新政府からすれば、自分たちが政治の実権を握る前に、江戸幕府が諸外国に無理やり結ばされた不平等条約など引き継ぎたくはありませんでしたが、政権が交代しても、国家間のルールをそのまま継承するのが世界の常識であった以上、やむを得なかったのです。
明治政府が受けいれた安政の五か国条約は、1872年7月4日(旧暦明治5年5月29日)から改正が可能でした。これを知った政府は、条約改正の交渉を開始するとともに、欧米列強からの侵略を受けないためには、自分たちが直接西洋まで出かけて見聞を広める必要があると考えました。
そこで、明治4(1871)年旧暦11月に、右大臣の岩倉具視(いわくらともみ)を全権大使とし、大久保利通(おおくぼとしみち)や木戸孝允(きどたかよし)、伊藤博文(いとうひろぶみ)らを副使とする大使節団を欧米に派遣(はけん)しました。これを「岩倉使節団」といいます。
ところが、条約改正の交渉は、最初の訪問国アメリカで早くもつまずいてしまいました。外交使節が交渉を外国で行うためには、国家元首からの全権委任状が必要だったのですが、そのことを知らなかった岩倉使節団は持参していなかったのです。
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青田 これは、結果論ですが
幕臣で、国際常識も持っていた小栗忠順を生かして、
新政府に登用できていれば、こういう失態がなかった気がします。
小栗ほどの国際通は、この当時の日本にはいませんでしたから。。
ようやく全権委任状を入手できた使節団でしたが、アメリカから新たな条約項目の提案を受けるなどの難題が多かったこともあり、条約改正の交渉は結局打ち切られてしまいました。
その後の使節団は、その目的を欧米視察に切り替え、近代国家の政治や産業など多くの見聞を広め、欧米の発展した文化を政府首脳が直接目にしたことで、我が国が列強からの侵略を受けないためにも、内政面における様々な改革が急務であることを痛感しました。
そんな折、西郷隆盛(さいごうたかもり)を中心とする「留守政府」が、外交面を中心に大きな動き(詳細は後述します)を見せていたことを知った一行は、予定を変更して、明治6(1873)年9月に急いで帰国しました。
なお、岩倉使節団には多くの留学生が随行しており、その中には、後に女子英学塾(現在の津田塾大学)を設立した、当時8歳の津田梅子(つだうめこ)の姿もありました。
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当時のロシアの主要な領土は、北半球でも緯度の高いところが中心でしたが、極寒の時期になると、港の周辺の海が凍ってしまうのが大きな悩みでした。このため、ロシアは冬でも凍らない不凍港を求め、徐々に南下して勢力を拡大しつつあったのですが、ここで問題となったのが、朝鮮半島の存在でした。
もし朝鮮半島がロシアの支配を受けてしまえば、かつての元寇(げんこう)のように、我が国が直接ロシアの侵略を受けることは、火を見るより明らかでした。すなわち、朝鮮半島がどのような状況に置かれるかということが、我が国の防衛のカギを握っていたのです。
そこで、明治政府は当時の李氏朝鮮に近代化を進めるように働きかけました。朝鮮半島が開国して近代化し、確固たる独立国となったならば、朝鮮の人々のためになると同時に、我が国の安全度も増すと判断したからです。
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朝鮮国王は、我が国からの外交文書の受け取りを拒否しました。なぜなら、文書の中に「皇(こう)」や「勅(ちょく)」の文字が含まれていたからです。当時の朝鮮は清国の属国であり、チャイナの皇帝のみが使用できる「皇」や「勅」の字を我が国が使うことで、「日本が朝鮮を清国と同様に支配下に置こうとしている」と判断されてしまったのです。
もちろん、我が国にそんな意図はなく、明治新政府となって、我が国が天皇中心の新たな中央集権国家に生まれ変わったという意味で、形式的に「皇」や「勅」の字を使用したに過ぎませんでした。
我が国は朝鮮に対して理解を求め、新たに「皇」や「勅」の字を使用しない外交文書を送るなど、懸命の努力を重ねましたが、態度を硬化させた朝鮮は首を縦に振りませんでした。
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このような朝鮮の排他的な態度に対して、明治政府の内部から「我が国が武力を行使してでも朝鮮を開国させるべきだ」という意見が出始めました。
こうして政府内で高まった「征韓論(せいかんろん)」ですが、その中心的な存在となったのが西郷隆盛でした。しかし西郷はいきなり朝鮮に派兵するよりも、まずは自分自身が朝鮮半島に出かけて直接交渉すべきであると考えていました。その意味では、征韓論というよりも「遣韓論(けんかんろん)」といったほうが正しいかもしれません。
もっとも、西郷のような政府の重鎮が、国交のない国に出向いて万が一のことがあれば、朝鮮とはそのまま戦争状態となってしまうのは明らかでした。留守政府は西郷の朝鮮への派遣を一度は閣議で内定したのですが、一報を聞いてあわてて帰国した大久保利通らが猛反対しました。
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一方、西洋を「見なかった」西郷らの留守政府には、外遊組の意図が理解できませんでした。まさに「百聞は一見に如(し)かず」であったとともに、彼らには、朝鮮との戦争によって、それまで活躍の場をなくしていた士族を救済したい、という思惑もあったのです。
征韓論は政府を二分する大論争となった末に、太政大臣代理となった岩倉によって、先の閣議決定が覆(くつがえ)されました。自身の朝鮮派遣を否定された西郷は政府を辞職し、同じく征韓論を唱えていた板垣退助(いたがきたいすけ)・後藤象二郎(ごとうしょうじろう)・江藤新平(えとうしんぺい)・副島種臣(そえじまたねおみ)の参議の四人もそろって下野(げや)しました。
これらの外交問題は、明治6(1873)年に発生したので「明治六年の政変」と呼ばれています。かくして征韓論を回避した政府でしたが、朝鮮との国交も急がなければなりません。そんな折、我が国と朝鮮との間で一つの事件が発生しました。
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ところで、一般的な歴史教育においては、日本が欧米列強に突き付けられた不平等条約への腹いせとして、自国より立場の弱い朝鮮に対し、欧米の真似をして無理やり不平等条約となる日朝修好条規を押し付けたという見方をされているようですが、このような一方的な価値観だけでは、日朝修好条規の真の重要性や、歴史的な意義を見出すことができません。
確かに日朝修好条規には、朝鮮に在留する日本人に対する我が国側の領事裁判権(別名を「治外(ちがい)法権」)が認められていましたが、これは江戸時代からの慣習をそのまま成文化したものですし、また関税自主権については、日朝両国がお互いに関税をかけないという取り決めをしているところが、他の不平等条約とは全く異なっています。
それよりも重要なのは、日朝修好条規の第1条で「朝鮮は自主独立の国であり、日本と平等な権利を有する」と書かれていることです。これは、我が国が朝鮮を独立国と認めたことを意味しており、当時の世界諸国が朝鮮を「清国の属国」としか見ていなかったことからすれば、非常に画期的なことでした。
日朝修好条規は朝鮮が初めて自国で結んだ国際条約であり、この条約が結ばれたことで欧米列強も次々と朝鮮と条約を結びました。その内容は我が国が欧米列強と結んだのと同様に不平等でしたが、欧米列強が朝鮮を独立国として認めていることも意味していたのです。なお、日朝修好条規によって、朝鮮は釜山(ふざん、現在のプサン)・元山(げんざん、現在のウォンサン)・仁川(じんせん、現在のインチョン)の三港を開いています。
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琉球王国はそもそも独立国でしたが、江戸時代の初期までに薩摩藩の支配を受けた一方で、清国との間で朝貢関係を続けていました。しかし、幕府が倒れて薩摩藩が設立に加わった明治新政府が誕生したことで、政府は琉球を日本の領土として組み入れることを決意し、明治4(1871)年の廃藩置県の際に、琉球を鹿児島県の一部として編入しました。
一旦(いったん)は琉球を我が国の領土とした政府でしたが、朝鮮と同じように琉球を属国とみなしてきた清国が強硬に抗議してくるのは明らかでした。そこで、政府は明治5(1872)年に新たに「琉球藩」を設置して、国王の尚泰(しょうたい)を藩主とし、また、かつての我が国の藩主と同じく華族(かぞく)の身分とさせました。
廃藩置県の終了後にわざわざ琉球藩を置いたのは、表向きは独立した統治が認められる藩とすることによって、我が国の琉球への方策に対する、清国からの抗議をかわそうとした政府の思惑がありましたが、そのような小手先の対応に清国が納得するはずがありません。清国は琉球が自らの属国であることを政府に主張し続けましたが、そんな折に、日清両国間での琉球の処遇を決定づける事件が起きました。
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清国の煮え切らない態度に激怒した政府は、明治7(1874)年に西郷従道(さいごうつぐみち)が率いる軍隊を台湾に出兵させました。これを「台湾出兵」または「征台(せいたい)の役(えき)」といいます。
出兵後、事態の打開のために大久保利通が北京へ向かって清国と交渉を行うと、イギリスの調停を受けた末に、清国が我が国の行為を義挙と認めて賠償金を支払い、我が国が直ちに台湾から撤兵することで決着しました。
台湾出兵によって、琉球の帰属問題が解決したものとみなした政府は、明治12(1879)年に琉球藩を廃して、新たに沖縄県を置きましたが、その後も清国との間では交渉が続けられ、最終的な決着は日清戦争の終結まで待たなければなりませんでした。
なお、これらの琉球=沖縄をめぐる一連の流れは、今日では「琉球処分」と呼ばれています。
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沖縄や朝鮮半島、あるいは中国大陸が含まれている日本地図をお持ちの方がおられましたら、一度地図を逆さにひっくり返してください。日本列島や沖縄、あるいは台湾の存在によって、チャイナが日本海や東シナ海から外に出ないように閉じ込められていることに気づきませんか?

つまり、沖縄は台湾とともに、地政学的に見て中国大陸を海上で封鎖するための重要な拠点になっているのです。現代において、もし沖縄がチャイナの支配を受けてしまえば、チャイナの軍艦が東シナ海から太平洋へ抜けて、我が国の近海に容易に接近できることでしょう。もしそうなれば、我が国の安全保障に深刻な影響をもたらすことになります。
それが分かっていたからこそ、当時の日清両国は沖縄の帰属問題についてお互いに一歩も引きませんでしたし、またアメリカが第二次世界大戦後に沖縄を長期に渡って占領し、我が国返還後も沖縄の基地を手放そうとしない理由も考えることができるのです。
そして現在、中華人民共和国が我が国固有の領土である尖閣諸島(せんかくしょとう)の領有を声高(こわだか)に主張していることも、ガス田の開発といったエネルギー問題だけではなく、尖閣への侵略を自国による沖縄支配の布石としている気配を、私たち日本人は感じなければいけません。我が国と沖縄に関する歴史を学ぶことは、決して過去の話だけではなく、現代の我が国の安全保障について真剣に考えるべき重要な課題でもあるのです。
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しかし、雑居地とした樺太において、ロシアの横暴による紛争が激しくなると、朝鮮や琉球の問題を同時に抱えていた政府は、ロシアとの衝突を避けるためには、樺太の支配を放棄せざるを得ないと判断しました。
かくして日露両国は、明治8(1875)年に樺太・千島交換条約を結び、樺太全島をロシア領とする代わりに、千島列島の全島を日本領とすることを決めました。樺太と千島列島という明らかに不均衡な領土の交換は、当時の我が国とロシアとの関係をそのまま映し出す鏡でもあったのです。
なお、小笠原諸島(おがさわらしょとう)については、16世紀末に我が国が発見し、江戸幕府が開拓しましたが長くは続かず、所属不明となっていました。その後、新政府によって新たに日本の領土であると主張すると、一度は占領したイギリスやアメリカが異議を唱えなかったので、政府は明治9(1876)年に小笠原諸島を内務省の管轄としました。
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3番の歌詞は以下のとおりです。
筑紫(つくし)の極(きわ)み 陸(みち)の奥(おく)
海山(うみやま)遠く 隔(へだ)つとも
その真心(まごころ)は 隔(へだ)てなく
一つに尽(つ)くせ 国の為(ため)
筑紫は九州、陸の奥は陸奥、つまり東北のことですから、「我が国のどこにいようと国のために真心を尽くしなさい」と解釈できますね。
3番が歌われなくなった理由としては、大東亜戦争後に軍国主義を過剰なまでに排除する風潮が高まったことで、歌詞の「一つに尽くせ国の為」が敬遠されてしまったからのようです。歌詞全体をよく読めば、愛国心を持つとともに相手を思いやり、社会に貢献するという当然の内容だと思うのですが…。
では4番の歌詞の内容はどうなっているのでしょうか。実は、先述した樺太・千島交換条約が深くかかわっているのです。
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千島(ちしま)の奥(おく)も 沖縄(おきなわ)も
八洲(やしま)の内(うち)の 守りなり
至(いた)らん国に 勲(いさお)しく
努(つと)めよわが背(せ) 恙無(つつがな)く
八洲とは「多くの島」という意味で、島国である我が国の別称です。従って「その内」、すなわち我が国の領土には「千島の奥」も「沖縄」も含まれるという意味に解釈できますね。
「千島の奥」は千島列島すべてを意味しますから、明治8(1875)年に樺太・千島交換条約を結び、また明治12(1879)年に沖縄県を設置した後でつくられた歌詞であるということが分かります。ちなみに、4番の歌詞は我が国の領土が拡大するたびに変化していきました。
「千島の奥も台湾も 八洲の内の守りなり」
(日清戦争後に台湾を領有)
「台湾の果ても樺太も 八洲の内の守りなり」
(日露戦争後に南樺太を領有)
その後、大東亜戦争で我が国が敗戦した際に、樺太や台湾を手放しただけでなく、千島列島がソビエト連邦(現在のロシア)に不法占拠され、また沖縄が長い間アメリカの支配下に置かれたことで「実情に合わない」からと歌われなくなってしまったようです。
沖縄が返還されてから早や45年以上が経過した現在、我が国固有の領土である北方領土の存在を絶えず意識するためにも、当初の歌詞である「千島の奥も沖縄も」を堂々と歌い継ぐべきではないでしょうか。
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明治初年の岩倉使節団による条約改正交渉の失敗の後、外務卿(がいむきょう)の寺島宗則(てらしまむねのり)は、領事裁判権の撤廃(てっぱい)と関税自主権の回復の両方を一度に実現するのは困難と判断し、政府の財源を確保することを優先して、明治9(1876)年に関税自主権の回復に向けての交渉を開始しました。
寺島はアメリカとの間で関税自主権回復の同意を得ることができましたが、当時アジアに対して大きな利権を持っていたイギリスやドイツが反対したことで、交渉は暗礁(あんしょう)に乗り上げてしまいました。
また、寺島が条約改正の交渉をしていた頃の明治10(1877)年に、イギリス商人のハートレーが我が国にアヘンを密輸入して捕まりながら、イギリス人の裁判によって無罪となったというハートレー事件が起きました。
さらに明治12(1879)年には、西日本を中心にコレラが流行した際に、神戸に停泊していたドイツ船のヘスペリア号が、我が国からの検疫(けんえき)命令を無視して横浜入港を強行したことで、結果として関東地方でもコレラによる被害が拡大し、全国で10万人を超える多数の死者を出してしまったという、ヘスペリア号事件が起きました。
こうした流れを受けて、寺島は外務卿を辞任し、条約改正に向けての交渉も失敗に終わりました。そして、ハートレー事件やヘスペリア号事件のような出来事を繰(く)り返させないためにも、政府は領事裁判権の撤廃を優先して交渉を続けることになりました。
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井上は、条約改正を有利に進めるためには欧米列強の制度や風俗、あるいは習慣や生活様式などを我が国でも積極的に導入すべきであると考え、明治16(1883)年に洋風の鹿鳴館(ろくめいかん)を東京・日比谷に建設して、国際的な社交場としました。
鹿鳴館では連日のように舞踏会(ぶとうかい)が行われ、我が国の要人も、夫人に洋装させてダンスを踊り続けました。井上によるこれらの手法は「欧化(おうか)政策」と呼ばれていますが、条約改正のためには格式にこだわってはいられないという、明治の要人たちの必死の思いと気概を感じさせるエピソードでもあります。
こうした努力が実ったのか、明治20(1887)年には外国人の内地雑居(ないちざっきょ、外国人に我が国への自由な居住を認めること)を認める代わりに、領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部回復を盛り込んだ改正案を列強が了承しました。
しかし、領事裁判権の撤廃には「ある条件」があり、またその条件と深くかかわった「ある事件」が起きていたことによって、井上は政府の内外で大きな非難を受けてしまったのです。
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我が国において外国人を被告とする裁判に対して、半数以上の外国人の判事(=裁判官)を採用するという条件が付いていたのです。もしこれが実現した場合には、仮に領事裁判権が撤廃されたとしても、過半数の外国人判事が存在することで、我が国で罪を犯した外国人に有利な判決が出る可能性が高いことは明白でした。
井上の改正案は政府内からも批判が多く、我が国のフランス人顧問(こもん)で法学者のボアソナードが反対したほか、農商務大臣の谷干城(たにたてき)が抗議の辞任をしました。
やがて改正案の内容が一般の国民の知るところとなると、井上によるそれまでの極端な欧化政策に反発していた民衆が、前年に起きていた「ある事件」に対する不満もあって激高し、収拾がつかなくなってしまいました。では、その「ある事件」とは何だったのでしょうか。
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船長は神戸の領事裁判所で裁判を受けましたが、同じイギリス人の判事は無罪の判決を言い渡しました。多くの日本国民はこの判決に激怒し、政府も船長を殺人罪で告訴して横浜領事裁判所で再び裁判が行われましたが、船長に下された判決はわずかに禁錮(きんこ、監獄に閉じ込める刑罰のこと)3か月であり、被害者への賠償は一切行われませんでした。
我が国で罪を犯した外国人に対して、同じ外国人が裁判権を握っている以上、正当な裁判が行われることが不可能であるという現実を嫌(いや)というほど思い知らされた国民の間から、領事裁判権の撤廃を求める声が日増しに高くなっていきましたが、そんな折に外国人判事を認める井上の改正案が発覚したものですから、国民の怒りが頂点に達してしまったのです。
結局、井上の改正案は見送られ、条約改正の交渉を中止するとともに、井上は混乱の責任を取って外務大臣を辞任しました。
なお、井上による一連の条約改正交渉に失望した民権派によって三大事件建白運動が始まり、自由民権運動が再び活発化しました。また、同じ紀州沖でこれより4年後の明治23(1890)年に再び起きた不幸な遭難(そうなん)事故(=エルトゥールル号事件)が、我が国とトルコとの厚い友情のきっかけとなりました。
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しかし、条約改正案の内容がイギリスの新聞であるロンドン・タイムズにすっぱ抜かれると、井上と同じように政府の内外で強い反対論が起きました。
なぜなら、大隈の改正案には「大審院(だいしんいん、現在の最高裁判所)に限って外国人判事を任用する」と書かれていたからです。いくら大審院に限定であっても、下級裁判所で外国人が判決を不服として上訴すれば、最後には大審院で裁かれることになり、井上案と同じ結果になるのは目に見えていました。
大隈の改正案を受けいれるかどうか、政府内で様々な議論が続けられましたが、そんな折の明治22(1889)年10月18日、大隈が閣議からの帰途(きと)で馬車に乗っていた際に、政治団体の玄洋社(げんようしゃ)の来島恒喜(くるしまつねき)が、大隈めがけて爆弾を投げつけました。
爆弾によって大隈が右足を切断するという重傷を負うと、これを機に条約改正の交渉は再び中断し、大隈も外務大臣を辞職しました。なお、大隈を傷つけた来島は、爆弾の炸裂(さくれつ)と同時に自決しています。
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東アジアにおける権益を守るためには、日本が持つ軍事力を利用したほうが自国に都合が良いと判断したイギリスは、それまで条約改正交渉において対立関係にあった我が国に対して好意的になり、またこの頃までに大日本帝国憲法(=明治憲法)その他の諸法典が我が国で相次(あいつ)いで成立したこともあって、条約改正に応じる態度を見せるようになりました。
イギリスの軟化を受けて、外務大臣の青木周蔵(あおきしゅうぞう)が条約改正の交渉を進め、領事裁判権の撤廃を含めた我が国の改正案に、イギリスが同意するまでこぎつけました。
ところが、そのような大事な時期に、我が国の今後を揺(ゆ)るがしかねない大事件が起きてしまったのです。
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そんな折の5月11日、琵琶湖を観光したニコライを乗せた人力車に対して、滋賀の大津で警備を担当していた巡査の津田三蔵(つださんぞう)が、突然ニコライに襲いかかりました。これを「大津事件」といいます。
ニコライは負傷したものの、生命に別条はありませんでしたが、大国ロシアの皇太子がよりによって警備中の巡査に襲われるという想定外の出来事に、国内は大パニックになりました。何しろ相手は大国ロシアであり、これを口実に攻めてこられれば、我が国は滅亡するしか道はありません。
事の重大さに対し、明治天皇は直ちに列車で京都へ向かわれ、療養中のニコライをお見舞いされました(詳細は後述します)。また、国民の中には「ロシアの皇太子様に申し訳ない」と京都府庁前で自害する女性まで現われました。
政府首脳も当然のように大混乱となり、ロシアの機嫌を損ねないためにも、犯人の津田を死刑に処すべきであるという意見でほぼ一致しましたが、それはできない相談でした。なぜなら、津田の犯した罪は「謀殺未遂罪(ぼうさつみすいざい)」であり、当時の最高刑は無期徒刑(むきとけい、現在の無期懲役=むきちょうえき)だったからです。
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通常の刑罰では津田を死刑にできないことに気づいた政府は、裁判所に対して皇族に対する罪である大逆罪(たいぎゃくざい)を類推適用するか、あるいは戒厳令(かいげんれい)や緊急勅令(きんきゅうちょくれい)を出してでも死刑にするように強く迫りました。
しかし、大逆罪はそもそも日本の皇族を想定してつくられており、同じ皇族といえども外国人にまで適用させるのは無理がありました。また、戒厳令のような非常の手段で死刑にしたとしても、「法に規定が存在しないのに無理やり死刑にした」ことに変わりはなく、近代的な法治国家をめざす我が国がとるべき手段ではありませんでした。
加えて、いくら国際問題に発展しかねないからといえ、政府が裁判所に刑罰を強要するという行為は、司法権の独立を揺るがす大問題であり、近代国家としては許されないものでした。
結局、当時の大審院長(現在の最高裁判所長官)であった児島惟謙(こじまいけん、または「こじまこれかた」)が政府の要求をはねつけ、犯人の津田に刑法の規定どおり無期徒刑の判決を下しました。
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