東久邇宮が首相に任命された背景には、我が国が連合国に降伏したことに納得しない陸軍の武装を解除するとともに、ポツダム宣言に基づく終戦に伴う手続を円滑に進めるためには、皇族であり陸軍大将でもあった東久邇宮がふさわしいと考えられたためとされています。
「国体の護持」を基本方針とした東久邇宮内閣は、昭和天皇の「終戦の詔書」やポツダム宣言に則(のっと)って戦後の再建に務めようとしましたが、同年10月に、GHQは「人権の確保」を名目として治安維持法や特別高等警察(=特高)の廃止、日本共産党員をはじめとする政治犯の即時釈放、また共産党員など治安維持法の違反者への引き続きの処罰を求めた大臣や官僚を罷免(ひめん)することなどを求める「人権指令」を発しました。
しかし、GHQによるこれらの要求を認めれば、天皇に関する自由な(というより批判的な)議論を奨励(しょうれい)するのみならず、国内での共産活動が再活発化し、我が国で革命が起こることを危惧(きぐ)した東久邇宮内閣は、治安に責任が持てないことを理由に10月5日に総辞職しました。
なお、東久邇宮内閣の在任期間は54日しかなく、現在でも歴代最短となっています。
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昭和20(1945)年10月9日に内閣を発足させた幣原は、11日に新任挨拶(あいさつ)のためマッカーサーに面会に出向きましたが、そこで待っていたのは、GHQによる一方的な要求でした。
マッカーサーは幣原首相に対し、面会したその場で大日本帝国憲法の改正(詳細は後述します)を示唆(しさ、ほのめかすこと)すると同時に、以下の5つの改革を口頭で要求しました。これを「五大改革指令」といいます。
1.婦人参政権の付与
2.労働組合の結成奨励
3.教育の自由主義化
4.秘密警察などの廃止
5.経済の民主化
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昭和20(1945)年10月には軍国主義や国家主義的とみなした教育を禁止するとともに、これらに抵触するとして約11万人もの教職者を追放するよう指令しました。これを「教職追放」といいます。
さらにGHQは、我が国の伝統的な神道を軍国主義のイデオロギーと一方的にみなして、同年12月に神道を国家から分離するために「神道指令」を発布しました。
神道指令によって、神道は単なる一宗教の扱いを受けることとなり、国家神道や神社神道に対する国家の支援も禁止されました。これには、神社をいずれ自然消滅させるというGHQの意図があったとされています。
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そして、GHQはこの連載に合わせるかのように「大東亜戦争」の呼称を禁止して「太平洋戦争」に無理やり変更させました。翌9日にはNHKラジオに「真相はこうだ」の放送を開始させ、GHQによるプロパガンダを拡大させる一方で、番組に対する国民の反発の声は揉(も)み消されました。
また、GHQは昭和20(1945)年10月22日に「日本教育制度に対する管理政策」を指令し、修身や国史・地理の授業の停止や教科書の回収を命じました。地理や国史は翌昭和21(1946)年に再開を認められましたが、修身は許されず、日本の教育の精神面に大きな打撃を与えました。
教育は占領軍の厳しい管理下に置かれ、それまでの建国神話ではなく、考古学的記述から始められた小学校用の国定歴史教科書「くにのあゆみ」や、中学校用教科書の「あたらしい憲法のはなし」などが使用されたほか、昭和22(1947)年には新たに社会科が設置されました。
なお、これ以前にGHQは昭和20(1945)年9月に、教科書の内容のうちポツダム宣言に抵触すると思われる部分を訂正削除するよう指示を出し、先述のとおりのいわゆる「墨塗り」の教科書を使用させていました。
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A項 戦争犯罪人
B項 職業軍人
C項 極端な国家主義団体などの有力分子
D項 大政翼賛会や翼賛政治会などの有力分子
E項 日本の膨張に関係した金融機関などの役員
F項 占領地の行政長官
G項 その他の軍国主義者および極端な国家主義者
政府はこれらの指示に基づき、同年2月28日にポツダム命令として「就職禁止、退官、退職などに関する件」として公布したほか、3月には「軍国主義指導者の追放」を指令し、5月には「教職員追放令」、12月には「労働追放令(第一次)」と次々と発令しました。
こうしたいわゆる「公職追放令」によって、陸海軍の軍人ら各界の指導者約21万人が追放されるとともに、その地位を剥奪(はくだつ)されてしまったのです。
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GHQによるこうした「名指しの追放」は、自分もいつ同じ目にあうか分からないという底知れぬ恐怖感を周囲に与え、自己の地位を守るために臆病になる者が増加した一方で、追放によって空いたポストには、社会主義者や共産主義者、あるいはその共鳴者たちなどの左翼言論人がその大半を占め、戦後の教育界や大学・マスコミなどに深く入り込みました。
公職追放令は我が国が独立を果たした昭和27(1952)年に廃止されましたが、一旦追放された人々が戻ることができなかったことから、結果として「何でも日本が悪い」という自虐史観が我が国にはびこることになってしまったのです。
また、それより以前の昭和20(1945)年10月には、治安維持法・治安警察法・特別高等警察(=特高)が廃止され、徳田球一(とくだきゅういち)ら共産主義者の政治犯が釈放されました。
GHQがこのような処置を行った背景には、占領軍民政局には左翼思想の人間が多く、とりわけ民政局のホイットニー局長とケーディス次長が社会主義者であったことから、徳田らにシンパシーを抱いていたのではないか、と考えられています。
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裁判では、文明に対する罪や平和に対する罪を大義名分としたうえで「個人を罰しない限りは国際犯罪である侵略戦争を実効的に阻止できない」とされ、従来の戦争に対する概念では考えられないような主張が正当化されました。
裁判は1946(昭和21)年10月に結審し、12名の被告に死刑が宣告されたり、7名に終身刑や有期懲役刑が宣告されたりという、ドイツにとっては非常に厳しい判決が下されました。
しかし、ニュルンベルク国際軍事裁判と並行して行われた「極東国際軍事裁判(=東京裁判)」において、我が国はドイツとは比較にならないほどの理不尽な仕打ちを受けてしまうのです。
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日本など有色人種の国家にとって悲願でもあった「人種差別の撤廃」という大きな理想が、大東亜戦争によって初めて達成されたといえますが、こうした現実は、白色人種たる欧米列強にとって許されざる問題でした。
「日本のせいで自分たちが甘い汁を吸えなくなった」。そうした嫉妬(しっと)とも憎悪ともいえるどす黒い感情が、敗戦国となった我が国に容赦なく襲いかかったのが東京裁判だったのですが、その実態は、裁判とは名ばかりの「戦勝国による復讐の儀式」でした。
なぜなら、東京裁判の裁判官が戦勝当事国からしか出ていないからです。本来は中立国から出せばよいのであり、それが無理なら、せめて戦勝国と同数の裁判官を敗戦国から出すべきでした。
要するに、東京裁判は「戦争の勝者が敗者を裁く」という一方的な内容であるとともに、それまでの国際法などの法律を一切無視したものであったことから、その正当性すら疑わしい「茶番」だったといえるのです。
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にもかかわらず、GHQが「戦争犯罪人」の逮捕に積極的だった背景には、日本国民に「戦争そのものが犯罪である」という、本来は外交の一手段に過ぎない戦争に「犯罪」という誤った認識を植え付けさえようという意図があったのではないか、と考えられています。
GHQによる戦争犯罪人の逮捕はその後も続き、11月19日には12名、12月2日には広田弘毅(ひろたこうき)元首相ら59名、同月6日には近衛文麿(このえふみまろ)元首相ら9名の逮捕を指示し、最終的には、GHQが昭和初期からの国家指導者とみなした100余名が戦犯として拘禁(こうきん)されてしまいました。
なお、自らが戦争犯罪人となったことを受けて、近衛文麿が12月16日に青酸カリを服毒して自殺していますが、この件に関しては近年の研究で別の見方もされているようです。
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こうした観念が大東亜戦争当時には認知されているはずもありませんから、条例は「事後法によっては過去を訴追できない」という不遡及(ふそきゅう)の原則を明らかに逸脱(いつだつ)したものであり、法理学上においても後世に大きな禍根(かこん)を残すものでした。
しかしながら、日本を断罪することに躍起(やっき)になっていたGHQや連合国は、同年4月29日の昭和天皇のお誕生日に、東條英機元首相ら28人を「A級戦犯」と一方的にみなして起訴し、翌5月3日から審理が開始されました。
なお、GHQがわざわざ昭和天皇のお誕生日を起訴の日に選んだ理由は、国民がこぞって祝うべき日に贖罪(しょくざい)意識を植え付けさえようという意図があったとされており、後日にはもう一つの「祝日」に対して、当てつけのような仕打ちを行うことになります。
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ABCの区分は「戦犯の単純な区分」であり、A級は「戦争を始めた国家指導者」が中心で、B級は「通常の戦争犯罪である捕虜虐待(ほりょぎゃくたい)などを命じた戦場の指揮官」、C級は「戦争犯罪を実行した兵隊」という意味です。
現代の私たちが、間近で起こった問題に対する責任の重さの違いを例えて「あいつはA級戦犯だ」と口にすることが多く見られますが、こうした行為は、歴史の事実に対して無知であるのみならず、戦争犯罪人とみなされ断罪された人々への冒涜(ぼうとく)でしかありません。
なお、東京裁判ではA級戦犯とみなされた人々のみを裁いており、B級戦犯・C級戦犯と決めつけられた人々は、国内外の軍事法廷で裁かれました。
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裁判において、清瀬一郎(きよせいちろう)らの日本側弁護団は、ブレイクニーらの連合国側弁護団と協力のうえで「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった国際法に定められていない罪に基づいて裁判を行う資格はないと主張しましたが、ウェップはこれを認めませんでした。
また、アメリカによる我が国への原爆投下に関しては、ブレイクニーは原爆のような武器の使用を禁じたハーグ陸戦条規第4条を根拠として、日本側の報復の権利を主張しましたが、ウェップは「ここは連合国を裁く法廷ではないから、連合国側の非法を立証しても本審理の助けとはならない」と主張し、これらに関する証拠書類提出を即時却下しました。
これらの例を見ても分かるように、東京裁判においては「連合国側の戦争犯罪」はすべて不問に付された一方で、突如として主張された「南京大虐殺」など、連合国側の戦争犯罪をごまかすため、存在しない悪行を「捏造(ねつぞう)」するといった、まさに「やりたい放題」の「茶番」な「復讐劇」が繰り広げられたのです。
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判決は7人(東條英機、広田弘毅、板垣征四郎=いたがきせいしろう、土肥原賢二=どいはらけんじ、松井石根=まついいわね、木村兵太郎=きむらへいたろう、武藤章=むとうあきら)が絞首刑、16人が終身刑、2人が有期禁固刑という厳しいものであり、このうち絞首刑は同年12月23日に執行されましたが、この日は当時の皇太子殿下(=今上天皇)のお誕生日であり、起訴日(昭和天皇のお誕生日)とともに、日本国民に贖罪意識を植え付けようと意図したと考えられています。
ところで、東京裁判の判決は、多数判決の他に少数判決が存在しており、なかでもインドのパル判事は「事後法による不当性」「復讐心の満足と勝利者の権力誇示が目的」「勝者が敗者を罰しても将来の戦争発生を防止できない」などの理由で全被告の無罪を主張しました。パル判事の判決文の最後は以下のような文章で締めくくられています。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁(あかつき)には、また理性が虚偽からその仮面を剥(は)ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神は、その秤(はかり)の平衡(へいこう)を保ちながら、過去の多くの賞罰に、その処(ところ)を変えることを要求するであろう」。
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裁判においては、証人や資料が少なかったり、栄養失調の捕虜にゴボウを食べさせたことや、腰を痛めた捕虜に灸(きゅう)を据(す)えたことが虐待と認定されたりするなど杜撰(ずさん)な内容が多く、無実の罪で裁かれた者も多かったのではないかといわれています。B級・C級戦犯の処罰や処刑は、いわば戦勝国の敗戦国に対する「見せしめ」と「報復」がその実態でした。
いずれにせよ、我が国が連合国側によって無実の者を含めて多数の者が不当な裁きを受けさせられ、1,000人以上の生命を奪われてしまった事実に変わりはありません。
「日本は戦後補償がまだ不足している」と声高に主張する人が、今もなお日本国内あるいは外国において後を絶たないようですが、数多くの尊い同胞の生命が失われてしまったという悲劇を経験した我が国のどこが「償(つぐな)いを果たしていない」というのでしょうか。
しかも、連合国において一方的に決めつけられた「戦犯」という言葉は、今の我が国では完全に否定されているのです。
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独立回復から間もなく、極東国際軍事裁判(=東京裁判)によって「戦犯」と決めつけられた人々を即時に釈放すべきであるという運動が始まったのです。同年6月には、日本弁護士連合会(=日弁連)が「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を提出したこともあって、運動は全国に広がり、当時の人口の約半分にあたる4,000万人もの日本国民の署名が集まりました。
これに基づいて、翌昭和28(1953)年8月3日に衆議院で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が全会一致で可決されました。この決議は現在も有効ですから、我が国において「戦犯」なる者は一切存在しないのです。
にもかかわらず、我が国の国会議員やマスコミなどは、こうした厳然たる事実に頬(ほお)かむりをして、靖国(やすくに)神社に祀(まつ)られたかつてのA級戦犯の人々を非難するなど、戦犯に対する不当な扱いを続けており、日本国民や世界中の多くの人々も戦犯が未だに存在すると錯覚しています。
なぜそうなってしまったのかといえば、年月が経って戦争体験が風化するにつれて、公職追放によってあらゆる業界を支配した左翼思想の猛毒が我が国の全身に回り、WGIPが種をまいた自虐史観が、売国的日本人によって増殖し続けたからですが、この件に関しては、いずれ改めて詳しく紹介します。
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GHQは、昭和20(1945)年11月に皇室財産の凍結を指令すると、翌昭和21(1946)年11月に公布された日本国憲法の第8条で「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは贈与することは、国会の議決に基づかなければならない」と規定し、皇室への経済力の集中を事実上遮断(しゃだん)しました。
さらに、翌昭和22(1947)年1月には「皇室経済法」と「皇室典範(てんぱん)」が公布され、これらによって皇室財産の大部分が国有化されたほか、残った財産も課税対象となりました。ちなみに、昭和天皇が崩御(ほうぎょ)された際に、今上陛下は相続税を納付されておられます。
この他、宮内省の組織が縮小されて「宮内庁」となり、昭和天皇の弟君であられた秩父宮家(ちちぶのみやけ)・高松宮家(たかまつのみやけ)・三笠宮家(みかさのみやけ)以外の11宮家・51人の皇族が皇籍を離脱されました。
さらには刑法における皇室に関する「不敬罪」も廃止され、一部の心ない国民が天皇や皇族に対する誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)を行っても、一般的な罪以外は問われなくなってしまい、現在に至っています。
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