皆さんは、「自治基本条例」あるいは「議会基本条例」という言葉をご存知でしょうか?
時代が平成に入る頃から、地方自治において、「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に、「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在までにおよそ300の自治体で制定されたほか、多くの他の自治体でも検討され続けています。
なるほど、「市民による自治」という言葉は確かに耳に心地良く響きますが、実際の地方自治においては、「執行機関としての首長」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた、地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例は、こうした地方自治の大原則を破壊し、また特定の勢力が地方政治に介入する危険性が極めて高いという指摘がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに一つの国を同じ考えの元
まとめて行こうとした時に
地方それぞれに作られた制定などがあると
それが邪魔をして、決まるものもなかなか決まらなくなる危険が出て来てしまいますよね・・
(地方によっては通用しなくなるとか)
勿論、有無も言わさない様な独裁主義も国民にとっては苦痛の何者でも無い事でしょうけれど、
民主主義も過ぎれば、国民は何に従って行動して良いのか、判断に苦しむことになりますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 民主主義が絶対と言う訳でもなければ、全体主義が歓迎されるわけでもありません。
素通りされがちな自治基本条例の本質について、じっくりと確認できればと思っております。
1.「市民」をその自治体に居住する住民以外にも拡大して定義している
2.1.で拡大された「市民」に政治参加の権利を認め、また住民投票を発議することができるなど住民投票制度を重視している
3.「市民委員会」のような直接民主主義的な要素が盛り込まれており、委員会の決定事項に対して首長や議会に尊重義務を負わせている
4.自治基本条例を他の条例に優越する「自治体の最高規範」としている
まず1.ですが、多くの自治基本条例では「市民」を以下のように定義しています。
「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
すなわち、自治基本条例で定められた「市民」とは、いわゆる住民だけでなく、他の市町村から通勤あるいは通学する人々や、その地に存在する全国的な組織や団体の関係者も「市民」になれることを意味しており、さらには国籍条項が存在しないことから、外国人も「市民」に含むことが自明のことと考えられているのです。
こうした「市民」の定義は、法律の規定のみならず、多くの国民の一般常識と余りにもかけ離れてはいないでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
>「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
確かにこのような文章が書かれたものを
これまで何度も拝見したことがあります!
仰るとおり、その市内に定住しているもの以外
外国人もそこに住んで居ないにも関わらず
参加出来る様な言い回しですものね。
これではその気になれば、世界中の誰でも
その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
ものでさえ紛れているかも知れませんし。
日本は、法治国家であるということ
青田です。 黒田先生
青田です。
この『自治基本条例』について、
私の周りでも、全く、危機感を持っていません。
おそらく、日本は、法治国家であるという認識が薄く、
『日本独特の道徳性で、そんな危険なことには、ならないだろう。日本人の中の正義は、通用するだろう。』と考えているからだと思います。
実は、私もそう考えていました。
ただ、この前、青山繁晴さんが、『日本は、法治国家であるがゆえに、理不尽なことも何度か観てきた。』と事件記者の体験談で話していました。
たとえば、
『暴漢に襲われても、日本は、アメリカのようになかなか正当防衛が認められません。裁判官は、法律の専門家なので、法律を基にした判決しかしません。』と語っていたのを思い出し、
この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > これではその気になれば、世界中の誰でも
> その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
> その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
> ものでさえ紛れているかも知れませんし。
まさしくそのとおりです。
だからこそ、この条例は危険なのですが…。
青田さんへ
黒田裕樹 > この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
> この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
そのとおりです。時すでに遅しではどうしようもありません。
この件については、講演の後半で詳しく紹介します。
住民投票による「市民の判断」と、首長や議会による「為政者としての責任ある判断」が異なるのは過去にいくらでもありますから、住民投票の結果を重視するという内容を条例に明記することが、果たして適法といえるのでしょうか。
さらに問題なのは、住民投票権を持つ「市民」に、1.で指摘したように外国人が含まれるということです。つまり、自治基本条例が制定されれば、地方の政治に密接に関わる住民投票に、外国人の参加が可能となってしまうのです。
言うまでもないことですが、我が国では日本国憲法第15条で規定されているように、国政・地方を問わず外国人には参政権が認められておりません。にもかかわらず、自治基本条例で外国人にも政治参加の道を開くということが、憲法や地方自治法の趣旨に照らして許されるものでしょうか。
もしこのようなことが許されるのであれば、ある特定の市に対して、組織的あるいは計画的に外国人が「市民」として結集することによって、自分たちの人権を優先して日本人を排斥(はいせき)するという内容の新たな「条例」の制定も可能になってしまうのです。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
例えが適切かどうかはわかりませんが、
今は地方の空港でも、国際便の発着が出来る様になり、利便性が高まりましたが、それと同時に外国からの麻薬などの密輸は、
成田の国際空港は厳密に取り締まっているので、検挙率も高く、国内への流出はほぼストップさせる事が出来ましょうけれど、
地方の空港は検査が
厳しく無い事を良いことに、地方空港の網の目を潜って、ドラッグが国内に広がる確率が高いと聞きました。(最も最新の情報は存じません)
いくら日本の代表的な玄関口を厳しくしていても、
地方が手薄になっていたら、勝手口が開けっ放しで強盗に入られた家と同じ状態だと思います。
きっと自治体条例もそんな手薄感を良いことに
こっそり入り込まれたら・・と思うと、確かに
ゾッとする話ですよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、鋭くかつ分かりやすい例えですね。
地方空港同様、今の状態での地方分権は恐ろしいことになりそうです。
絶対的に欠如していること
青田です。 黒田先生
青田です。
この『自治基本条例』には、絶対的に欠如している概念がありますね。
それは、『地域愛』です。
地方自治には、この大前提がないと
単なる『自分勝手』『支配的』『権利の主張ばかり』になります。
それに、『外国人』中心の権利を主張するなら、少なくとも『愛国心(日本国を愛する)』ことを絶対条件の前文は、必要だと思います。
正直、この条例の内容は、呆れてしまいます。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
自治基本条例の問題はまだ続きますので、そのあたりもご確認のうえで話を進めていただければと願います。
地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢、性別、国籍なども制限がないことから、市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が、仮に特定の内容に偏っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向した見解に対して、市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは、本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を有する「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架すことによって、本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
尊重義務ですか・・
体裁的に聞こえは良いですが、
内容を伺っていると、恐ろしい義務ですね(^^ゞ
これでは、市民は決まり事には無関心。
積極的な人だけ参加意欲を示すだけで
後は上の方で決めてくださいと言わざるを得ないですね。
市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
まさにそのとおりであり、それこそが自治基本条例を打ち立てた勢力の狙いかもしれませんね。
気になるのは。。
青田です。 黒田先生
青田です。
私が気になるのは、この条例は、誰が基本法案を制定し、
どの市町村が発端だったのかということです。
最初の先例があると、こういう条例は、次々制定されますので。。
こういうのは、植民地政策と同じですね。
青田さんへ
黒田裕樹 一説によれば、平成9(1997)年に施行された大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」が最初のようです。
「植民地政策」。まさに言い得て妙ですね。
「自治体の最高規範」の概念としては、例えば「他の条例などの制定や改廃並びに運用にあたってはこの条例との整合性を図らねばならない」とか、あるいは「既存の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、速やかに改正しなければならない」とされていることなどが挙げられます。
しかし、地方自治法において、実際に条例を制定する権利を持つのは議会であり、法律の範囲内であれば議会は自由に条例を制定できます。従って、自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けることなど認められるはずもなく、たとえ「最高規範」と規定したところで、何の法的拘束力も持ち得ないという結論となります。
今まで述べてきたように、自治基本条例には数多くの重大な問題がありますが、さらに深刻なのは、条例の危険性を市民はおろか多くの地方議員が理解していないことです。もし、自治基本条例が一部の反日活動家によって恣意的(しいてき)に運用されたら、どのようなことになるでしょうか。
実は、自治基本条例の「餌食(えじき)」となってしまった自治体が存在しています。それは埼玉県志木市です。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
この自治基本条例について、納得できないことがあります。
絶対的な法律としての国の基本法が大前提として
それは、フランス、ドイツ、イタリア、スイスなどは、各州によって、
かなり、法律、教育なども違うそうです。
たとえば、カトリックの多い地域、プロテスタントの多い地域などでは、同じ国の中でもかなり、違いがあります。
私は、当初、日本の「自治基本条例」は、そういったものだと思ってましたが、
その内容が地方自治というモノとは、かけ離れたものであることに呆れました。
(外国人にそこまで配慮した内容で、真面目な日本人が大損する気がします。)
まるで、それぞれが都市国家(独立国)のようになる可能性がありますね。
反日勢力からすると、
① 日本の解体。
② 日本を各個に乗っ取り。
が目的だと思います。
ただ、この時期にそれが進んでいるのは、理解できます。
日本人が、余裕がなくなって、そこまで、意識がいきません。
(少子高齢化と失われた20年で)
青田さんへ
黒田裕樹 > 外国人にそこまで配慮した内容で、真面目な日本人が大損する気がします。
だからこそ危険なわけでして、以前の「実証例」を次回から紹介していきたいと思います。
ぴーち こんばんは!
最高規範だと謳われていながら、何の法的拘束力が無いとは、まさに「絵に描いた餅」じゃないですか。
話は変わりますが
よく個人の駐車場に勝手に侵入して来たもの、あるいは勝手に駐車したものには、罰金ん万円頂きますと立て看板があったりしますが、それに似ている気がしました。
実際的にはあれも
支払い義務は発生しないのでしたよね?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 最高規範だと謳われていながら、何の法的拘束力が無いとは、まさに「絵に描いた餅」じゃないですか。
全くもってそのとおりです。なぜ最高法規にする必要があるのか、全く理解できません。
> よく個人の駐車場に勝手に侵入して来たもの、あるいは勝手に駐車したものには、罰金ん万円頂きますと立て看板があったりしますが、それに似ている気がしました。
> 実際的にはあれも
> 支払い義務は発生しないのでしたよね?
常識的な金額の範囲であれば可能ですが、かけ離れた金額であれば難しいのではと考えられているようです。
しかし、後になって公募された市民による「市民委員会」がつくられると、条例に書かれていた「市民主体の自治」「市民の市政への参画」という文言を根拠として市民委員の一部のメンバーが行政についてしきりに口を出し始めたのです。
そればかりではなく、やがては市議会の場で市民委員会を批判した議員に対して、直接議事録から発言を削除しろと圧力をかけるメンバーまで現われるなど、市政が大混乱となりました。
その後、平成17(2005)年に埼玉県議会の会派である「地方主権の会」に所属していた元埼玉県議会議員が市長に当選すると、ようやく混乱は収拾されましたが、その背景には、新市長の誕生によって、市民委員会や彼らと同じ考えを持つ市議会の会派に市政が有利に展開するようになったからではないか、という見方もあります。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
福沢諭吉の「学問のすすめ」では
国民が学問をして、国民の学識が高まれば、政府も仕事がしやすくなって、国民は苦しめられず、政府の仕事はとどこおらず、お互いにうまく折り合うところを得て、太平を護ることができるであろう。・・と述べられていますが、その国民が
専門分野にまで首を突っ込みすぎてしまうのも、
こうした問題が起こるものなのでしょうね。
何処までが自分たちが守るべき守備範囲なのかを
見極めることをまずは認識していくことなのでしょかね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 朝廷が政治の実権を握っていた大昔も、武家による封建社会においても、明治憲法から日本国憲法の流れにおいても、為政者が国民の代表として政治を行ってきたのが我が国の歴史です。
それだけに、直接民主制のみならず、革命思想にもつながりかねない自治基本条例の流れは、相容れないものがありますね。
すなわち、自治基本条例によって志木市の行政が市民委員会を中心とする一部の勢力に乗っ取られた可能性があるというわけです。
しかも、新市長が誕生すると、条例は「市政の混乱を招きかねない」という理由で運用を凍結されてしまいました。行政のトップたる市長を、それこそ市民委員会にとって都合の良い人物に交代させるために条例を「利用」したような印象がありますね。
その後の志木市ですが、平成21(2009)年には同じ市長が無投票当選を果たしましたが、一昨年(平成25年=2013年)の選挙では現職を破って新市長が誕生しました。今後の市政がどのような展開となるのか注目されるところです。
いずれにせよ、こうした事実を鑑(かんが)みれば、自治基本条例を定めている地方公共団体のすべてがいつ「第2、第3の志木市」になるかどうか分からないという危険性を秘めているということにならないでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに「こんな所からは、何も起こらないであろう」と安心をしていると、とんでも無い事も
起こりうる訳ですからね。
ただ、今の時代は
市民の代表として政治の表舞台に立つ人間よりも、
経験も学歴もはるかに超えている方が一般人の中には大勢いらっしゃるので、そういう人たちが
何の権限もなしに言いたい事を言い出したら、
収拾がつかなくなるのは当然ですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
住民が選んだ為政者よりも、いわゆる「プロ市民」が幅を利かすようでは、地方行政は破綻してしまいます。
このように問題だらけの自治基本条例ですが、そもそもこの条例を提唱したのは、政治学者の松下圭一(まつしたけいいち)法政大学名誉教授であり、その後に公益財団法人の地方自治総合研究所や、あるいは自治労などが中心となって、条例制定を推進してきたとされています。
また、松下氏の有名な弟子には、かつて内閣総理大臣を務めた菅直人(かんなおと)氏がおり、菅氏は「松下理論は私の政治理念の原点である」と述べていますから、自治基本条例がどのような考えに基づいて推進されてきたかが分かるというものですね。
また、松下氏は「政治権力は国と自治体に二重に市民から信託されているのだから、自治体も独自の行政権や立法権を持つとともに、国の法律を独自に解釈する権利を持っている」とする複数信託論(別名を二重信託論)を唱えています。
このような理論がまかり通ってしまえば、憲法や地方自治法がその根拠を失うだけでなく、国家すら否定されてしまうことになってしまい、極めて危険であると言わざるを得ませんし、また、目立ちやすい国の法案と異なり、全国の地方公共団体で同時進行しているのみならず、いつどこの自治体で志木市のような実害が出るか分からない可能性がある分だけ、さらに悪質であると言えるでしょう。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんにちは!
まずは
お誕生日おめでとう御座いますm(__)m
これからもより一層のご活躍を期待しております^^
本文のお話に関してですが、
人間10人集まれば、10人なりの様々な見解が
生じます。
一人の人が意見を述べた事に後の9人が
全てその意見に同意するものであれば、スムーズに話は進みますが、10人全てが違う見解で、しかも
それぞれ自分の主張が一番正しいと言い出してしまえば、まとまるものもまとまらなくなり、混乱を招きます。
大人数が権限を持ってしまうと
何かを素早く決めなければならない時は特に
難しさに拍車が掛かってしまいますよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 お祝いのお言葉、有難うございます。
仰るとおり、まとまりませんし、強く主張する人間の声が通ることだってありますよね。
いずれにせよ、間接民主主義の原則に明らかに反しています。
我が国に反対、あるいは敵対する勢力というものはいつの世も存在しており、今こうして私たちが平穏に暮らしている間にも、着々と作戦を展開しているのです。それは自治基本条例に関しても例外ではなく、いつ以下のような事態が起きても決しておかしくはありません。
我が国は言わずと知れた島国であり、特に太平洋側にかけて無数の島々が存在していますが、それらの多くは無人島か、あるいはごく少数の人々が暮らす小さな離島です。しかし、それらの島々の存在によって、我が国は広大な排他的経済水域(別名をEEZ)を有することが可能になっています。
しかし、そのような住民こそ少ないものの、我が国の安全保障において極めて重要な離島において自治基本条例が制定され、市民と認定された特定の、例えば外国人を中心とする勢力に、市民委員会を通じて行政を支配されてしまうような事態が起きてしまったら、我が国の将来はどうなってしまうのでしょうか。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
そう言われてみれば、島の問題も
怖いですね。
しかも、自治体の承認を得ているという強みの元、
やりたい放題にされたら、何よりも強敵になりそうです。
正義や正当性を武器にされてしまうと
厄介な問題に発展しますものね。
それと
最近は日本の荒れ放題で手入れも出来ない山林を
中国人が買収している話が有りましたが、
買収したからには、ここは中国の領土だと
主張されても、何の反論も出来なくなってしまう
のも困ります。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、資源の問題も含めて恐ろしい話です。
次回の更新で詳しく紹介いたします。
「そんな馬鹿な」と思われる人々が多いかもしれませんが、これは決して絵空事や夢物語ではありません。国際法上において、国家は「領域・国民・主権」という三つの要素を持っていれば成立するのであり、またそれらは他の国家が判断するとされています。この場合、独立を宣言した離島は領域や国民を自動的に有しますから、後は主権の有無が焦点となります。
もし離島の支配者が事前に根回しをして。他の国家の、それも例えば国際連合の安全保障理事会で常任理事国を務めるような強い立場の国家に、離島の「国家としての主権」を承認させてしまえば、たとえ我が国が不承認であっても、離島の独立を防ぐことは不可能になってしまうのです。何しろ、離島にそのような権限を与えたのは他ならぬ我が国なのですから。
つまり、人口数百人の小さな離島に何千人もの外国人が移住して、彼らが参政権を行使すれば、それだけで外国人による「行政の乗っ取り」が完成して、我が国からの独立が容易になるという訳です。ちなみに、今回は例えの一つとして離島を挙げましたが、米軍基地や原子力発電所など、重要な施設を有している地方自治体であっても、基本的な流れは全く同じです。
私たちの愛すべき祖国日本が、気が付けばいつ他国に蹂躙(じゅうりん、暴力や強権などをもって他を侵害すること)されるか分からないという極めて危険な状況に置かれてしまう。こんな恐ろしい条例が許されてよいのでしょうか。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに仰るとおりかも知れません。
日本の様な資源の乏しい国が唯一
豊富に蓄えられるのが水なので
(勿論、そればかりでは有りませんが)
特に中国などは、日本の豊かな水資源を
狙っている可能性も高いので
少しの気の緩みも見逃せませんよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 「まさか」ということでも、それが有り得る以上は警戒しなければなりません。
国際政治上においても「想定外」は許されないのです。
なぜウィルスに例えるかと言えば、これらはある条件下で国内に収拾不能な騒乱状態を起こしうる条例だと言うことであり、それが現在どんどん仕込まれているからです。
どのような条例であろうと、その条例の条文の「市民」「町民」「県民」に「外国人」や「その都道府県市町村の有権者以外の人間」が合法的に入り込める条例は、万が一の事態が発生した場合には、「日本破壊装置」として作動します。
ここでもう一つの「IF」を考えてみましょう。もし仮に我が国が特定の国家との戦争状態となれば、その対象国の国籍を有する「市民」たちが市役所に押しかけて、「戦争を止める決議を出せ」「日本の方が悪いという声明を出せ」「悪いのは日本だという決議を出せ」などと議会に迫ることでしょう。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
何処かの映画の内容で観たような作戦ですねぇ・・
フィクションなら、一人のヒーローが現れて
それら悪しき存在を一掃してくれもしますが、
あくまでも現在進行形のノンフィクションな出来事なので難しいですし、早急に対策を講じるべき問題ですよね。
しかも、これは日本自ら「どうぞお入りなさい」と
言っているのも同然なので攻められた時には
お手上げですね(^^ゞ
尤も、「食虫植物」の様に、巧妙に仕組まれた
罠でも仕掛けてあるのなら、話は別ですが・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 前にも書きましたが、「まさか」ということが平気で起きてしまうところが、「ウィルス条例」たる所以でもありますからね。
> 尤も、「食虫植物」の様に、巧妙に仕組まれた
> 罠でも仕掛けてあるのなら、話は別ですが・・
そこまでの「腹芸」ができるかどうかだとは思いますが…。
地方分権との関連性
青田です。 黒田先生
青田です。
現在、政府、某政党のH市長は、大阪都構想を柱として、地方分権を
推し進めていますが、
政府は、ともかく、この自治基本条例の前提のもとで
大幅な地方の権限を与える地方分権を奨めると大変、危険だと思います。
大阪都構想、外国人労働者受け入れ、ヘイトスピーチ規制法、自治基本条例この4つの材料が揃うと将棋でいう完全に王手です。
下手をすると、日本の中に違う国が多く出来ることになると思います。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
ヘイトスピーチは後半で詳しく紹介しますので、そのあたりも含めて考察いただければと思います。
そして、我が国がもはや収拾不可能な状態となった場合、それを待っていたかのように各自治体が次々と「我々は日本から独立して特定国の支配下に入る」と宣言すればどうなるでしょうか。
これまで紹介した内容が、自治基本条例によって引き起こされる可能性が高い事態ですが、さらに問題なのは、有権者の本来持っている権利を奪うのみならず、議会の機能すら自ら失ってしまう条例を、自身の議会が事前に可決してしまったことを、その時まで99%以上の市民が知らないことではないでしょうか。
条例を定めたお人好しの地方議員の皆さんは、その時になって初めて「しまった!」と思われることでしょう。しかし時既に遅し。どれほど慚愧(ざんき、自分の見苦しさや過ちを反省して心に深く恥じること)の念に駆られても、起きてしまってからではもう遅いのです。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんにちは!
今朝、たまたま新聞のコラムを読んだ時に
外来種植物のセイタカアワダチソウという
黄色い花が咲く植物が、異様に繁殖してしまい
その駆除に人々が乗り出したという話題があったのですが、厄介な事にこの植物は、周りの草に根本から毒素を
撒き散らして、育たない様にする悪質な性質を持っているんだそうですが、日本古来の大切な植物は、その下の土の中で種として眠っているので、それを掘り起こして再び繁殖させる手助けもするそうです。
どうしても動物も植物も外来種は強く、繁殖力が旺盛です。
いつの時代もこの外来種問題には頭が痛いですが、
強い勢力にも必ず弱点があるはずですし、多勢に無勢という事もあるので、日本国民一人ひとりがしっかりと連携を結んで出来る何かを模索していかなければいけない時が来たのかも知れませんね。
黒田裕樹 セイタカアワダチソウの繁殖力は凄まじいですが、最近は我が国古来のススキが繁殖力を強めているらしいですね。
日本国民も負けていられませんが、果たして時間が残されているかどうか…。
さらに付け加えれば、中華人民共和国では2010(平成22)年に「国防動員法」が施行されており、もしチャイナに有事が発生した際には、「日本在住のすべての中国人が本国政府の指示に従わねばならない」と定められているという恐ろしい現実や、平成20(2008)年に北京オリンピックの聖火リレーが長野で行われた際に、中国人によってもたらされた様々な事実を、私たちは決して忘れてはならないでしょう。
いずれにせよ、自治基本条例に隠されている真実を見極めれば、これはもはや静かに進められている「侵略戦争」以外の何物でもなく、我が国は水面下でかつ着実に侵略を受けているのだと分析しなければなりません。
だとすれば、私たちはどのように対処すればよいのでしょうか。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
中国に世界が侵略される危機がもしも訪れる日が来るとするば、何が何でも乗っ取られたくない国
の代表に思えてなりません。そういう危うさばかりが目立つ国だけに阻止しなければなりませんよね。
宙船じゃありませんが、「お前が消えて喜ぶものに
お前のオールをまかせるな」ですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
「今起きるかもしれない危機」の備えをしっかりとしておくことが重要です。
もし自身の居住自治体で自治基本条例のような危険な条例が制定されようとしているのであれば、信頼できる地方議員などに陳情を重ねることなどによって阻止も可能ですし、実際に神奈川県鎌倉市や大阪府茨木市などで実現しています。
一方、自治基本条例や議会基本条例の制定が避けられなかったとしても、東京都調布市のように「市民」の範囲を厳格にして外国人の介入を封じ込めるなど、内容を骨抜きとすることに成功している自治体もあります。
また、すでに自治基本条例が制定されてしまった後であっても、あきらめているだけでは感染しているウィルスが発病するのをじっと待っているようなものです。誰が好んで「座して死を待つ」というのでしょうか。
そうならないためにも、地元の住民の声が必須であるとともに、その声が大きくなれば大きくなるほど、いずれは条例を廃止させるか、あるいは内容を危険でないものに変更させることも可能になるでしょう。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに国会で論議されている様な
大きな法律はある程度把握していたりしますが、
今回のお話の様に地方自治体に関しては
身近な事で有りながら、意外と知らない事の方が
多かった事に気付かされました。
灯台下暗しとはまさにこの事ですよね(^_^;)
これからは気に留めて見てみようと思います。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 有難うございます。
ぴーちさんのように、一人でも多くの国民の皆様に、自治基本条例によってもたらされる「悪しきウィルス」に対する理解を深めていただくことが一番重要ではないかと思っております。

これらのことは自分一人だけの行動では大変難しいかもしれません。しかし、今の我々には「ネット」という大きな武器があります。例えば自分の住む自治体や所属する地方議員に対して、制定されてしまったり、あるいは制定されようとしていたりする自治基本条例の危険性に関するメールを送り続けるなどの抗議活動を根気よく続けることも可能になっています。
この他にも、自治基本条例をどうにかしたいという意見をネットの世界を通じてアピールすれば、同じ志(こころざし)を持っている人々が結集することで、やがては議会を動かす力にまで達することも決して不可能ではないでしょう。要は地元住民の意識を高めることが重要なのです。
終戦から70年が経とうとしていますが、私たちは今までに行政や法律、あるいは条例といったものに対して余りにも無関心すぎた一面がありました。だからこそ、一部の勢力による様々な動きをもたらすとともに、それらを許し続けてしまったのかもしれません。
私たち日本国民が、子々孫々に至るまで祖国で平和に安心して暮らせるためには、国民一人ひとりの確固たる自覚が不可欠です。我が国の輝かしい未来は私たち国民の手に委ねられている、という明確な意識を保ちながら、現在も、そしてこれからも起こるであろう様々な問題を解決していくという覚悟が、今こそ求められているのではないでしょうか。
※下記の映像は2月22日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
私が小学生の時です。
担任が出産の為に欠席している間の
臨時にいらした先生が代理で担任をされている時に、あろうことか、授業で必要だった道具を忘れてしまいました。
その時は私を含めてほんの数名が忘れ物をしたのですが、通常でしたら「今度は忘れない様に」くらいのお小言で済まされる所を、その代理の先生は「自分くらい忘れ物をしても大丈夫だろう・・などと思うんじゃないからな」とお叱りを受けた言葉が
今でも心に残っています。
決して、そういう気持ちがあって忘れ物をした訳ではなかったから余計に刺々しく聞こえたのかも
知れませんが、
それでも、思い返せば
自分一人が・・という気の緩みがそれ意外の人にも迷惑を掛けたり、あるいは足並みを乱したりして
しまうことも多々あることを今更ながら
感じますし、その時の先生の言葉には
その後の人生のいろいろな場面で考えさせられていますね・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 臨時の担任の先生だけに、その一言の重みがありますよね。
一生忘れられない思い出を、自身の糧にしていきたいですね。
ところで、皆さんは「ヘイトスピーチ」という言葉をご存じでしょうか。
ヘイトスピーチとは、「人種、宗教、性的指向、あるいは性別などの要素に対する差別・偏見に基づく憎悪(=ヘイト)を表す行為」であり、対象の人物あるいは団体に対して、嫌悪や憎しみを込めたか、またはそれが込められていると分かる内容の発言や主張をさしています。
ヘイトスピーチは、相手の尊厳を著しく傷つけるのみならず、民族あるいは国家全体に対する侮辱(ぶじょく)にもつながるということで、ヨーロッパを中心に規制が強まる傾向にあり、我が国においても「ヘイトスピーチを規制すべきだ」という声があがるとともに、地方議会において「国による法規制などを求める意見書」の採択が行われつつあるようです。
しかし、一口に「ヘイトスピーチ」といっても、どのような表現を対象にするのかが曖昧(あいまい)ですし、我が国で日本国憲法第21条において「表現の自由」が保障されている以上、一つ間違えれば「言論弾圧」にもつながりかねない、という問題も同時に抱えているのです。
では、「ヘイトスピーチに対する規制」のどこが問題なのでしょうか。例として、私が住む大阪市の場合を参考にしてみましょう。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
この事に関しては、
難しい問題ですね。感情レベルでは、やはり、ヘイトスピーチには嫌悪感を感じます。しかし、日本では、憲法で『表現の自由』が認められていますし、
さらに忘れてはいけないのは、刑法で、 『名誉毀損罪』、『侮辱罪』もあります。
つまり、日本の法律では、『表現の自由』を認めながら、それが著しくその人間の「人権」を侵害した場合の受け皿として、刑法で抑制しているわけです。
この状態で、『ヘイトスピーチ』規制法を制定すると、他人に一切、否定定期なこと、批判的なことの言えない無味乾燥とした何の本音もない会話しかできなくなります。
多くの人間が誤解していますが、テレビの放送禁止用語は、あくまでも、自主規制です。
ぴーち こんばんは!
先日ですか・・たまたま
テレビを見ていたんですが、その中で日本の若者が
ネット上にて、自分の意見に賛同するものを牽引して同意を募っているという話題を目にしました。
内容は、その若者は大学を中退後、専門学校に通ったものの、奨学金も返済出来ない程、就職も難航してしまい、食事も生活も疎かになる程、困窮を極めている中で、外国人留学生は学費が免除されたりと優遇されている事に腹を立てていて、自分たち日本人がこんな苦しい思いを強いられているのに、何故に外国人が裕福な学生生活を送っているのか?不公平でならない。という内容でしたが、
それをヘイトスピーチだと見なされたことから話題にされていました。
ここで問題なのは、その若者が心に思うだけに留まっているならまだしもネット上で仲間を大勢募り、自分の意見と共感するものをより多く集めて、あわよくば暴動を起こしてやろうとする勢いが問題なのだろうなと思ってみていました。
前記事のお話では有りませんが、今は
個人の意見がたちまち全世界を駆け巡り、賛同者が多く集結してしまうという恐れがあるので
ネットでのこうした意見は慎重に見定めていく必要があるのだなと思いました。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、無味乾燥かつ恐怖の言論弾圧社会になるでしょうね。
だからこそ、こうした問題は真剣に検討しなければなりません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 誰もが閲覧できる場において、青年の発言は程度を越えたものだったかもしれませんが、なぜその青年が、そのような思いを抱くに至ったかを知ることも重要ではないでしょうか。
そのあたりの経緯を含めて、今回の講座で詳しく紹介する予定です。
何でも法律というのは、安易
青田です。 黒田先生
青田です。
私は、モラル的問題まで、何でも法律というのは
非常に危険だと思います。
日本は、日本が法治国家だからです。
感情的な嫌悪感、モラルの問題は、
「道義的責任」と『法的責任』とは
明確に分けておかないと非常に危険です。
青田さんへ その2
黒田裕樹 そのとおりですね。
道義的責任やモラルの問題にまで法が踏み込めばどうなるのか。
この後の更新で明らかにしたいと思います。
昨年(平成26年=2014年)12月26日、大阪市の人権施策推進審議会の部会が、「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市としてとるべき方策を検討するにあたっての論点」をとりまとめました。
それによると、大阪市ではヘイトスピーチを、「人種、民族への憎悪、差別などを扇動する」「相当程度の侮辱や中傷、脅威を感じさせる」「一般聴衆が受動的に発信内容を知りうる」などと定義し、ヘイトスピーチをしたと認定した団体には是正勧告のうえ公表するとしています。
ここだけを読めば、ヘイトスピーチに対する規制があっても特に差し支えないと判断できそうですが、問題はその後です。
「合議制の専門家による審査委員会(仮称)(以下、「委員会」という)」を設置し、委員会が個別の事案を調査・審議し、委員会の判断を受けて大阪市長が大阪市としての対応を決定する」。
要するに、「ヘイトスピーチにあたるどうかを、第三者機関たる委員会が審査する」という意味なのですが、「第三者機関」の定義が曖昧である以上、ヘイトスピーチへの規制を強めれば、一方的な言論弾圧を招きかねず、表現の自由を損ねることが間違いありません。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
私が特に気になった部分は
<・・・委員会の判断を受けて大阪市長が大阪市としての対応を決定する」。>
です。
ということは、委員会のたいして、大阪市長の力関係が、曖昧で、
さらに、大阪市長がかなり、独善的な人間になると
暴走する可能性があります。
もし、この条例が制定されれば、大阪都構想どころではなく、完全に大阪社会の空洞化になります。
ぴーち こんばんは!
どうしてこうも条例なるものは
その内容が曖昧なのでしょうかね?
今回の西川大臣の話題では有りませんが、
政治献金問題で辞任する話が毎回の様に
噴出しますが、献金は一切なしという決まりには
ならないものなんでしょうかね?
数ヶ月前なら良いとか、後なら良い。なんて
細かな決まり事はなしにして。
青田さんへ
黒田裕樹 なるほど、後半の部分も大いに危険ですね。
いずれにせよ、強権的な条例には「あの法案」と同じ危険性があります。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 多少ネタバレになりますが、曖昧にした方が一定の思想者に都合が良いからです。
詳しくは今後紹介していきます。
献金の件ですが、政治が多数の民意を反映する以上、完全規制は難しいと思います。
クリーンな政治は、逆を言えば「一般的な民衆よりも特定勢力を優先する」ことになりがちだからです。
その意味においても、外国人からの献金は規制すべきですが、平然と受け取って処罰もされない国務大臣や総理大臣が過去にいましたね…。
これから、拡充される可能性が
青田です。 黒田先生
青田です。
大阪の「ヘイトスピーチ規制法」制定の動き、今朝の朝刊で観て、驚きました。
まだ、団体にたいしてだけだという楽観論がありますが、私は、2つの大きな問題があると思います。
① これが、先例になり、踏襲される可能性が高い。
この
問題は、この橋下氏が去った後です。
一回、こういう先例ができると次の市長、府知事は、廃案にすることは、難しい。
これは、現政権が、村山談話、河野談話で、苦しんでいるのと同じです。
たかが、談話程度で、現政権が苦しむのですから、
これが、公的な法規制となると、後の市長、府知事、市議会、府議会では、踏襲されていかざるを得ません。
かつて、江戸幕府が鎖国が制限貿易だったのに、いつの間にか、それが拡大解釈されて、当たり前とされました。日本人は、一度できたものを、踏襲する気質があります。
② さらに拡充、改悪される可能性がある。
日本の憲法でも、拡大解釈しているのが現状です。(私は、憲法9条は変えるべきだと思っています。)
いくらでも、拡充、改悪される可能性があります。
青田さんへ その2
黒田裕樹 まさに仰るとおりです。
自治基本条例や人権擁護法案がそうであるように、最初は簡単な規定であっても、一度通せばいくらでも拡充が可能です。
「小さく生んで大きく育てる」危険性のある法案や条例の制定は許されません。
決して、その時の空気で制定してはいけない
青田です。 黒田先生
青田です。
個人的には
大阪のH市長は、ポピュラリスト(大衆迎合主義、選挙至上主義)で
その時の空気、政局などで、
この『ヘイトスピーチ条例』を制定している気がしています。H市長は
『民主主義は、選挙で勝った結果が全て。』と公言していますから、
心情的なことは、ある程度理解できますが、
たとえ、世の中の空気がどうであっても
『この悪法だけは、次世代のために制定してはいけないという未来ビジョン』も絶対に必要だと思います。
そうしないと、政治家が国益を考えるよりも、選挙に受かる事しか考えなくなります。
これは、逆もしかりで、
国民、マスコミを全員敵に廻しても、この法案だけは、絶対に日本の国益のために成立させないといけないというのも政治家だと思います。
かつて、『岸信介氏が日米安保を締結する時、国民、学生、マスコミは、国賊』と言って、岸氏を罵倒しまくりました。
さらに、『池田勇人氏が所得倍増計画』を打ち出した時『その当時のマスコミ、国民も呆れて、そんなことは、出来るはずがない。』と騒ぎました。
しかし、それらは、後で振り返ると、日本の国益になっていますし、実現しています。
青田さんへ その3
黒田裕樹 民主主義の政治は、国益第一主義でなければなりませんからね。
衆愚政治に陥っては破滅しかありませんし、現にそうなりつつあるのが私の故郷なのでしょうか…。
さらに付け加えれば、今年(平成27年=2015年)の1月には、審査委員会が「独自調査」でヘイトスピーチを認定した上で、是正勧告や「被害者」への訴訟費用の支援を行うことを盛り込む見通しであることが明らかになっています。
では、なぜ「一方的な言論弾圧を招きかねず、表現の自由を損ねる」と言い切れるのでしょうか。実は、この「第三者機関による委員会」の定義が、以前に我が国で成立しかけた法案の「人権委員会」と全く同じだからです。
平成14(2002)年、当時の第一次小泉純一郎(こいずみじゅんいちろう)内閣が「人権擁護法案」を国会に上程しました。
人権擁護法案の2条1項には「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」を「人権侵害」とみなし、3条1項でこれらを禁止することが規定され、また2項では「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長」する、いわゆる「差別助長行為」の禁止が定められていました。
確かに「人権侵害」や「差別助長行為」は決して許されるものではありませんが、ここで問題なのは、「どんな行為が人権侵害や差別助長行為とみなされるのか」というのが曖昧になっていることです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにこういう問題も難しいですよね。
例えば、学校内で虐めを受けて生徒が自殺をしたとして、周りの生徒はそれを虐めとは知らなかった。あるいは加害者である生徒も虐めたつもりは無い。と主張。けれど被害者である自殺した生徒は、遺書にて延々と受けた虐めを書き連ねていた・・
その人の考え方、受け止め方次第で
些細な言葉も虐めだと受け取られてしまったり、
逆に暴力を加えられてもそれが虐めだと思わずに
平然としていられる生徒も居たりで、
それぞれの感受性の良し悪しで発展の仕方も
変わりますよね。
こうしたから、必ずこうなるという法則も
加害者である人間の気持ち一つで変化してしまう
ものでしょうし・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、いじめによる人権侵害にも、仰る考えがありますよね。
だとすれば、なおさら第三者が一方的に認定することはできないでしょう。
また人権擁護法案では、5条において法律の目的を達成するため、新たに「人権委員会」を設けると定義しました。人権委員会によって「人権侵害」や「差別助長行為」を防止しようという目論見ですが、実はこの人権委員会こそがとんでもない「曲者(くせもの)」なのです。
さらに、人権擁護法案において、人権委員会は法務省の外局として置かれ、さらには国家行政組織法3条に基づいて設置される「3条委員会」と定義していますが、実はこの3条委員会が大問題なのです。
なぜなら、3条委員会は公正取引委員会や国家公安委員会のように内閣の指揮監督を受けず、また内閣の責任も及ばない組織だからであり、その独立性の高さによって、日本国憲法第65条の「行政権は内閣に属する」や66条の「内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う」などといった内容に違反する疑いもある、とされているからです。
そんな強い独立性をもつ人権委員会が、政府や国会のコントロールも受けずに、「人権侵害」や「差別助長行為」を独自で判断すればどのようなことになるでしょうか。しかも、人権委員会が仮に「暴走」したとしても、その行動を監視かつ抑制する機関は存在しないのです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは^^
人権委員会ですか。いかにも
我が組織は正義の味方ですと言っている様な
名称ですが、仰るとおり万が一、暴走した場合は
怖いですね。
話が逸れてしまい申し訳有りませんが、
学生の奨学金を援助してくれる
日本学生支援○○という企業は、いかにも
学生の立場に立った配慮や、国に認められた公的機関という事で、親切、丁寧、良心的なイメージですので、借りる側も最初は安心して
躊躇なく借り入れてしまいがちですが、
実際的には、少しでも返済が遅れたりすると
たちまち裁判まで起こし、学生を窮地に追い込む
サラ金会社よりも厳しく容赦無い方法を取り
卒業後の学生を震え上がらせていると聞きました。
確かに返済が滞れば、催促するのは当然の事でしょうけれど、相手の状況も十分考慮してもらわないと。
虎の威を借るキツネの様な所は
やはり有るものなんですね。
管理人のみ閲覧できます
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ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、そういうからくりもあるんですねぇ。
甘い言葉で騙されるのはどの世界も似たものですが、それを法案や条例でやられては…。
この他にも、人権擁護法案には、人権委員会が人権侵害や差別助長行為の疑いがある者に対して、裁判所の令状なしで立入検査などを行うことができるということや、人権委員会の調査を拒否した者に対しては、30万円の過料を課すことができるといった点も問題があります。
さらには、人権擁護法案においては、人権委員会の下に置かれた人権擁護委員が、人権侵害や差別助長行為を調査することになりますが、その人権擁護委員の選定基準に「国籍条項」が存在しないことで、日本国内における人権問題を外国人が判断することも可能になるという、思わず首を傾げたくなる問題点も存在します。
例えば、北朝鮮による日本人拉致問題という重大な人権侵害に関する、「北朝鮮に対する経済制裁を強化して揺さぶりをかけるべきだ」という一つの意見が、北朝鮮と関わりの深い外国人や日本人などによって「北朝鮮に対する差別である」と訴えられれば、それだけで令状なしで立入検査を受けてしまうだけでなく、拒否すれば30万円の過料が課されてしまうのです。
先述のとおり、我が国は日本国憲法で「言論の自由」や「思想・表現・良心の自由」が保障されていながら、人権擁護法案の制定によって、多くの国民が自分の言いたいことを何も言えなくなってしまうというおぞましい「言論統制社会」が実現しかねませんし、また特に「ネット」の世界が狙い撃ちになる可能性が極めて高いのです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
人間、規制が無ければ際限なく好き勝手な事を
し始めますからね。(^_^;)
以前のゆとり教育では有りませんが、
学校を土日休業にして、生徒の自主性を重要視し
勉学に励むようにと設けられた制度も、
結局は、教育の現場から開放された学生たちは
勉学に勤しむ所か、遊びの時間を優先するようになり、目の届かない所で好きなように自由時間を
謳歌したに過ぎません。
悲しいかな。。人間の業というのは果てしなく深いもので、何かの規制が無ければ、トコトン堕落の一途を辿ってしまういきものなのでしょうね(^_^;)
実は、簡単な話
青田です。 黒田先生
青田です。
いろいろな有識者(市民団体)が、難しい理屈(屁理屈)を
後付けで、愚茶愚茶、言いますが、
論点は、単純明快です。
それが、日本の国益、日本人の国民のために
YESなことなのか、NOなことなのか
ということだけだと思います。
そして、大阪のH氏のように地方の首長が優秀か、どうかは、
その首長の『その地域愛、そこに住む日本人への愛情が本物か?』どうかです。
たとえば、自治条例を通そうと画策する市民団体には、愛国心のようなものを全く、感じません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 残念ながら、水は低きに流れます。
しかしながら、規制ばかりであっても、健全な人間の生活を阻害します。
言いたいことも言えない言論弾圧は真っ平御免です。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、愛国心もしくは国益の基準で測れば、適切な規制ができるはずです。
それができない現状を私は憂いています。
我が国を含め、多くの自由主義国家や民主主義国家では「国民的な世論」が形成されますが、これまで世論の構成を長い間担ってきたマスコミに代わって、現代では「ネットによる自由な言論」がその基本となりつつあります。
なぜなら、例えばいわゆる従軍慰安婦問題などのように、一部のマスコミによる恣意的な報道が、ネットによってその正体を白日の下にさらけ出されつつあるからです。ネットの中には嘘も多く含まれているものの、メディア・リテラシー(=マスメディアからのメッセージを主体的・批判的に読み解く能力のこと)を身につけて、自ら正しい情報を得ようとする国民の数は確実に増えつつあります。
しかし、世論を自在に操ろうとする、例えば反日的な勢力にとっては、ネットの存在が邪魔で仕方がありません。そんな折に人権擁護法案が成立して、「人権侵害」や「差別助長行為」の禁止の名の下に、ネットにおける自由な言論を封じることが可能になればどうなるでしょうか。
ネットの世界は間違いなく壊滅的な打撃を受け、マスコミを利用した一部の勢力の思いどおりの言論の世界が成立することでしょう。その先に待ち受けているのは、反日的な勢力による我が国の間接的な支配であり、それこそ先述した「自治基本条例」に秘められている「日本侵略ウィルス」がはびこることは疑いありません。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
そうですよね。
確かに今の時代は、言論の自由で
個人が何を言っても、許される時代であるだけに
その言論によって自分の運命が左右されてしまう
世の中は想像出来ません。
例え個人であれども、反論を述べた事で
拘束されたり、逮捕されたりされたら
と思うと、恐ろしいです。
そう考えると、戦争当時に生きた人達は
大変なご苦労をされていたのだなと
改めて思いました。(今回の話とは関係が有りませんが)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 言論弾圧の恐ろしさは体験してみないと骨身にしみないかもしれませんが、それを受けいれる必要は全くありませんからね。
戦争当時に関しては、言論弾圧に至った理由が複雑なものがありました。こちらは「第2回公民授業」で紹介できると思います。