それは、今回取り上げる「平和主義」においても全く同じであり、授業内容はもちろん、教科書においても徹底的な「公平さ」が常に求められます。
例えば、憲法前文における「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」という表現においても、先の大戦(大東亜戦争、もしくは太平洋戦争)を日本政府が起こしたことに変わりはないのですから、戦争に敗北したことで、我が国が日本国憲法を結果的に「GHQに押しつけられた」事実も同時に教えるべきです。
また、日本国民が「恒久の平和を念願し」、世界の人々が「平和のうちに生存する権利を有する」という、いわゆる「平和的生存権」の考えが、学説として主張されていることも間違いないことです。
ということは、事実を明確に教えるのであれば、憲法前文にみられる「平和主義の大きな問題点」についても、しっかりと教えなければなりません。
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ぴーち こんばんは!
確かに
物事にはメリット、デメリットの両面が
存在しますものね。
片方だけという事は、まずあり得ないでしょうから
おっしゃる通り
両方を提示することで
相手に判断を委ねるという方法が賢明だと
思います^^
ぴーちさんへ
黒田裕樹 教師としては、仰るとおりの授業を行わねばならないと自覚しております。
今後の授業展開についても、ぜひご覧くださればと願っております。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」。
この文面は、独立国にとって生命線でもある「安全保障」を「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して保持する」、つまり「他国にその一切を委(ゆだ)ねる」と宣言しているに等しいのですが、自国の安全保障を他国に委ねる国が、いったいどこに存在するというのでしょうか。
たとえ日本国民がどれだけ「平和を愛する諸国民の公正と信義」を「信頼」したところで、相手国が無視して日本に攻め込んで来れば、何の役にも立たないという考え方もあることを、しっかりと生徒に教えるべきでしょう。
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ぴーち こんばんは!
確かに
盾も鉾も持たずに
どうして自分の身を守る事が出来るのでしょうか。。
ですよね。
日本の場合、特に盾を重点的に
持つ事が大切ですよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、せめて防衛力を上げて、少しでも抑止効果を高める必要がありますね。
他国任せなどもってのほかです。
第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このうち、第1項の「戦争の放棄」に関しては、すでに100ヵ国近くが憲法の条項として採用していることもあり、特に問題はありません。
しかし、第2項のように、戦力も持たず、かつ交戦権も否認されてしまっては、憲法前文と同様に、いかに日本が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かずに攻めこんでくれば、何の意味もないという意見も根強いことは、授業でしっかりと教える必要があります。
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ぴーち こんばんは!
確かにおっしゃる通りかも知れません。
特に
>日本が平和主義を一方的に訴えたところで、相手国が言うことを聞かずに攻めこんでくれば、何の意味もない
を、連立与党のもう片方の党の方々に
向けて積極的に発信して行きたいものですが・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 そうですね。与党はもちろん、野党もしっかりと認識していただきたいものです。