向にありました。
この事態を重く受け止められた明治天皇は、井上毅(いのうえこわし)と元田永孚(もとだながさね)に起草させ、天皇ご自身も熱心にお考えを示されたうえで、明治23(1890)年10月30日に「教育ニ関スル勅語(ちょくご)」(通称:教育勅語)を発せられました。
教育勅語には我が国の伝統的な国家観と人倫道徳とが融合した「国民道徳」が分かりやすい文章で書かれており、また孝行・友愛・夫婦の和・朋友(ほうゆう、友人のこと)の信・謙遜(けんそん)・博愛・修学習業(しゅうがくしゅうぎょう)・智能啓発(ちのうけいはつ)・徳器成就(とくきじょうじゅ、人格向上に努めること)・公益世務(こうえきせいむ、世の人々や社会のためになる仕事に励むこと)・遵法(じゅんぽう、法律を守ること)・義勇の12の徳目(とくもく、道徳の基本の意味)を、天皇お自らが国民とともに実践されようとするお考えが示されていました。
なお、教育勅語は明治天皇が親しく国民に発せられたお言葉として御名(ぎょめい、公文書における天皇ご自身による署名のこと)だけが記され、国務大臣の署名は副署されませんでした。
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ところで、昭和に入ってから勅語の文章中の「天壤無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運(こううん)」や「億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ」などの部分が、軍部を中心に特に強調されるようになりましたが、これは勅語本来の精神とは全く別の問題であると解釈できます。
なぜなら、勅語が発せられた明治23(1890)年といえば、国民の間でもようやく「幕府や藩への忠誠心」から「国家への忠誠心」へと明らかに変化した時期であり、それを踏まえたうえで「これからは国の元首たる天皇の下で国家の繁栄のために力を尽くしなさい」という意味が、勅語において伝統的で古風な手法で述べられているからです。
それにしても、教育勅語が我が国のために果たした役割の大きさを実感すればするほど、GHQ(=連合国軍最高司令官総司令部)からの強制的な指示によって、昭和23(1948)年6月に衆議院・参議院の両院で教育勅語の「排除」及び「失効」が決議されてしまったことが残念でなりません。
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平成29(2017)年3月14日に、松野博一(まつのひろかず)文部科学大臣(当時)が、記者会見において「憲法や教育基本法に反しないような配慮があって、教材として教育勅語を用いることは、そのことをもって問題とはしない」と明言しているように、教育勅語そのものは、国会の決議とは無関係に今もなお「有効」なのです。
占領下という異常な事態において、GHQによって無理やり「排除・失効」させられたという現実を考えれば、独立を回復してから65年以上も経つ現在において、国会で排除・失効決議を「無効化」して教育勅語を「復活」させ、勅語が再び私たちの日常生活に欠かせない存在となることに何の問題があるというのでしょうか。
なお、教育勅語が発せられた直後の明治24(1891)年に、勅語の親署(しんしょ、天皇のご署名のこと)に最敬礼をしなかった内村鑑三(うちむらかんぞう)が各方面から非難を浴びた「内村鑑三不敬事件」が起きていますが、これは内村がキリスト教徒であったことから、信教の自由の観点で宗教的儀礼である最敬礼への拒否も認められると判断したからではないか、という説もあります。
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教育ニ関スル勅語(教育勅語)
朕(ちん)惟(おも)フニ我ガ皇祖皇宗(こうそこうそう、天照大神と歴代の天皇のこと)國ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠(こうえん)ニ徳ヲ樹(た)ツルコト深厚(しんこう)ナリ。
我ガ臣民(しんみん)克(よ)ク忠ニ克(よ)ク孝ニ億兆(おくちょう)心ヲ一(いつ)ニシテ世々(よよ)厥(そ)ノ美ヲ済(な)セルハ此(こ)レ我ガ国体(こくたい)ノ精華(せいか)ニシテ、教育ノ淵源(えんげん)亦(また)実(じつ)ニ此(ここ)ニ存ス。
爾(なんじ)臣民、父母ニ孝(こう)ニ兄弟(けいてい)ニ友(ゆう)ニ夫婦相和(あいわ)シ朋友(ほうゆう)相信(あいしん)ジ恭倹(きょうけん、他人に対して慎み深く控え目に振る舞うこと)己(おの)レヲ持(じ)シ博愛衆(しゅう)ニ及ボシ学ヲ修メ業(ぎょう)ヲ習ヒ以(もっ)テ智能ヲ啓発シ徳器(とっき)ヲ成就(じょうじゅ)シ、進(すすん)デ公益(こうえき)ヲ広メ世務(せいむ)ヲ開キ、常(つね)ニ國憲(こくけん、憲法のこと)ヲ重(おもん)ジ國法ニ遵(したが)ヒ、一旦緩急(かんきゅう)アレバ義勇公(こう)ニ奉(ほう)ジ以(もっ)テ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼(ふよく)スベシ。
是(かく)ノ如(ごと)キハ独(ひと)リ朕(ちん)ガ忠良(ちゅうりょう)ノ臣民タルノミナラズ、又以(もっ)テ爾(なんじ)祖先ノ遺風(いふう)ヲ顕彰(けんしょう)スルニ足ラン。
斯(こ)ノ道ハ実ニ我ガ皇祖皇宗ノ遺訓(いくん)ニシテ子孫臣民ノ倶(とも)ニ遵守(じゅんしゅ)スベキ所、之(これ)ヲ古今ニ通ジテ謬(あやま)ラズ、之(これ)ヲ中外(ちゅうがい、ここでは国内と国外のこと)ニ施(ほどこ)シテ悖(もと)ラズ。
朕(ちん)爾(なんじ)臣民ト倶(とも)ニ拳々服膺(けんけんふくよう、心に刻み込んで片時も忘れることなく)シテ咸(みな)其(その)徳(とく)ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ。
明治二十三年十月三十日
御名御璽(ぎょめいぎょじ)
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私(=天皇)が思うには、我が皇室の祖先の方々が国を始められたのは、遥(はる)かに遠い昔のことであり、代々築かれてきた徳は深く厚いものがありました。
我が国民が忠孝の道をもって万民が心を一つにし、今日に至るまで立派に歩んできたことは、我が国の優れた誉れであるとともに、教育の根本もまたそこにあります。
貴方たち国民は父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲良く協力し合い、友達とは互いに信じあい、慎み深く行動し、すべての人に博愛の手を広げ、学問を修めて仕事を習い、知能を高め、人格の向上に努めて、世のため人のために尽力し、いつも憲法を重んじて法律に従い、もし不測の事態が生ずれば公(おおやけ)のために勇敢に奉仕することで、永久(とわ)に続く我が国の繁栄に助力しなさい。
これらのことは貴方たちが忠実で善良な国民であるというだけでなく、私たちの祖先が遺した良き伝統を称えて反映していくものでもあります。
このような道は、実に我が皇室の祖先が遺された教訓であるとともにその子孫や国民がともに守っていくべきものであり、昔も今も、また国の内外を問わず間違いのない道理です。
私(=天皇)は貴方たち国民とともにこの教えを心に刻み込んで片時も忘れることなく守り、皆が立派な人間となることを心より願っています。
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