ただし、日本国憲法第96条の規定によって、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で、憲法改正を国会が「発議」できますが、最終的な判断は「国民投票による過半数の賛成」が得られるかどうかで決まります。
つまり、今回の選挙で「改憲勢力が衆参両院で3分の2を超えた」からといって、直ちに憲法改正が可能なわけではありません。数多くの国民が、自分の良心に従い、真剣に検討した結果、初めてその是非が問われるのです。
にもかかわらず、一部の政党やマスコミが「改憲勢力が衆参で3分の2を超えれば、憲法が改悪され日本が戦争を起こす」などと極端な論調を展開することは、国民の良識を始めから信用していないといわざるを得ません。
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ぴーち こんばんは!
確かに物事には何でも順序、段階というのが
有りますものね。
手始めにまずは給付金で・・・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 物事の順序をすっ飛ばして考えると、訳が分からなくなりますよね。
ましてや国民の良識を無視しているところが悪質です。
憲法改正要件について、思うこと
- 青田です。
私は、この憲法改正要件について疑問を感じています。
つまり、憲法96条です。
これは、改憲派の主張する『改正要件が厳しすぎる。』というものではないです。
国会議員の3分の2、国民投票の2分の1という要件です。
私は、改憲派なのですが、
この要件では、大きな問題があると思います。
仮に、国民投票をした場合
① もし、否決された場合は、再び国民投票をすると
国民から、反感を買い、再び何度も国民投票しにくくなります。
② もし、51対49のように僅差で、可決した場合、イギリスのEU離脱のような禍根を残します。
私の憲法改正要件としては
① 国会議員の過半数。
② 国民投票の5分の3.。
フランスの憲法改正要件にするほうがイイと思います。
発議を容易にし、国民投票を厳しくするという要件です。
ちなみに、憲法改正要件は、アメリカは、、実は日本よりもその手続きのハードルは高く、その発議に対して上下両院の3分の2以上の賛成が必要であり、さらにアメリカ全州の4分の3以上の州議会が、この発議について賛成を行えば修正がなされます。
結局は、憲法96条の要件を改正したところで、国民の意識が変わらないと憲法改正は、難しいですね。
青田さんへ
黒田裕樹 仰ること、ごもっともかと存じます。
施行(しこう)から70年近くが経って、自衛隊の存在や、我が国を取り巻く国際情勢を鑑みれば、確かに憲法第9条をどうするか、ということが重要な問題であることに間違いはありません。
しかし、憲法で改正が必要なのは、果たして「第9条」だけでしょうか?
憲法改正が必要なのは、もちろん第9条だけではありません。それ以外にも、今すぐ改正すべき事項はいくらでもあります。
ここからは、第9条以外に必要とされる憲法改正の内容を、実際の授業で行った流れに沿うかたちで、具体的に検討してみたいと思います。
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ぴーち こんばんは!
確かに憲法9条以外にも
改正すべき法はあると思います。
まあ、誰しも争いごとはもう沢山!
ましてやそれが自分の身に降りかかるかも
知れないという一分の原因さえも
作ってはいけない!と
思う日本人は多いと思います。
それでも
思うに
ここまで濁世にまみれたこの国に相応しく
武器を身につけるか、或いは
機根を養い、平穏な仏国に変化
させるか・・
今の段階では、前者の行く末の方が
濃厚な気がしますが
それでも個人的には無用な殺生の無い
世の中を願いますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 乱れに乱れた世を治すには、憲法改正だけではうまくいかないかもしれません。
ただ、それでも先にやらねばならないことがあります。
通常の国家には、「国家的な緊急事態において、国家の存立を確保し、憲法秩序を維持することによって、国民の生命と人権を守る」権限である「国家緊急権」が存在しています。
しかし、GHQの占領下で制定された(というより、させられた)日本国憲法には、こうした国家緊急権を認めるべき「緊急事態条項」が存在せず、結果として、大規模テロや大規模自然災害といった国家的な緊急事態に対する備えがない状態となっています。
世界情勢が不安定な現状では、国内でいつ大規模なテロが起きてもおかしくありません。もしそうなった場合に、自衛隊があらゆる法律に触れることもなく、速やかに「警護活動」が行えるように、憲法にあらかじめ緊急事態条項を明記しておくことが非常に有益であるといえるでしょう。
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特にひどかったのが、大津波の発生によっておびただしい数のガレキが発生し、至るところで道路をふさいだことでした。安全な道路の確保は、物資あるいは病人などの緊急輸送に欠かせず、多くの生命や財産を守るためにも喫緊(きっきん)の課題です。
ところが、ここで憲法第29条が保障する「財産権」が問題となりました。流れ着いた家財や車、あるいは船などのガレキを処理し、緊急道路を開通させようとすると、「持ち主の了解なしに処分するのは財産権の侵害であり、憲法違反だ」という抗議の声が寄せられたのです。
このため、車の所有者を一台ずつ確認しないと撤去できないなど、処分が遅々(ちち)として進まなかった自治体も存在し、結果として二次被害をもたらしたという話もあるのです。
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ぴーち こんばんは!
なるほど・・・
法というのは、私達が悩んだり、、迷ったりした
時には指針となってくれる頼もしい存在ですが、
融通性に乏しいという特長も同時に存在するのが
なんともモドカシイものです(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
本来は人の生命と財産を守るべき法が、二次被害をもたらしたというのは残念至極です。
一方、緊急事態条項の追加に反対する人々の意見としては、「基本的人権が著しく制限され、国民すべてが公権力に支配される」「緊急事態を隠れ蓑(みの)に、首相が予算措置(そち)を自由に行えるようになり、独裁政治を許してしまう」などというのがあります、
しかし、例えばパトカーや救急車、あるいは消防車は緊急時には赤信号でも通行が可能になるなど、日常生活においても平時と緊急時のルールが区別されているのですから、国家レベルにおける緊急時のルール、すなわち「緊急事態条項」が定められていない、という現状はいかがなものでしょうか。
緊急時の国家の安全保障を真剣に検討するためにも、緊急事態条項を憲法条文に加えるという「憲法改正の発議」が望まれても良いはずです。最終的な判断は国民が下すのですから。
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ぴーち こんばんは!
確かに物事には良い面、悪い面を常に兼ね備えて居ますので
良いと思った考えでも、片方では行き過ぎた考えであると反発する意見も出るのは当然なのでしょうね。
暴走を防ぐには、反する力、意見も無視するわけにはいきませんが、仰るとおり、それは最終的な判断は国民の責任なので、私達が良識ある考えを
常に心がけて精査していく必要が有りますね!
ぴーちさんへ
黒田裕樹 まさしくそのとおりです。
国民投票という最終手段の重みを、私たち国民一人ひとりが真剣に考えなければなりませんね。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第89条が制定された背景には、政教分離の原則と信教の自由の保障を徹底するとともに、公金の濫用(らんよう)を防止するために、財政面から特に厳しい規定を設けたといわれています。
しかし、この条文には大きな問題があります。実は、今の我が国では当たり前のように行われている、いわゆる「私学助成」が憲法違反になってしまう可能性があるのです。
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ところが、憲法第89条には「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と書いてありますから、条文を素直に読めば、私学助成が憲法違反とみなされてもおかしくありません。
しかし、少子化が進んで「大学全入時代」と言われるようになった昨今においては、国からの助成なしに私学の経営が成り立たないのが実情です。
このため、私学助成をめぐる問題は、政府によって憲法解釈の大幅な変更がなされたほか、学説の多くもこれを支持したことにより、現在では「私学助成は合憲」という解釈がなされています。
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また、憲法第89条をめぐっては、別の問題も浮上しています。最近の高校授業料無償化の流れを受けて、朝鮮学校などの外国人学校についても授業料を無償化すべきだ、という流れも存在しますが、この件に関しても憲法違反の疑いがあるとされています。
なぜなら、第89条が公金支出の条件としている「公の支配」、すなわち我が国の特別監督権が、外国人学校にまで及ぶとは考えられないという見解が存在するからです。
こうした様々な矛盾(むじゅん)を解決するためにも、憲法第89条を一日も早く「現状に即した」内容に改正すべきではないでしょうか。
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ぴーち こんばんは!
先日、ある政治家の方とお話させて
頂く機会が有り
たまたまこの記事に憲法違反の
言葉があったので思い出しました。
そして私達の身近な所にも
憲法違反を犯していることって結構あるものだなと
思いました。
朝鮮学校の件も
あの政党が存在する限りは
罷り通る事でしょうね・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 私たちが知らないうちに、いつの間にか憲法違反を犯している、ということが良くありますね。
だからこそ、早期に是正しなければならないのですが…。
現行憲法が施行(しこう)されて来年で70年になりますが、その間(かん)の社会生活の展開に伴(ともな)って、憲法に明記されていない、様々な権利が要求されるようになりました。いわゆる「新しい人権」のことです。
現行の高校の公民教科書で、「新しい人権」と紹介されている権利には、「環境権」「プライバシーの権利」「知る権利」「アクセス権」などがあり、これらは判例などで認められてきたという経緯があります。
しかしながら、新しい人権の法的根拠としては、例えば環境権が憲法第25条の「生存権」や、第13条の「幸福追求権」などが唱えられているものの、正式に条文化されていない以上は、どうしても弱いといわざるを得ません。
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ぴーち こんばんは!
時代とともに新しいツールが登場していきますが、
なかなかそこに法が追いついていかないのが
現状のようですね(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 確かに仰るとおりです。だからこそ、憲法改正が必要なはずですが…。
このため、19世紀末に発布された大日本帝国憲法(=明治憲法)には、社会権に関する規定がない一方で、昭和22(1947)年に施行(しこう)された日本国憲法には、第25条で当然のように書かれているのです。
こうした事情を鑑(かんが)みれば、いわゆる「新しい人権」についても、他の権利や判例を根拠とするようなお茶を濁(にご)す手段ではなく、正式に憲法の条文に付け加える、という動きがあってもおかしくないのではないでしょうか。
特に、環境権については、公害などといった、私たちの生活に直結する問題が多く、以前から環境問題に取り組んでおられる皆様にとっても悲願であるはずです。
しかしながら、これらの団体の皆様から「憲法を改正して環境権を条文に追加すべきである」というご意見が、以前から全く聞かれないことが、私には不思議でなりません。
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だとすれば、先述の憲法第89条のように、違憲状態を修正して合憲にしようとする行動に、何の問題があるというのでしょうか。
「違憲状態の修正」をすべき問題の一つに、いわゆる「外国人地方参政権」があります。参政権については、日本国憲法第15条において「国民固有の権利」とされており、過去に最高裁で「外国人への参政権の付与は憲法違反である」という判決が出されました。
ところが、判決文における傍論(ぼうろん)、すなわち裁判官の個人的意見として「定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」と書かれたことから、これを根拠に「地方参政権であれば定住外国人にも認めるべきである」という議論が拡大したのです。
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ぴーち こんばんは!
外国人問題は、難題ですよね。
これからも尚増えるであろう外国人に対して
喫緊に解決しなければならない課題なのでしょうけれど。
個人的には、外国人に参政権は
余り賛成出来ない法案だなと
感じます。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 個人的には、外国人に参政権は
> 余り賛成出来ない法案だなと
> 感じます。
現実を考えれば、ぴーちさんのようにお考えの国民が多いのではないでしょうか。
だからこそ、推進派は国民投票が可能となるまでの「論陣」を張るべきであり、なし崩し的に認めさせるようなことがあってはならないはずです。
どうしても定住外国人に地方参政権を認めてほしい、というのであれば、やはり「憲法第15条を改正すべきだ」という運動から始めるのが、本筋と言うべきではないでしょうか。
同様に、外国人学校の授業料の無償化を求めるのであれば、第89条の改正を訴えるべきですし、新しい人権の拡大も、憲法に条文として追加する運動があってよいはずです。
繰り返しますが、憲法改正は国会では「発議」するだけであり、最終的な判断は国民の良識を問う「国民投票」で決します。国民的な議論をより高めるためにも、様々な分野における憲法改正の意見が出されることが、健全な法治国家としての「本来の姿」ではないでしょうか。
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今回の参院選で、いわゆる「改憲勢力」が衆参ともに3分の2を超えたという現実を鑑(かんが)みれば、高校の政治・経済(あるいは現代社会)において、憲法改正に関する本格的な授業を行うのは、教師にとって当然の使命であるといえます。
しかしながら、選挙の問題と同様に、気をつけねばならないのが、生徒に対して「洗脳」にならないよう、すなわち一方的な思い込みをさせないように配慮することです。
私が今回の授業研究で述べた内容は、すべて事実に基づいたものであると同時に、法理論上においても当然とされる考え方ばかりです。そうでなければ、「生徒自身に憲法改正について真剣に考えさせ、一つひとつの問題を自分なりに判断させる」ことなど不可能です。
私が現在勤務する高校では、2学期から「平和主義」に関する授業が始まります。今後も実際に行った授業から、多くの高校生に学んでほしい内容を「授業研究」の形式で紹介してまいりますので、ご期待ください。
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ぴーち こんばんは!
そうですよね。ある一人の人物の我見を押し付けて
洗脳に導く行為はある種の犯罪ですよね(^_^;)
物事の道理に基づいた話こそ、大切だと
思います
ぴーちさんへ
黒田裕樹 ご賛同有難うございます。
意識的な洗脳は、教師以前に絶対に許されません。