これについては、軍事に関する条文などへの部分的な改正は必要であったとしても、現行の日本国憲法のように全面的な改正を、ましてや大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう、別名を明治憲法=めいじけんぽう)の完全否定までは考えていなかったと、ポツダム宣言の起草者であった駐日大使の経験者のグルーらが後に述懐(じゅっかい)しています。
さらには我が国側も、終戦直後に成立した東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)内閣や、そのあとを受け継(つ)いだ幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)内閣は、戦前までの政治体制を改めるとともに選挙法などの個別法さえ改正すれば連合国側が求める我が国の民主化は達成できると判断し、基本法である明治憲法の改正は必要ないとまで考えていました。
しかし、GHQはその政策(せいさく)の大きな柱として、ポツダム宣言に違反(いはん)し、さらに国際法であるハーグ陸戦条規(りくせんじょうき)にも反する「新憲法の制定」を当初から決定していました。しかも、宣言違反をカムフラージュするために、あたかも「日本が自主的に憲法を改正、または起草を行う」ように仕向けることが当時の基本方針として明示されていたのです。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
これらの一連のアメリカの日本にたいする政策を
日本人は、理不尽だと納得できないですが
日本人は、アメリカは、自由と平等の多民族国家だったと思っていますが、この当時のアメリカは
ガチガチの優生思想の国です。
実は、アメリカは
人種優生政策で有名なドイツよりも、アメリカの方が優生学的な政策を開始した時期が早く、また実施していた期間も長いです。
たとえば
● 移民法。(排日移民政策)
混血を禁じる法律の制定。
また絶対移民制限法(1924年(大正13年))は、
「劣等人種の移民が増大することによるアメリカ社会の血の劣等化を防ぐ」ことを目的として制定された。
この人種差別思想をもつ法は、公民権運動が盛んになった1965年(昭和40年)になってやっと改正された。
ここでは、あえて詳細は、書きませんが、アメリカでは
世界初のある法律で、6万4000人の障害者を生みました。
青田さんへ
黒田裕樹 なるほど、アメリカの当時の占領政策の背景にはそのような事情があったということですね。
ぴーち こんばんは!
こうして戦争当時の一連の話を伺っていると、
アメリカからすれば脅威に感じる国、いわゆる目の上のタンコブ的な存在は、徹底的に叩かれる運命にあるのだなと感じました。
今の所、アメリカに対しては何処の国も
対抗しづらい状況にあるかもしれませんが、
尻拭いされてばかりいる国だとて、いつ何時
反旗を翻すか判りませんね・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
「世界の警察」を自認するアメリカですが、その分他国の恨みもずいぶん買っています。
国力が衰えた後にはどうなるのでしょうか…。
翌昭和21(1946)年に改正憲法の草案が完成し、2月8日に政府がGHQに提出しました。この草案は、憲法問題調査委員会の中心人物であった国務大臣の松本烝治(まつもとじょうじ)の名前から「松本試案」と呼ばれています。
松本試案の内容は、前年の昭和20年の帝国議会で松本大臣が発表した、いわゆる「松本四原則」に基(もと)づいていました。その内容は以下のとおりです。
1.天皇の制度の基本原則を変更しない
2.議会の権限の拡大
3.国務大臣の議会に対する責任の明確化
4.自由及び権利の保護の拡大と侵害(しんがい)に対する国家の保障の強化
政府としては明治憲法の基本方針を大きく変更する必要はなく、部分的な改正だけでGHQが求める民主化に十分対応できると判断していたのです。しかし、GHQは松本試案の内容は保守的であると見なして2月13日に拒否通告し、さらにGHQが独自に作成した「マッカーサー草案」を政府に提示しましたが、GHQの高飛車な対応や、草案の内容に対して、松本大臣をはじめとする当時の政府の首脳(しゅのう)は唖然(あぜん、あっけにとられること)かつ慄然(りつぜん、恐れおののくこと)としました。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
何事も「弱腰」であるがために
足元を見られたような展開になってしまったわけですね・・。
それに加え、マッカーサー元帥の高飛車な態度に
逆らう術さえ奪われてしまった・・そんな場面が浮かんできます。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 これから後に紹介するエピソードを考慮すれば、誰が総理大臣になっても同じ結果だったとは思えますが、やはり「弱腰外交の首相の時に改憲を強要された」という歴史的事実が当時の我が国の立場を象徴していますね。
松本大臣がなぜ一院制なのかをGHQに問いただすと、ホイットニー民政局長は「日本にはアメリカのように州という制度がないから上院は必要ないし、一院制の方がシンプルではないか」と答えました。要するに、憲法草案を作成した立場の人間が、二院制の意義を全く知らないのです。
さらに松本大臣を驚かせたのが「土地その他の天然資源は国有とする」という事項でした。これは私有財産の否定を意味しており、松本大臣が後に幣原首相に草案を報告した際に「まるで共産主義者の作文だ」という会話が残されています。
なぜマッカーサー草案には二院制に対する認識が欠けていたり、あるいは私有財産を否定するような内容が含まれていたりしたのでしょうか。それもそのはず、実はマッカーサー草案は「憲法の素人(しろうと)がたったの一週間で作った急ごしらえ」のものだったからなのです。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
確かに
政治に疎い私でさえも、冒頭の記事を読ませていただいた時点で、マッカーサー元帥は共産主義だったのかな?と思ってしまいました(・_・;)
九条に関しても、こんな調子で、ポッと提案された
法案だったのでしょうかね?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 政治に疎い私でさえも、冒頭の記事を読ませていただいた時点で、マッカーサー元帥は共産主義だったのかな?と思ってしまいました(・_・;)
全くその通りですよね。マッカーサーというよりもGHQの民政局全体が共産主義さyであったという説もあります。
> 九条に関しても、こんな調子で、ポッと提案された
> 法案だったのでしょうかね?
9条に関しては後日改めて詳しく紹介いたします。
ところが、民政局員の25人のメンバーのうち、弁護士の資格を持っている人物こそ存在したものの、憲法学を専攻(せんこう)した者は一人もいませんでした。このため、民政局は日本の民間憲法草案やアメリカ合衆国憲法ほか世界各国のありとあらゆる憲法を参考として、わずか一週間で急ごしらえの草案をまとめ上げ、マッカーサーの承認を得たうえで日本政府に通告したのです。
急いでつくられた草案には「天皇は国の元首の地位にあり、皇位は世襲とする」「国家主権の発動としての戦争は廃止し、紛争解決(ふんそうかいけつ)の手段としてのみならず自衛の手段としても戦争を放棄する」「貴族の権利は現生存者一代限りとする」といった「マッカーサーの三原則」が盛り込まれていました。
なお、民政局のメンバーには女性も含(ふく)まれており、彼女によって家族生活における個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等が規定された憲法第24条が起草されたことが知られていますが、何と言っても憲法に対する素人(しろうと)が、しかも外国人の手によって作成された草案ですから、我が国にとっては困惑(こんわく)以外の何物でもありませんでした。
しかし、我が国には松本試案を断念して、マッカーサー草案を受けいれる以外に選択肢(せんたくし)は存在しませんでした。なぜなら、GHQが占領という立場を悪用した脅(おど)しを我が国にかけてきたからです。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
今日は私の独り言を書かせていただきますことをお許しくださいm(__)m
ハリウッド製作の映画などを観ていると、アメリカ人の会話や行動というのは、時に鬱陶しく感じることが多いです。相手が話しをしているのをさえぎってまでも、自分の意見を強引に押し付けようとしたり、まるで会話として成立していない展開が多いですよね。
自分の主張だけを相手にぶつけるだけで、相手の話などまるで聞こうとしない。これは単に人種の違いばかりではなく、血液型も大きく関与しているのではないかと思う時があります。アメリカはO型が占める割合が多いと聞きますが、我が父親もそんな感じのタイプなので、いつもそう思います。
勿論、全てのO型の人がそういうタイプでは無いとは思いますので、誤解の無いように付け加えさせていただきますが。
何が何でも言う事を聞かせたいという思いが、アメリカという国そのものの体質として機能してしまっているような気さえしてきます。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、確かにそんな一面もありますね。
いずれにせよ迷惑この上ない話ではありますが、今回の場合はさらに…。
そして昭和21(1946)年2月13日にマッカーサー草案を提示した際、ホイットニー民政局長は松本大臣に対して「この改正案(=マッカーサー草案)を受けいれなければ天皇の地位を保証することができない」と通告しました。これはすなわち、昭和天皇の身柄(みがら)と引き換(か)えにマッカーサー草案の受けいれを求めるという事実上の脅迫(きょうはく)でした。
さらに、ホイットニーらが会合の場所である外務大臣官邸(かんてい)から一旦(いったん)庭に出た際に、一機のB29爆撃機(ばくげきき)が大きな轟音(ごうおん)を響(ひび)かせて飛んでいきました。これも「言うことを聞かなければ日本に爆撃を加えるぞ」という、政府に対する心理的な圧迫(あっぱく)でした。
加えて、ホイットニーはGHQと政府との連絡役を務(つと)めていた白洲次郎(しらすじろう)に対して「我々は戸外(こがい)に出て原子力エネルギーの暖(だん)を取っているのだ」と言い放ちました。この発言も、広島や長崎に次いで三度目の原爆投下を行う可能性があることを示したものであると考えられています。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
言う事を利かせる為には、どんな手段も厭わない
と言うアメリカ側の必死な思いが伝わって来ますねぇ。
天皇までも人質に取られては日本も太刀打ち出来ませんしね。
何が何でも成し遂げえなければならない思いの強さにこの時点では押されて負けても、いづれ
その思いが正当性に欠けたものなら
反動やら、しっぺ返しはきっと来るものですよね。
本当にやりかねない
- 黒田先生
青田です。
これは、脅しではなく、アメリカなら
本当にやりかねませんね。
なぜなら、当初、原爆は、8個落とす予定で
京都も候補地でしたから。。
京都が、日本の古都だから、落とさなかったアメリカは、紳士的だと思っている日本人は、多いですが、これは、完全に後付けの美談です。
白洲次郎は、それを知っていたから、これは、単なる脅しではないことを知っていたと思います。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、手段を厭わぬアメリカの必死さがうかがえますね。
もちろん、憲法制定後に、いやそれ以前のも含めて、アメリカは手痛いしっぺ返しを他国から食らうことになるのですが…。
青田さんへ
黒田裕樹 確かにこれは「可能性の高かった脅迫」でしたね。
妥協させられる我が国の当時のつらい立場を思うとやり切れないです。
また、憲法改正における重要な審議である憲法改正特別小委員会は非公開とされ、すべてがGHQの思惑(おもわく)どおりに進められたうえで、若干(じゃっかん)の変更を加えたのみで衆議院と貴族院で相次(あいつ)いで可決され、昭和天皇の裁可(さいか)を経て昭和21(1946)年11月3日に日本国憲法が公布(こうふ)されました。
新しく制定された日本国憲法がマッカーサー草案を下敷(したじ)きとしていることはGHQによって機密(きみつ)事項とされ、我が国が独立を回復する昭和27(1952)年まで一切公表されませんでした。国民が全くあずかり知らないところで新しい憲法が誕生していただけでなく、そこには本来許されるべき日本人による自由な憲法批判が全く認められないという閉鎖性(へいさせい)が秘められていたのです。
数年もの準備期間を経たうえに枢密院(すうみついん)での審議にも一年近くを費(つい)やして完成した明治憲法に対して、憲法の素人が一週間で書き上げた、しかも外国製の憲法を、国会での審議とは名ばかりでGHQによって無理やり制定させられた日本国憲法。憲法に対する我が国での自由な議論は大いになされるべきですが、少なくとも両憲法の成立過程を十分に理解したうえで進めるべきではないでしょうか。
なお、日本国憲法の制定は、形式上は明治憲法の改正手続きに則(のっと)って行われましたが、枢密顧問官(すうみつこもんかん)として改正作業にかかわっていた憲法学者の美濃部達吉(みのべたつきち)は、明治憲法下でも民主化は可能であることを理由として、憲法の全面改正に一貫(いっかん)して反対しています。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
たった一週間とは驚きました!
こうしてお話を伺っていると、日本人は
どんな環境下であれ、臨機応変に
対応し、直ぐに環境に慣れ親しんでしまう
器用さが備わった人種であることが分かる様な
気がしました。
時に、その器用さが長所に働くこともあれば、短所に働く場合もあるかとは思いますが、この無理やりで、しかも外国製の憲法に、多少の戸惑いは感じても、慣れ親しんでしまう日本国民の器用さは
結果的には長所と解釈しても良かったのでしょうかね・・?
昭和27年という歳月の重さ
- 黒田先生
青田です。
昭和27年まで、日本国憲法がマッカーサー草案が下敷になっていたという事実が、一切、国民に公開されなかったという事実は、非常に重いですね。
昭和20年~昭和27年まで、日本人が創った憲法だと信じいていた日本人が、次の世代に伝えていたわけですから、
これは、教育などにも大きな影響を与えてしまいます。
というのも、私は、昭和41年生まれです。
私が生まれる14年前まで、非公開だったわけです。
そう考えると、私を教えた小学校時代の教師は、
日本人が創った憲法だと信じていた教師も多くいたのも、納得できます。
(ちょうど、その教師が、学生時代が昭和20年~昭和27年になります。)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、仰る意味では長所の一面も見受けられるかもしれませんが、この後に紹介する憲法の条文を考慮すれば、やはりとんでもないことであるといわざるを得ませんね…。
青田さんへ
黒田裕樹 仰る側面があるからこそ、非公開による洗脳の恐ろしさが実感できますね。
独立回復後の動きの鈍さが本当に残念です。
オバrev 押し付けられた日本国憲法の実態は、これまで非公開とも言えるくらい知られていない内容だと思いますが、何故そうなったんでしょうか?憲法改正が検討される今後、これらの実態が明らかになる可能性はあるのだろうか?
オバrevさんへ
黒田裕樹 日本国憲法の実態について知れば知るほど、アメリカの言いなりで作ったという過程が明らかとなり、都合の悪い勢力が多いからと考えられますね。
しかし、我が国が真の独立国となるためにも、実態の検証は避けられません。
憲法において天皇は日本国と日本国民統合の象徴とされ、国会は国権の最高機関で、公選の議員からなる衆議院・参議院の二院で構成され、また議院内閣制が採用されたほか、憲法第9条には戦争放棄や軍備の撤廃(てっぱい)が明記されました(詳しくは後述します)。
日本国憲法は公布から半年後の翌昭和22(1947)年5月3日から施行(しこう)されましたが、この日は「憲法記念日」として国民の祝日となっています。憲法は施行から67年近くが経過した現在においても一字一句改正されておらず、このことから「日本国憲法は日本にふさわしい憲法として完全に定着している」と主張する人々が数多く見られます。
しかし、我が国の国柄(くにがら)を一切顧(かえり)みられずに制定された日本国憲法は本当に「改正する必要がない」のでしょうか。憲法の条文を細(こま)かく解釈(かいしゃく)していけば、先の戦争における「反省」を我が国だけが一方的にさせられているといった屈辱的(くつじょくてき)な内容が見られるなど、実は「問題だらけ」であることが理解できるのです。
それはまず憲法の前文にあります。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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オバrev 時代にそぐわない所はあるでしょうが、憲法の根本的内容自体はまっとうで、その精神はいかされるべきだと思っていますし、多くの国民もそう思っているんじゃないでしょうか。専門家の黒田先生の問題だらけってのは非常に興味あります。
オバrevさんへ
黒田裕樹 「憲法の精神」が受け入れられた事実は確かにあると思われます。
しかし、その精神が歪んだ土壌に立っているとすれば…。これからの更新にご期待ください。
ぴーち こんばんは!
しかし、よく考えてくれば、
日本人って、一度制度や法律が定められると
ずっと継続して、遵守していく生真面目さが
有りますよね。
現代でもそうですが、何か法律が改正される度に
最初は文句を言う輩が多く居ても、決められたが最後、いや顔でもそれをちゃんと遂行していく人が大半ですしね。
順応性に長けている人間は
どんな環境下でも生きていくことが出来るので
そういう意味でも、日本人って
逞しささえ感じる人種だと改めて思いました。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、確かにたくましさは感じますね。
それが我が国にとって利益になれば良いのですが…。
一読しただけでは見逃(みのが)してしまいそうですが、この文章は独立国にとって生命線でもある「安全保障」を「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して保持する」、つまり「他国にその一切を委(ゆだ)ねる」と宣言しているのです。
自国の安全保障を他国に委ねる国が一体どこに存在するというのでしょうか。それに、百歩譲(ゆず)って私たちが「平和を愛する諸国民の公正と信義」を「信頼」したところで、相手国が無視して我が国に攻め込(こ)んで来れば何の役にも立たないことは言うまでもありません。
いずれにせよ、この前文が存在する限り、私たち日本国民は先の戦争における謂(い)われなき反省を永遠にさせられてしまうのです。
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- 黒田先生
青田です。
その時は、アメリカを始め、西欧列強は
日本の軍事力を恐れて、この憲法の前文で、完全に日本の軍事力を封印したのだと思います。
ただ、それから、世の中の状況も変わりました。
時代錯誤の化石のような全文です。
いつまで、日本人自身がこの封印を解かず、大事にしているか不思議です。
たぶん、今のアメリカも内心では、そう思っていると思います。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、占領当時ならまだしも、独立から60年以上が経つ今でもかたくなに守っている姿勢は全く理解できません。
オバrev 確かにこの全文には突っ込みどころ満載といった感じで非常に違和感があります。
むしろ我らの生存と安全保持のためために戦うくらいの言葉でもいいくらいです。
こちらから戦争は仕掛けないが、攻めこんで来られた時の正当防衛は一般的に認められている権利ですからね。そのあたりを文言にして欲しい。
憲法改正う論議をする前に、現憲法の問題点をあげて大いに議論すべきだと思います。
ぴーち こんばんは!
日本人は、一つ変革があれば、それに直ぐに対応出来る
能力があるのに、一度決まったものに対する
事柄には、いつまでも変えようとしない頑なさがありますよね。
そこらへんの心理状態は、矛盾するものを感じますが、
そういう心理というのは、先人が作り上げたものへの敬意というのがあまりに強すぎる為なのでしょうか?それとも、単に事なかれ主義的な考え方が
多すぎる為なのでしょうか?
オバrevさんへ
黒田裕樹 全くもってそのとおりです。
真の独立国家としての矜持のためにも改正が望まれます。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > そういう心理というのは、先人が作り上げたものへの敬意というのがあまりに強すぎる為なのでしょうか?それとも、単に事なかれ主義的な考え方が
> 多すぎる為なのでしょうか?
現行憲法で利得を得ている者は、国家としての誇りよりも自分の懐を重視し、事なかれ主義に走る。
少なくとも上記のようには断定できそうです。
各国の前文の比べるとわかりやすいですね
青田です。 黒田先生
青田です。
日本人は、この憲法の前文が当たり前で、
素晴らしいというリベラル派もいますが、
その場合、世界の憲法の前文と比べるとわかりやすいですね。
(アメリカの憲法前文)
(われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。)
(ドイツ憲法前文)
神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、
統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、
ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。
→同じ敗戦国として、やや、日本に近いニュアンスですが、日本ほど周辺諸国に配慮していません。
青田さんへ その2
黒田裕樹 確かに分かりやすいですね。
前文も問題だらけですから、こちらの改正も必須です。
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基(もとづ)く。
この条文の特に後半部をよく読んでください。国家の象徴たる天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」と書かれていることに気付きませんか?
この条文は「国民の総意がなければ天皇の存在を否定できる」という解釈(かいしゃく)を可能にしているのです。明治憲法第1条の「大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス」と比べて何という落差でしょうか。こんな条文が存在していること自体が極(きわ)めて異常であるとともに、我が国の国体(=国家としての体制のこと)に到底(とうてい)馴染(なじ)まないと言わざるを得ません。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
確かにそういわれてみれば、黒田さんの解釈どおりかも知れませんね!
ただこれまで通り、天皇に対して国民は
存在自体を否定をする理由を持たない(と言うか、持つものではない)まま、ここまで
きてしまった様に思うので、この憲法の意味も
誰も疑いもしなかったのかも知れません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > ただこれまで通り、天皇に対して国民は
> 存在自体を否定をする理由を持たない(と言うか、持つものではない)まま、ここまで
> きてしまった様に思うので、この憲法の意味も
> 誰も疑いもしなかったのかも知れません。
ぴーちさんのおっしゃる通り、戦前であれば誰しもが疑いを持つことはなかったと思われます。
戦後になって多様な価値観が国民に広がるにあたって、罠のように仕掛けられているところが大いに問題ですね。
第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
我が国の公民教科書の多くが第9条で掲(かか)げられた平和主義を高く評価しており、中には「国民が再び悲惨(ひさん)な戦争に陥(おちい)らないようにするためには、一人ひとりが憲法9条の精神に立ち返り、戦争のない平和な世界の実現に向けて努力していく必要がある」と書いているものもあります。
しかしながら、先述(せんじゅつ)した憲法前文と同様に、いかに我が国が平和主義を一方的に訴(うった)えたところで、相手国が言うことを聞かなければ何の意味もありません。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
確かにわが国だけが、平和主義を訴えたとしても
それを正当に評価してくれる国がどれだけ存在するかは存じませんが、平和主義をとことん貫くほうが、多少の武力を持って威嚇することよりも、数倍の努力と、膨大な忍耐力を要することでしょうね。
やはり何処の国も、手っ取り早く相手の動きを封じ込める為には、武力に頼るしか手段は無いでしょうし、それを徹底的にやらないと宣言したとすれば、
それはかなりの覚悟が必要であり、命がけの判断になるでしょう。
日本はそれだけの体力が存在しないのなら、
ここは確かに相手国の目線の高さに膝を折って
でも、対応していくしか解決方は無いのかも知れませんね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 相手国の言いなりになってしまうのであれば、もはや独立国家とは言えません。
我が国の独立性を保とうと思えば、平和主義を唱えながらも自国の防衛力を高めるしかないですね。少なくとも非武装中立という絵空事に付き合っている暇はありません。
これは、国連で
- 黒田先生
青田です。
『第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。』
は、独立国の憲法条文ではなく、
まずは、国連で、入れて欲しいですね。
常任理事国は、絶対に守るという条件で。。
日本一国にこんな条文を押し付けるのは、
無茶苦茶です。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、全くもって無茶苦茶です。
もし国連が率先してやるのであれば、さらなる混乱を引き起こすのが間違いないでしょうに。
おそらく、世界唯一
- 黒田先生
青田です。
私は、子供の頃、この憲法9条があるから
『日本は、戦後、平和だった。
もし、なければ軍部が暴走する。』という社会の
雰囲気を感じましたが。
世界中を飛び廻っている貿易マンから、聞いて
驚いた一言に驚きました。
『世界中で、どんな小国でも、こんな条文のある憲法を持っている国はない。それと同じ敗戦国のドイツ・イタリアでもない。』
これって、日本にいる日本人はわからないのでしょうね。
裏を返せば、それだけ日本人の中に憲法9条が
脳に浸透し、焼きついて、しまっているということでしょうね。
青田さんへ その2
黒田裕樹 仰るとおり、憲法9条の世界が当たり前であると日本人の多くが錯覚したままになっていますね。
「病膏肓に入る」になる前に何とかしなければなりません。
国民国家の定義
青田です。 黒田先生
青田です。
たしか、世界常識では、
「国民国家」とは、『国民全体で、国家を守るから、国民国家』だったと思うのですが、
そう考えると、憲法9条と整合しませんね。
青田さんへ その3
黒田裕樹 元から整合性など考えていないから、こうした問題が噴出するのかもしれませんね。
しかし、憲法制定後間もなくアメリカはソ連と冷戦状態になり、1949(昭和24)年には中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく)が誕生(たんじょう)したほか、翌1950(昭和25)年には北朝鮮(きたちょうせん)と韓国(かんこく)との間で朝鮮戦争(ちょうせんせんそう)が勃発(ぼっぱつ)しました。
こうした動きが東アジアの共産主義化につながることを警戒(けいかい)したアメリカは、それまでの我が国への占領政策を180度転換(てんかん)して、昭和25年に警察予備隊(けいさつよびたい)の編成を我が国に命じましたが、これが現在の自衛隊のルーツとなっています。
ところで、この流れのなかで昭和25年10月に、マッカーサーがトルーマン大統領に対して「東京裁判は間違(まちが)いだった」と告白していますが、日本という共産主義化に対する大きな防波堤(ぼうはてい)を自らぶち壊(こわ)したアメリカにとっては、文字どおり「後の祭り」でした。
なお、中華人民共和国の誕生や朝鮮戦争の勃発などに関する詳しい経緯(けいい)は、後日改めて詳(くわ)しく紹介(しょうかい)します。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんにちは!
なるほど、結局アメリカと言う国自体、あるいはマッカーサー元帥の
考え方はあくまで自国の利益の為、あるいは個人的な利益の為だけに特化した考え方であった為に
結果的には行き詰まり、終いには八方塞な状態に
陥ってしまった訳ですね。自分の首を自分で絞める結果となってしまうとは、そのときは夢にも思わずに居たのでしょうね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、他国の利益のために自国の利益を犠牲にしてまで行動しようとするお人好しの国なんて存在しません。
国家同士の冷徹な原則を、私たちはもっと知るべきですね。
管理人のみ閲覧できます
-
こうした事実を鑑(かんが)みれば、いかにアメリカの命令でつくられたとはいえ、自衛隊の存在を日本国憲法第9条が想定しているとは考えられません。このため、自衛隊が憲法とは別の法律である「自衛隊法」によって規定されるとともに、憲法改正を避(さ)けた日本政府が第9条の拡大解釈(かくだいかいしゃく)という名の「苦しい言い訳」によって自衛隊を「合憲」としているのです。
昭和29(1954)年に自衛隊が正式に発足(ほっそく)して早や60年になりますから、もういい加減に憲法で正式に規定しても良いはずですし、また自衛隊の存在をあくまで認めたくないのであれば「自衛隊の禁止」を憲法に明記するよう運動することで、長年の論争に決着をつけるべきなのです。
ところで、憲法第9条の2項において「前項の目的を達するため」という一文がありますが、これは憲法改正特別小委員会で芦田均(あしだひとし)が付け加えたものでした。このことから「芦田修正」と呼ばれています。
芦田修正によって「国際紛争を解決する手段としての武力は持たない」との限定解釈が可能となったほか、いわゆる「自衛のための防衛力」を保持する余地(よち)を残したとされており、このことが後の警察予備隊から自衛隊創設の大きな流れにつながったとも考えられています。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
この拡大解釈は、どう考えても
無理があります。
私は、小学生の時
憲法9条と自衛隊の矛盾を友人と
『世の中というのは、イイ加減で、何でもアリやな。』と語りあっていました。
この矛盾があるから、戦後、国会で
何度、この不毛な憲法解釈について、議員が議論に終始したかと思います。
しかも、その
議論の焦点が、憲法改正か、自衛隊を失くすか
ではないことが虚しさを感じます。(私は憲法改正推進者ですが)
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、無理があり過ぎるんですよ。
にもかかわらず、これまでは机上の空論のごとき論争が大真面目に語られ続けましたからね。
このような不毛な時間はもはや必要ありません。
ぴーち こんにちは!
なんと表現して良いかは判りませんが、
この9条が存在していたからこそ、日本は
これまでそこそこに平和を保つことが出来た
とは言いがたく、むしろ
平和であった本当の理由は、国民一人一人が
二度とあのような戦争を起こすまいと心に誓った
思いが強かった為に、自然と平和を維持して来られたのではないかと思います。
いづれにせよ、日本はわざわざ9条を槍玉に挙げて、それが存在しているから、足枷になっているのだとかを論議するのは、そもそも国際法に基づいて考えた時には、ナンセンスなのではないかと思います。
もう、先延ばしは、出来ない
- 黒田先生
青田です。
この問題は、私が子供の頃からも、ずっと先延ばしにして、今まで来ました。
もう、先延ばしをするのを止めて、
『今、決める。』決断しないと
永遠にこのままになってしまいますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、国民の平和に対する意識の高さも重要ですが、現実的には日米安保や自衛隊などが本当の意味での抑止力になったのが大きいでしょうね。
いずれにせよ、現実を見ずして国際法を論じても話になりません。
青田さんへ その2
黒田裕樹 全くもってそのとおりです。
国際情勢が激変しそうな現状では、一刻も早く独立国にふさわしい国家防衛体制を構築しなければなりません。
しかし、こうした考えは実は我が国の国柄(くにがら)ではありません。天賦人権論の原理は西欧(せいおう)にあり、17世紀~18世紀の思想家であるイギリスのロックやフランスのルソーなどの社会契約説を由来(ゆらい)として「すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利を持つ」と考えられるようになりました。
アメリカの独立戦争やフランス革命などはこうした思想の影響(えいきょう)を強く受けており、明治維新以降の我が国においても自由民権運動によって紹介されるなど、天賦人権論への支持が確実に広がりを見せたことは間違(まちが)いありません。
ですが、我が国におけるいわゆる「人権」に関する思想は、その遥(はる)か以前からすでに見えないかたちで定着していた事実をご存知(ぞんじ)でしょうか。
その背景には「天皇」のご存在があります。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
遅ればせながら、ブログ開設5周年おめでとうございます!
これからの益々のご活躍を期待しております!!
国の思想の中には、日本にはそぐわない考え方もある一方、中にはすんなりと受け容れることが出来る内容もあるんですね^^
きっとそういう内容は、誰でもが持つ、人間の根本的な考え方が母体となっている事なのでしょうけれど。
それにしても天皇のご存在の意味するところは、どんな所なのでしょうか・・?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
日本人には諸外国の様々な慣習などを受け入れる能力が備わっていると思いますが、自国の伝統が由来であることはしっかり抑えるべきではないでしょうか。
天皇陛下に関しては、明日の更新で詳しく紹介いたします。
「八紘一宇」とは「道義的に天下を一つの家のようにする」というのが大意であり、我が国だけでなく世界全体を一つの家として、神のために祈られる天皇を中心に仲良くやっていこうという願いが込(こ)められています。
つまり「八紘一宇」の精神においては我が国のみならず世界人類が兄弟のように平等であり、すなわち世界中すべての人々の人権も保障(ほしょう)されるという解釈(かいしゃく)となります。我が国は天賦人権論(てんぷじんけんろん)が考え出される遥(はる)か以前から「世界は一家、人類はみな兄弟」という思想が定着していたことになります。
ちなみに明治憲法の第1条では「大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス」と規定されており、これは天皇陛下の統治によって「八紘一宇」の伝統が守られていることを意味しています。
こうした事実を鑑(かんが)みれば、すでに明治憲法において定着していた「人権」に対して、わざわざ西欧由来の天賦人権論を持ちこむ理由が果たして存在するのでしょうか。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
西欧の天賦人権論は、血の歴史から、生まれました。
西欧では、戦争・侵略・征服・略奪それによって
生まれた奴隷制度などを繰り返しました。
それにたいして、人間としての権利に目覚めた人間が、基本的人権を訴えました。(そのために多くの血が流れました。)
そう考えると、日本は、天皇の存在、そして、その起原に基づく考えがあったから
西欧のように多くの血の歴史がなく、円滑に基本的人権の考えは、受け入れられたと思います。
青田さんへ
黒田裕樹 まさしく仰るとおりです。
憲法の論議からは外れてしまうのでここでは書いていませんが、我が国で基本的人権の素地が十分にあったからこそ西欧思想が受けいれられたのに、それを「自分たちの手柄」と勘違いして他国にも押し付けようとするから、世界中で混乱が絶えないのです。
ぴーち こんばんは!
例えが単純で申し訳ありませんが、
既に万能なウィルスセキュリティが予め
パソコンにインストールされているのに、わざわざ
外部からまたもう一つセキュリティをインストールする行為に似ているなと感じました^_^;
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いえいえ、なかなか分かりやすい例えだと思いますよ(笑)。
確かに、不必要なものをわざわざ導入する必要はありませんからね。
日本国憲法の問題点は他にもたくさんあります。例えば、大阪国際空港(=伊丹空港)近辺の騒音(そうおん)や水俣病(みなまたびょう)をはじめとする公害の問題などによって、良好な環境(かんきょう)で生活を営(いとな)む権利である環境権が新しい人権として認知(にんち)されつつありますが、現状では憲法第13条のいわゆる「幸福追求権」の拡大解釈(かくだいかいしゃく)とされており、憲法上における正式な条文化が望まれるところです。
それ以外にも永住外国人に地方を含(ふく)めた参政権を与えるのであれば参政権を「国民固有の権利」と定めた第15条を、朝鮮学校の授業料を無償化(むしょうか)したいのであれば、公的財産の支出制限を定めた第89条をそれぞれ改めれば良いのであり、わざわざ憲法違反の疑いのある特別法をつくったり、あるいは政府が強引に決定したりする必要は全くありません。
また現在の地方行政では、外国人に参政権と同程度かそれ以上の様々な権利を与える「自治基本条例」などの制定が広がりを見せていますが、これらの「抜(ぬ)け道」のような手段を選ばずとも、自己の権利獲得(かくとく)のために堂々と憲法改正への動きを示して、国民に対する理解や支持を得るべきではないでしょうか。
いつまでも外国由来の憲法に頼るのではなく、我が国のアイデンティティを取り戻(もど)すためにも、我が国独自の「自主憲法」の制定を見すえた「憲法改正」へ向けての論議が期待されます。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
何というか・・日本って、そういうことには
腰が重いですよね・・
話は反れますが
昨日は袴田さんの釈放に関してのニュースが
流れていましたが、
半世紀もの間、この事件に関して何をしていたのだろうか・・と不思議でなりませんでした。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 確かに腰が重いですよね。皆が他人事とでも思っているのでしょうか…。
袴田さんの件についてもそんな考えが浮かんできます。
このうち昭和22(1947)年に改正された民法では、従来の戸主(こしゅ)制度が廃止され、家督相続(かとくそうぞく)にかわって財産の均等相続が定められ、男女同権や夫婦中心といった新たな家族制度が生まれましたが、こうした動きは確かに民主的ではあるものの、相続といえば財産の分配という一方的な見解が主流となってしまったことで、本来の相続の意味が失われてしまっています。
そもそも相続とは、民族や社会の伝承及び継承(けいしょう)とその発展に大きな影響を与えるものであり、その国の文化の伝承(でんしょう)や継承(けいしょう)の習慣を系統立て、その永続性を前提としています。しかし、現実には遺産を金銭的な価値対象と考えることが多くなり、そのために相続は本来の目的を失い、文化の伝承は非常に難しくなってきているのです。
なお、最高裁判所裁判官に対する国民審査も行われるようになりましたが、これまでに審査によって辞めさせられた裁判官は一人も存在していません。また、昭和22年に制定された地方自治法によって内務省(ないむしょう)が廃止され、都道府県知事や市町村長の直接選挙が定められるなど地方自治が強化されました。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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ぴーち こんばんは!
時々、選挙投票の際に
裁判官の審査も行われたりしますが、
正直、どの裁判官がどんな働きをし
どんな判決を行っていたかなどと、
よほど興味が無ければ、一般の人々は
知る由もありませんよね^^;
いつもわからないので白紙で出させていただいております^^;
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、国民の多くが裁判官の実績なんて知りませんからね。
近頃は一般常識を考えれば「?」と思えるような判決も出ているので、結構重要なんですが…。
また翌昭和23(1948)年には教育の地方分権化を目指して、都道府県・市町村ごとに公選による教育委員会制度が実施されました。
その一方で、国内のみならず世界にも広く紹介された教育勅語(きょういくちょくご)が、GHQからの強制的な指示によって昭和23(1948)年6月に衆議院・参議院の両院で教育勅語の「排除(はいじょ)」及び「失効(しっこう)」が決議され、全国の学校から勅語の謄本(とうほん)が回収されてしまいました。
ただし、排除・失効決議がなされたからといって、教育勅語そのものが「廃止」されたわけではありません。そもそも天皇陛下のお言葉である「勅語」を廃止できるのは陛下ご自身のみであり、それを国民の立場で勝手に廃止する行為は「不敬(ふけい)」以外の何物でもないのです。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
無知な人間は、教育勅語=軍国主義と言いますが
そういう人間に限って、教育勅語を読んだことがありません。
私は(私は、読みました。(●^o^●))
教育勅語は、即時に復活させないといけないと
思います。
というのも、現在、起きている学校での問題の
『いじめ』『体罰』『モンスターペアレンツ』『教師の不祥事』などは、完全にモラルの崩壊が原因だからです。
モラルの崩壊を『現行の法律』や『対処療法』だけでは、どうすることもできません。
徳川綱吉が、モラルの崩壊を防ぐために生類憐みの令を出したことでもわかるように
人間のモラルとは、規範となるモノを創らないと
必ず、崩れます。
おそらく、教育勅語を復活させないと、学校で起こっている様々な悲劇は、今後も止まらないと思います。
ぴーち こんばんは!
人間は何か縛るものがあると、そこから自由を求めてもがいたり、反発したりしますが、
いざ、自由が手に入ると、今度はそこからどう生きていこうかと途方に暮れて、何か指針になるものを探して、求めようとするものですよね。
そういう意味で、やはり教育勅語の様なマニュアルが一つ存在する事は、人間が人間らしく生きていく為の大きな支えとなるものとして、生かされていくのではないでしょうか。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
現場を見ようとも、あるいは知ろうともせず、軍国主義だからと貶めて教育勅語を葬り去ろうとする勢力は国賊ものですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、教育勅語は「人間が人間らしく生きていく」マニュアルを私たちに示しています。
それをなくしてしまって「人間らしさ」の復活などありえません。
占領下という異常な事態においてGHQによって無理やり「排除・失効」させられたという現実を考えれば、独立を回復して半世紀以上も経つ現在において国会で排除・失効決議を「無効化」して教育勅語を「復活」させ、勅語が再び私たちの日常生活に欠かせない存在となることに何の問題があるというのでしょうか。
これまで日本国憲法制定を中心とした戦後の諸改革について紹介してきましたが、これらは占領軍の指示に沿って急速に行われ、敗戦による虚脱感(きょだつかん)にさいなまれていた国民がなすすべもなく受けいれさせられたことによって、従来の価値観を覆(くつがえ)す結果をもたらしました。
このため、我が国の伝統的文化や国民道徳を否定するような社会風潮が戦後から急速に拡大し、この流れは現代もなお続いているといわざるを得ません。
(※下線を引いた事例については、リンク先もご参照下さい)





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- 黒田先生
青田です。
今、教師になっているのは、戦後の第二世代・第三世代になっています。
戦後生まれの子・孫の世代が教師になっています。
世代交代で、伝統と国民道徳は、風化する可能性があるからこそ、
それをしっかりと守る意識が逆に必要ですね。
このままいくと
未来の日本は、どこの国か、わからなくなってしまいそうです。
青田さんへ
黒田裕樹 仰ること、全くもってそのとおりです。
おこがましい話ではありますが、だからこそ私のような「戦後教育の影響から脱却した者」が、社会人からの転職であっても教職に就くことが必要であると自覚しております。
ぴーち こんばんは!
そうですね・
幼稚園の教育方針は
その園ごとで
マチマチですので、
基本的な教えをしっかりと学ばせる事を
全国的に統一して欲しいものですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 幼稚園は大事な子供の成長期ですからね。
だからこそ、自国に貢献できる素晴らしい人材を育てたいですし、教育勅語であればその手助けになること請け合いです。