人権といえば、一般的には「人間が人間として生まれながらに持っているとされる社会的権利」と解釈(かいしゃく)されることが多いようですし、また我々が社会で生活するためには自身の「人権が守られる」ことが何よりも大切であると考えるのは当然のことだとも言えます。
だとすれば、もし立法権(りっぽうけん)を有する国会において「人権を守る」ための新たな法案が上程(じょうてい、議案を会議にかけること)されたならば、私たちは自分たちの人権が守られることが強化され、喜ばしいこととなると誰(だれ)しもが思うとしても無理はありません。
ところが、最近まで国会で審議(しんぎ)されてきたいわゆる「人権法案」なるものが結果として私たちの人権に重大な影響(えいきょう)を与えるのみならず、最終的には亡国(ぼうこく)の危機(きき)を迎(むか)えることになりかねないという恐(おそ)ろしい事実を皆さんはご存知(ぞんじ)でしょうか。





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ぴーち おはようございます!
亡国の危機とは・・!
なんとも怖いシナリオですね(^^ゞ
これは国民の一人として、
知っておくべき話ですね!
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
「気が付けば亡国」となってしまう恐ろしさ。今回の講座の大きな命題です。
「人権擁護法案」には、その目的として「人権の侵害(しんがい)により発生し、又(また)は発生するおそれのある被害(ひがい)の適正かつ迅速(じんそく)な救済又はその実効的な予防並(なら)びに人権尊重の理念を普及(ふきゅう)させ、及(およ)びそれに関する理解を深めるための啓発(けいはつ、人々の気がつかないような物事について教えわからせること)に関する措置(そち)を講(こう)ずること」と書かれており、これだけを見れば「人権を擁護する」ための真(ま)っ当(とう)な法律というイメージも浮(う)かびそうです。
しかし、一口(ひとくち)に人権侵害といっても、いわゆる「ストーカー」や「児童虐待(じどうぎゃくたい)」・「配偶者暴力(はいぐうしゃぼうりょく、別名をDV)」・「高齢者(こうれいしゃ)虐待」・「障碍者(しょうがいしゃ、または障害者)虐待」などその範囲(はんい)は多岐(たき)にわたっており、これらの問題に関する個別法(例えば「ストーカー規制法」など)が次々とつくられています。
また、法務省の統計によれば年間で約2万件の「人権侵犯(しんぱん)事件」が発生していますが、前述(ぜんじゅつ)したきめ細かい個別法が充実(じゅうじつ)していることによって、その99%が解決済(ず)みとなっています。もし残りの1%を解決しようとするのであれば個別法の不備などを改正すれば済む話であり、それこそ屋上屋(おくじょうおく)を架(か)すような「人権擁護法案」を制定する必要はないはずです。
しかし、第一次小泉内閣によって実際に「人権擁護法案」は国会に提出されました。なぜそうまでして特に必要がない法律を強引に押し通そうとしたのでしょうか。その理由を探(さぐ)るためにも、まずは「人権擁護法案」の内容を確認してみましょう。





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青田です。 黒田先生
こんばんは
青田です。
「ストーカー」、「児童虐待(じどうぎゃくたい)」、「配偶者暴力(はいぐうしゃぼうりょく、別名をDV)」、「高齢者(こうれいしゃ)虐待」・障害者)虐待」」などの個別法が創られていることについて、
複雑な感情があります。
それは
◆ 日本は、神経質なほど、人権を守るために施策を打っている人権先進国である。
◆ こういう法律を創らないと、問題が起きるというのは、相当、日本人の精神性(モラル)も
壊れてきている。
(モノ・カネだけで、精神性を軽視してきた戦後教育の結果。)
と思いました。
青田さんへ
黒田裕樹 確かにきめ細かい個別法をたくさん作ることは、裏を返せばモラルハザードの問題でもありますからね。
ただし、それが人権擁護法案の正当性を認めることにはなりませんが。
確かに「人権侵害」や「差別助長行為」は決して許されるものではありませんが、ここで問題なのは「どんな行為が人権侵害や差別助長行為とみなされるのか」というのが曖昧(あいまい)になっていることです。
先述(せんじゅつ)した「ストーカー規制法」などのように個別的な内容であれば、これらの定義は比較的容易(ようい)ですが、人権擁護法案のような広範囲にわたる法律において、何が人権侵害であり、また何が差別助長行為であるか、ということを判断できる根拠(こんきょ)が果たして存在するのでしょうか。
また人権擁護法案では、5条において法律の目的を達成するために新たに「人権委員会」を設(もう)けると定義しました。人権委員会によって「人権侵害」や「差別助長行為」を防止しようという目論見(もくろみ)ですが、実はこの人権委員会こそがとんでもない「曲者(くせもの)」なのです。





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ぴーち こんばんは!
昨日はお祝いのお言葉をいただき
ありがとうございましたm(__)m
確かに人それぞれ、感じる尺度が違いますので
その基準を設けるのは難しいものだと思いますね。いじめについても、片方は虐めだと感じても、片方は全く罪の意識がなかったり、或いは
夫婦げんかは犬も食わぬと言われます様に、夫婦間で起きるようなDV問題も、第三者が介入することで問題が拗れてしまう場合も有る訳ですから。そのうち何事も無かった様に、仲直りしていたりして(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いえいえ、こちらもお祝いの言葉をいただいておりますからね。
仰るとおり、何が人権侵害かなどということは、個別法での対応こそがふさわしいですね。
犬も食わないうちはまだよいのですが、DVにつながると取り返しがつかなくなることもありますし。
ぴーち おはようございます!
人権委員会という存在そのものが
曲者であると言うわけですね・・
どんな曲者ぶりを発揮するのか、今後の
お話を拝見させていただくことにいたします(*^_^*)
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 分かりやすくするために「曲者」という言葉を使用しましたが、実際には曲者以上に厄介な存在になることは確実です。
そのあたりも含めてこれから紹介していきますので、よろしくお願いいたします。
なぜなら、3条委員会は公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)や国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい)のように内閣の指揮監督(しきかんとく)を受けず、また内閣の責任も及ばない組織だからであり、その独立性の高さによって、日本国憲法(にほんこくけんぽう)65条の「行政権は内閣に属する」や66条の「内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任(れんたいせきにん)を負う」などといった内容に違反(いはん)する疑いもあるとされているからです。
そんな強い独立性をもつ人権委員会が、政府や国会のコントロールも受けずに「人権侵害」や「差別助長行為」を独自で判断すればどのようなことになるでしょうか。しかも、人権委員会が仮(かり)に「暴走」したとしても、その行動を監視(かんし)かつ抑制(よくせい)する機関は存在しないのです。
この他、人権委員会が人権侵害や差別助長行為の疑いがある者に対して裁判所の令状(れいじょう)なしで立入検査(たちいりけんさ)などを行うことができるということや、人権委員会の調査を拒否(きょひ)した者に対しては30万円の過料(かりょう)を課すことができるといった点も問題があります。
さらには、人権擁護法案では人権委員会の下に置かれた人権擁護委員が人権侵害や差別助長行為を調査することになりますが、その人権擁護委員の選定基準に「国籍条項(こくせきじょうこう)」が無いことで、日本国内における人権問題を外国人が判断することも可能になるという、思わず首を傾(かし)げたくなる問題点も存在します。





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ぴーち こんにちは!
今日のお話を伺っていると
何やら先日お勉強させていただいた
関東軍の存在と被るのですが(^^ゞ
誰も止めるものがいなければ、それこそ無法地帯と化すことは明白ですね・・
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、確かにそんな印象はありますね。
仰るとおり、だれも止められなければ行き着くところは無法地帯です。
国籍条項も存在しないとすれば…。
とさを ある種の統帥権干犯みたいにアンタッチャブル
暴走、亡国のシステムやね
とさをさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
暴走するとだれも止められないのが恐ろしいところです。
AさんがBさんに好意を持っている一方でCさんを毛嫌(けぎら)いしている場合、Bさんが許されるのに対してCさんはAさんから「人権侵害」とみなされ、人権委員会に訴(うった)えられてしまう可能性が出てくる、ということになりかねません。
さらには、北朝鮮(きたちょうせん)による日本人拉致(らち)問題に関して「拉致問題解決のために北朝鮮に対する経済制裁(けいざいせいさい)を強化すべきだ」という一つの意見が、北朝鮮と関わりの深い外国人や日本人によって「北朝鮮に対する差別である」と訴えられれば、それだけで令状なしで立入検査を受けてしまうだけでなく、拒否すれば30万円の過料が課されてしまうのです。
我が国では憲法によって「言論の自由」や「思想・表現・良心の自由」が保障(ほしょう)されていながら、人権擁護法案の制定によって多くの国民が自分の言いたいことを何も言えなくなってしまうというおぞましい「言論統制社会(げんろんとうせいしゃかい)」が実現しかねませんし、また特に「ネット」の世界が狙(ねら)い撃(う)ちになる可能性が極(きわ)めて高いのです。





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ぴーち おはようございます!
女性への痴漢行為というのは、仰るとおり
女性側の思惑1つで犯罪にもなりうるという事は確かにありますよね。
男性側も必死に感を働かせて、相手の女性の中で
自分はどんな立ち位置なのか、よく検討してみる必要がありますね(^^ゞ
危険なのは、思い込みや自分の気持ちだけを押し付けようとする気持ちですかね?^^
今回の事例以外でも、やはり常に相手の気持ちを想像して、気持ちに沿った対応が出来たら、犯罪も起きないでしょうし、最良なんでしょうけれどね^^
すみません。法的な話から逸れてしまいました(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 いえいえ、痴漢も仰るとおり女性の思惑ひとつで犯罪になりかねない危険ということは、相手方の考えひとつで人権侵害と認定されることと一緒ですからね。
いずれにせよ恣意的な判断で人生が狂わされる恐ろしさは何とかしなければなりません。
なぜなら、例えば従軍慰安婦(じゅうぐんいあんふ)の問題などのように、一部のマスコミによる恣意的(しいてき、気ままで自分勝手なさまのこと)な報道が、ネットによってその正体を白日(はくじつ)の下(もと)にさらけ出されつつあるからです。ネットの中には嘘(うそ)も多く含まれているものの、メディア・リテラシー(=マスメディアからのメッセージを主体的・批判的に読み解く能力のこと)を身につけて自ら正しい情報を得ようとする国民の数は確実に増えつつあります。
しかし、世論を自在に操(あやつ)ろうとする、例えば反日的な勢力にとってはネットの存在が邪魔(じゃま)で仕方がありません。そんな折(おり)に人権擁護法案が成立して「人権侵害」や「差別助長行為」の禁止の名の下にネットにおける自由な言論を封(ふう)じることが可能になればどうなるでしょうか。
ネットの世界は間違(まちが)いなく壊滅的(かいめつてき)な打撃(だげき)を受け、マスコミを利用した一部の勢力の思いどおりの言論の世界が成立することでしょう。その先に待ち受けているのは、例えば反日的な勢力による我が国の間接的な支配であり、ひいては亡国への道であると言わざるを得ません。
なぜ「亡国への道」と断定できるのでしょうか。この件については今回の講座の最後の方で改めて明らかにしたいと思います。





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読者 内容からしてお叱りを受けることは覚悟の上ではございますが、保守派の中でも異端的な立ち位置にあるブログを紹介いたします。
著者は「徳川の治世こそが最も素晴らしかった」
という考えであるために違和感はお受けになるかもしれません。
しかし著者の指摘する(4/2記事。最新です)「自民党改憲案の問題点」は非常に鋭い所をついていると思うのです。
このまま行けば、保守の立場から自民党の「英語強制」「移民受け入れ」「TPP加入」等々を批判しただけで取り締まられるのではないでしょうか?何しろ自民党を今動かしているのは最大の反日・親中の宗教団体ですからね・・・。
「次ページ」をクリックして前回記事「家族愛ー保守主義者への疑問」もお読み頂ければ幸いです。
それでは今後もよろしくお願いいたします。楽しく読ませていただきます。
読者さんへ
黒田裕樹 はじめまして。当ブログへのご訪問並びにお言葉有難うございます。
日本史(=国史)のとらえ方にはいろいろな考えがあり、これが「絶対に正しい」というものは存在しないと考えた方が良いのかもしれません。
その意味においても、読者さんのお考えも傾聴に値すると私は思います。
今後とも拙ブログをよろしくお願いいたします。
ぴーち おはようございます!
仰るとおり、誰かの思惑が支配しているとしたら、それは民主主義という仮面をかぶった独裁者であり、真の民主主義ではなくなりますものね。
表面に薬を塗られて慌てて皮膚奥に退散して、再び表面に浮上しようと表面化でくすぶっている水虫菌の様なひつこさが人間の支配欲にも似ている気がしました(例えが悪すぎですがw)
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 表面に薬を塗られて慌てて皮膚奥に退散して、再び表面に浮上しようと表面化でくすぶっている水虫菌の様なひつこさが人間の支配欲にも似ている気がしました(例えが悪すぎですがw)
いえいえ、秀逸なたとえ方だと思いますよ。
しつこさという点でも、人間に害悪しかもたらさないという点でも…。
しかし、自民党内での反対が根強かったことや、産経新聞(さんけいしんぶん)など一部のマスコミや文筆家(ぶんぴつか)、あるいはネット上における反対運動が高まったこともあり、平成17(2005)年7月までに自民党の執行部は法案提出を断念しました。
その後、民主党(みんしゅとう)が同年8月に「人権侵害救済法案(じんけんしんがいきゅうさいほうあん)」を国会に提出しましたがすぐに解散総選挙となり、それからしばらくの間はいわゆる「人権法案」に関する動きは下火(したび)となったものの、平成21(2009)年8月の衆議院総選挙によって民主党が大勝すると、人権法案は「人権侵害救済法案」あるいは「人権救済機関設置法案(じんけんきゅうさいきかんせっちほうあん)」の名で再び国会に提出しようとする動きが見られるようになりました。
そして平成24(2012)年9月19日、民主党の野田佳彦(のだよしひこ)内閣は「人権委員会設置法案(じんけんいいんかいせっちほうあん)」という名の法律を閣議(かくぎ)決定し、法案が臨時国会に上程されました。ちなみに閣議決定は本来ならば閣僚(かくりょう)の全員一致で決定しなければならないのですが、反対派の大臣のうち一人が急死し、もう一人が海外出張で欠席中に決定するという極めて異常な事態となっています。
「人権委員会設置法案」は同年11月の衆議院解散で廃案となり、翌12月の総選挙後に人権法案に反対の姿勢を明確にしていた自民党の第二次安倍晋三(あべしんぞう)内閣が誕生(たんじょう)したことで、人権法案が成立する危険性(きけんせい)は当面なくなりましたが、今後も油断ならないことは言うまでもありません。





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ぴーち おはようございます!
私を含め、世間一般の有権者の方達というのは、
例えば、こちらの政党に任せたけれど
どうもイマイチ力不足な政党なので、知名度が高い、あるいは漠然とした政党のイメージなどから
そちらに任せた方が良いと一票を投じる傾向が強いと思います。
要するに、その政党の特色や政策などほとんど無視した状態で政治にさほど関心の無い方の大半の票が常にあちらへ流れたり、こちらへ戻ったりしながら政権が決められているように思います。
本来はもう少し、政治に関心を向けていただき、常に勉強していく姿勢を持たなければいけないものだと感じました。
あなた任せにして来た人に限って、政府が何か失態を犯すとまっさきに批難を浴びせたりする傾向がありますが、
冷静に考えれば、自分がその政党の特色をよく見極めなかったからそうなったのだと言わざるを得ないでしょう。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、一般国民の政治に対する意識のなさが、今回のような「悪魔」の法案を生みそうになったといえると思います。
しかし、このような「悪夢」は人権法案だけとは限りません…。
講座の後半でもう一度詳しく振り返ってみます。
しかし、人権委員会を独立性の強い「3条委員会」と規定している点では本質的には何ら変わりがなく、また一旦(いったん)法律が制定されれば、立入検査や過料の規定などは後でいくらでも追加できるのです。まさに「小さく生んで大きく育てる」ですね。
それにしても、なぜこれらの人権法案の制定に法務省は執念(しゅうねん)を燃やすのでしょうか。その背景としては、法案が制定されて新たな人権救済機関ができれば、全国に現地担当官や事務官が配属されたり、あるいは多額な予算が配分されたりすることで、法務省にとって大きな「省益(しょうえき)」になるからでは、とも考えられています。
いずれにせよ、結果として重大な人権蹂躙(じゅうりん、暴力や強権などをもって他を侵害すること)につながる一連の「人権法案」は、我が国にとって「百害あって一利なし」であるとともに「無駄(むだ)で危険」な存在でしかありません。国会内において二度とこのような法案が審議されることがないように、私たち国民一人ひとりが今後もしっかりと明確に「反対」の意思表示を続ける必要があるのではないでしょうか。





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青田です。 黒田先生
こんにちは
青田です。
この人権法案については、野田政権時代に
閣議決定されたことも、そんな法案が出されたことも知らない国民がほとんどです。
なぜなら、マスコミ(テレビ、新聞)などで
一切、報道しなければ、日常生活で、精一杯の国民は、知る術がありません。
私もネットがあったから、漸く、その存在を知りました。
民間のマスコミは、商業主義ですから、百歩譲って、スポンサーの意向で、偏った報道もあるのかもしれませんが
NHKは、国営放送である以上、『人権法案』について、報道するべき義務があると思います。
NHKは、日本放送協会の略ですが
人権法案について報道しないNHKは
日本破壊放送の略になってしまいます。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり国体の破壊ですね。
NHKに存在する裏の勢力も人権法案の成立を望んでいると判断されても仕方のない事案だと思います。
ぴーち おはようございます!
やはり、人はそこに利益が生じる事を知ると
俄然闘志を燃やすものですよね(^^ゞ
結局は、利益の追求か・・と思う気持ちも
ありますが、私達の生活に害することも
一掃してくれるのなら、双方の願望が満たされ
るということになるのでしょうね。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、利権が絡むと人間の「やる気」は倍増します。
それを上手に活用するのも政治の手法ですが、その結果として国民全体が不幸になるのであれば、本末転倒も甚だしいですね。
治安維持法は大正14(1925)年に普通選挙法(ふつうせんきょほう)と時を同じくして制定されましたが、その目的は普通選挙の実施(じっし)によって活発化されると思われた共産主義運動の取り締(し)まりにあり、それ以外の労働運動や社会運動までが対象とはなっていませんでした。
このことは、昭和3(1928)年に行われた普通選挙実施後初の衆議院総選挙で8名の無産政党(むさんせいとう)の議員が誕生しているという事実からも明らかです。ただ、当時は最高でも10年以下の懲役刑(ちょうえきけい)だったのが昭和3年には最高刑に死刑が追加され、戦局の悪化を受けて昭和16(1941)年までに取り締まりが強化されたのもまた事実です。
これらの事情を鑑(かんが)みれば、治安維持法が「悪法」であるという現実は動かしがたいものがあるでしょう。しかし、それならばなぜわざわざそんな悪法を当時の我が国は制定したのでしょうか。
その背景には、共産主義イデオロギーがもたらす「暴力革命」から我が国の国体(こくたい、国家としての体制のこと)を守るという、ある意味「当然の目的」があったのです。





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ぴーち おはようございます!
記事に関係ない話で恐縮ですが、
今朝ほど大きな地震があったようですね。
パソコンを起動し、ニュースを見て知りました。
黒田さんの所は大丈夫でしたか?
淡路島にお住まいの方は大丈夫だったのでしょうか。。。
思いもしない所に地震がまた発生しました。
北朝鮮問題、地震、火山の噴火等々。。
心配事が尽きない今日このごろです(;´д`)トホホ…
凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 ご心配くださり感謝いたします。
我が家とその周辺は無事でしたが、大きな地震でした。
仰るとおり心配の種は尽きないですね。
なぜなら、ロシア革命によってニコライ二世などロマノフ王朝の王族がことごとく虐殺(ぎゃくさつ)されたのみならず、ソ連が世界の共産化をめざして組織したコミンテルンにおいて、1922年に「君主制の廃止(はいし)」が目標とされたからです。
我が国にとって「君主制の廃止」とはすなわち「皇室=天皇の廃止」であり、絶対に許されるものではありません。また、ロシア革命の余波(よは)を受けて1920(大正9)年にニコライエフスクにいた約七百数十名の日本人全員が革命軍に殺害されるという尼港事件(にこうじけん)が起きていたこともあり、共産主義が我が国に広がることを当時の政府や国民が恐れたのは無理もないことでした。
だからこそ、「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情(じょう)ヲ知リテ之(これ)ニ加入シタル者」を取り締まることを対象にした治安維持法が制定されたのです。





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ぴーち おはようございます!
黒田さんの所は被害が無かったとの事。安堵致しました。けれど、被害に遭われた方が大勢いらっしゃった様ですね(;´д`)トホホ…
今後、余震などにも、どうかお気をつけてお過ごしくださいね。
それと、今回のお話で、特に日本が神経を尖らせている意味が理解出来ました^^
確かに永年続いているこの奇跡にも似た君主制度を途絶えさせてしまうということは、日本にとっては糸の切れた凧と同様にもなり兼ねませんものね。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 お言葉有難うございます。
地震だけは避けようもありませんので、せめて被害を最小限にとどめられるようにしたいものですね。
仰るとおり、君主制の廃止は我が国の滅亡を意味しますから、当時の政府が必死になったのも無理はありません。
しかし、治安維持法による徹底(てってい)した弾圧(だんあつ)があったからこそ、我が国がソ連のように共産主義革命が起きることなく、結果として国家や国民を守ることができたのもまた事実なのです。
また、治安維持法で捕まった人々は、当時の大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう、別名を明治憲法=めいじけんぽう)によって天皇の名の下(もと)で取り調べが行われ、裁判を受けることができましたし、実際に治安維持法によって死刑を宣告(せんこく)された人間は一人もいませんでした。
戦前の共産主義の思想家で「非転向」を貫(つらぬ)いた人物がいたのも彼らの生命があったればこそだったのですが、その一方でソ連のような共産主義国家では、一旦逮捕(たいほ)されれば裁判も受けさせてもらえることなく直(ただ)ちに処刑(しょけい)された人々が無数に存在しているのです。
それに、特別高等警察(とくべつこうとうけいさつ、いわゆる特高=とっこう、のこと)による取り調べは確かに厳(きび)しく、中には小林多喜二(こばやしたきじ)のように拷問(ごうもん)を受けて殺された人物もいますが、共産主義国家のように最初から取り調べを受けさせてもらえることもなく有無(うむ)を言わさず死刑にされてしまうのとは全く意味が異(こと)なるということも理解すべきではないでしょうか。





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ぴーち おはようございます!
仰るとおり、確かに取り調べすら受けられずに
有無も言わさず処刑されてしまうのは、無念極まりない事ですよね。
けれど、取り調べとはあくまで名ばかりで、内容はどんなに釈明をしても、有無を言わさぬ状態でしたら、意味は同じ事。
それでも、ワンクッション設けてそこで命乞いをする場所を与えてくれるだけでも、善しとしなければならなかったのですね。
最近は警察などの事情徴収などの現場に録音装置を配備して執り行っていこうという傾向があるようですが、警察側は解決を急ぐあまりに焦る気持ちが激しい誘導尋問に繋がらない事を祈るばかりです。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 ぴーちさんのおっしゃることも理解できますが、取り調べの後に懲役刑で生きながらえることが多かったのと、はじめから殺されることが決まっていたのとでは、やはり次元が全く異なりますからね。
また、ソ連のコミンテルンもそれまでの暴力主義だけでなく、尾崎秀実(おざきほつみ)のようなスパイを日本政府の権力の中枢(ちゅうすう)にまで送り込(こ)むことにより、戦局がソ連に有利になるように我が国を内部から支配しようと考えるにまで至(いた)ったのです。
治安維持法を悪法と決めつけることは容易(たやす)いですが、そのようなレッテルを貼(は)って満足するだけではなく、なぜそのような悪法が制定されなければならなかったかのかという「歴史の大きな流れ」を考える必要があるのではないでしょうか。
ところで、戦後の思想界を中心に「治安維持法によって戦前の一般民衆が不当に弾圧された」と強調されたことによって、現代の政府や警察などがマスコミなどの世論に対して過剰(かじょう)に気を遣(つか)い、その結果として思想や宗教が絡(から)む凶悪(きょうあく)な事件に対する取り締まりが弱まっている傾向(けいこう)が見られます。
我が国のような法治国家において、組織的な暴力行為を是(ぜ)とする集団の存在は断じて許されません。治安維持法という「亡霊(ぼうれい)」に怯(おび)えるあまり、逆に我が国が存亡(そんぼう)の危機とならないようにするためにも、治安維持法に対する公平な認識を多くの国民が共有すべきではないでしょうか。





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晴雨堂ミカエル 黒田氏の歴史的背景を考察し原因を把握する姿勢は大切です。心に余裕の無い人間は左も右もできていません。特に左がひどいが。
ある左派系の自称ジャーナリストとネット上で口論になり、私が「相手の弁護士になったつもりで状況をみろ」と助言すると、その返答は私には信じがたい事でした。
「私は生身の人間なのでできない」
ジャーナリストとは事実関係を扱う職、情報の取り扱いは弁護士もジャーナリストも同じ、私には消防士が火事を目の前にして「生身の人間なので消火できない」と言っているようなもの。
さらに「あなたを弁護士のつもりで見ても同じ」とくる。
こんな理屈では、凶悪犯の弁護など不可能、冤罪も防げない。大袈裟にいえば法治の根幹を揺るがす。
事実関係の取り扱いをいちびっている一例です。
それ以前に、ライターとはまったく畑が違う旋盤工の私が努めようとしていることを、プロが最初から拒絶しているのが問題です。そんな輩が多い。
晴雨堂ミカエルさんへ
黒田裕樹 確かに余裕が感じられませんね。
いやしくも弁護士たるもの、相手の言うことを理解できなければ話になりません。
ぴーち おはようございます!
仰るように、悪が出現する背景というのは
、ある日突然、降って湧いた物ではなく
良いことにせよ、悪いことにせよ、常に周りとの関係の中から次第に生み出されていくものだと
私も思います。
善も周りを取り巻く環境の中から生まれ、それならば、悪も同じ事。
先日、北の挑発行為に関して中国が
来たばかりではなく、周りの諸外国にも責任はあると述べていましたが、その部分だけは一理あるなと思いました。
歩み寄る姿勢に方向転換すれば、北だとてそれ以上の馬鹿騒ぎを試みる事は無いはずですしね(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、悪の環境も一国だけでは有り得ませんからね。
とはいえ、余りもの暴走行為は何とかしてもらいたいものですが…。
オバrev 遅コメ申し訳ないですm(_ _;)m
治安維持法の記事を通して読ませて頂きましたが、なるほど仰るとおり歴史的事実は多面的に検討する必要があると痛感しました。
でもそれができる教育者はどれだけおられるのでしょうか?
オバrevさんへ
黒田裕樹 > 遅コメ申し訳ないですm(_ _;)m
いえいえ、お忙しい中をありがとうございます(^ω^)
> 治安維持法の記事を通して読ませて頂きましたが、なるほど仰るとおり歴史的事実は多面的に検討する必要があると痛感しました。
> でもそれができる教育者はどれだけおられるのでしょうか?
正直言って少ないでしょうね。
「治安維持法=悪」という固定観念が染み付いてしまっていますから。
そこから脱却できない限り、歴史の教師と名乗ってほしくないですね。
時代が平成に入る頃から、地方自治において「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在では200を超(こ)える自治体で制定されています。
「市民による自治」という言葉は耳に心地(ここち)良く響(ひび)きますが、実際の地方自治は「執行機関(しっこうきかん)としての首長(しゅちょう)」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義(かんせつみんしゅしゅぎ)が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例はこうした地方自治の大原則を破壊(はかい)し、また特定の勢力が地方政治に介入(かいにゅう)する危険性が極めて高いという指摘(してき)がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。





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青田です。 黒田先生
こんにちは
青田です。
単純に思うのは、こんな市民参加の条例が出来れば、市会議員は、必要ないですね。
しかも、選挙で、選ばれてない市民が、参加するというのも、理解できません。
知らず、知らずのうちに、けったいな国になってしまった気がします。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりですが、条例の内容に関しては今後の更新で少しずつ明らかにしていきますので、ネタバレにならないようにご配慮願います。
ぴーち おはようございます!
自治基本条例。
名前だけは耳にしたことがありますが、
内容は全く存じません(^^ゞ
今後のお話に期待しますm(__)m
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 日本人の多くはぴーちさんのような感覚をお持ちだと思われます。
無理もないことですが、それだけに自治基本条例の恐ろしさを少しでも多くの日本人に共有していただきたいと切望しております。
1.「市民」をその自治体に居住する住民以外にも拡大して定義している
2.1.で拡大された「市民」に政治参加の権利を認め、また住民投票を発議(はつぎ)することができるなど住民投票制度を重視している
3.「市民委員会」のような直接民主主義的な要素が盛り込まれており、委員会の決定事項に対して首長や議会に尊重義務を負わせている
4.自治基本条例を他の条例に優越(ゆうえつ)する「自治体の最高規範(さいこうきはん)」としている
まず1.ですが、多くの自治基本条例では「市民」を以下のように定義しています。
「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
すなわち、自治基本条例で定められた「市民」とはいわゆる住民だけでなく、他の市町村から通勤あるいは通学する人々や、その地に存在する全国的な組織や団体の関係者も「市民」になれることを意味しており、さらには国籍条項が存在しないことから外国人も「市民」に含むことが可能になるのです。
こうした「市民」の定義は法律の規定のみならず、多くの国民の一般常識と余(あま)りにもかけ離(はな)れてはいないでしょうか。





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晴雨堂ミカエル 自治体に関わる全ての「住民」には自治体運営に参画する権利がある「市民」と定義するのが特徴ですね。
私は非常識とは思わず、理念としては素晴らしいと思っています。
ただ、住民自治会の役員経験者としては眉唾です。
自治会はいま岐路にあります。勤務形態の多様化(人が集まらん)、大阪府の方針による外国人の大量受入(外国人の立場を楯に自治会に協力しない)、過度の個人情報保護(何か問題が発生しても自治会の連絡先が判らない)などなど、形骸化しながらも維持してきた自治会の機能はますます不全に陥りつつあります。
そもそも、問題の条例がまともに運用される社会であれば、自治会存続が危ぶまれる状況にはならず、充実した運営になるはず。
住民自治会が充実していたら、問題の条例そのものも存在の必要はありません。
私は住民自治の現場の立場として疑念を持っています。
晴雨堂ミカエルさんへ
黒田裕樹 なるほど、そういう見方もあるものなのですね。
有難うございました。
ぴーち おはようございます!
確かにこの条例に限らず、そこの住所を置かずに
通勤で通っている者でも参加出来るという内容で発令されている事って多いものですよね。
外国人問題の件ですが、
先日、ボストン・マラソンで多数の犠牲者を出した事件がありましたが、爆弾を製造し、配置した人間は、もしかしたら外国人であり、留学と称して一般人になりすまして、その機会を伺っていた人物かも知れない(あるいは米国人独自の犯行であるという見方もされてはいますが)
と報道されていましたが、そういう事件があると、まず最初に外国人の仕業かも知れないと
疑うのも嫌ですし、また疑われて白い目で見られる方も嫌だと思うんです。
そういう疑念を払拭する意味で、確かに外国人を積極的に参加させるという動きには、慎重になるべきかなとも思いますね。
日本は何処の国からも恨みを買うような事はしていないはずという考えであれば、それは危険ですよね。同盟国が敵視されれば、自ずとそれに付随している国も憎まれます。坊主憎けりゃ・袈裟までじゃないですが、日本もよくよく警戒すべき時が来ていると思います。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
経済的な理由だけで外国人を受け入れ続けることで、国全体の安全保障に問題が生ずれば本末転倒です。
住民投票による「市民の判断」と、首長や議会による「為政者(いせいしゃ)としての責任ある判断」が異なるのは過去にいくらでもありますから、住民投票の結果を重視するという内容を条例に明記することが果たして適法といえるのでしょうか。
さらに問題なのは、住民投票権を持つ「市民」に1.で指摘したように外国人が含まれるということです。つまり、自治基本条例が制定されていれば、外国人が地方の政治に密接に関わる住民投票に参加が可能となってしまうのです。
言うまでもないことですが、我が国では日本国憲法15条で規定されているように、国政・地方を問わず外国人には参政権が認められておりません。にもかかわらず自治基本条例で外国人にも政治参加の道を開くということが、憲法や地方自治法の趣旨(しゅし)に照らして許されるものでしょうか。





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ぴーち おはようございます!
日本人というのは、外国人に対して余りにも寛容的な所が有りますよね。
やはりそれも島国に住んでいるものの性なのかもしれませんが。
大陸に存在し陸地に国境がある国は、いつ周りの国から攻めて来られるか分からない為に、常に緊張感を持った対応が求められるのでしょうけれど。昔聞いた話ですが、日本の標識、案内板程
外国人に親切な国は他に存在しないと言っていましたが、英語のみならず、アジア諸国からの外国人の方への配慮にも怠らないと言った風潮は、友好的、親切だと捉えられて良い印象である反面、悪事を考えている者には、それこそ赤子の手を捻るかの様に騙すには最適な存在だと認識されてしまう事でしょうね。
お人好し過ぎるのか、あるいは歴史的に外国から迫害され、酷い仕打ちをされた経験に乏しいというのか分かりませんが、
怖いもの知らずになんでも受け入れて、無防備過ぎると、最後には身を持って痛い目に遭う可能性は大ですね(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
標識については英語はともかく、それ以外の言語が本当に必要か疑問ですからね。
いずれにせよ、「痛い目」に関しては講座の最後の方で考察してみたいと思います。
地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支(つか)えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢(ねんれい)や性別なども制限がないことから市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が仮に特定の内容に偏(かたよ)っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向(へんこう)した見解に対して市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を持つ「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架(か)すことによって本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。





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ぴーち こんばんは!
確かに市民はあくまで市民であり、
選挙によって選ばれた代表ではないので
思惑に偏りが生じたり、間違った考え方がまかり通ってしまう可能性も大ですものね。
余り目立つ存在になってしまうのも、考えものですね。・
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
選挙による洗礼を受けていないのに「市民の代表」扱いされたくはありません。
「自治体の最高規範」の概念(がいねん)としては、例えば「他の条例などの制定や改廃(かいはい)並びに運用にあたってはこの条例との整合性を図(はか)らねばならない」とか、あるいは「既存(きぞん)の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、速(すみ)やかに改正しなければならない」とされていることなどが挙(あ)げられます。
しかし、地方自治法において実際に条例を制定する権利を持つのは議会であり、法律の範囲内であれば議会は自由に条例を制定できます。従って自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けることなど認められるはずもなく、たとえ「最高規範」と規定したところで何の法的拘束力も持ち得ないという結論となります。
さて、自治基本条例には今まで述(の)べてきたように数多くの重大な問題がありますが、さらに深刻(しんこく)なのはこうした自治基本条例の危険性を、市民はおろか多くの地方議員が理解していないことです。もし自治基本条例が一部の思想家によって恣意的(しいてき、気ままで自分勝手なさまのこと)に運用されたらどのようなことになるでしょうか。
実は、自治基本条例の「餌食(えじき)」となってしまった自治体が存在しています。それは埼玉県志木市(さいたまけんしきし)です。





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ぴーち こんにちは!
市民はいづれにせよ、専門家であるはずの
議員が危険性を把握していないというのは、
どういうものかと思いますね(^^ゞ
余談ではありますが、病院で看護師さんなどに
薬について質問させていただいたことがありますが、それについては分かりませんと返答が返って来たことがありますが、そういう時はなんとも、もどかしさを感じるんですよね。案外、資格保有者よりもそういうモノに興味を持っている一般人の方が色々と詳しく知っている場合もあったりするものです(^^ゞ
凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 分かりやすいたとえをありがとうございます。
仰るとおり、条例を作成する立場の地方議員が、新たにつくられようとしている条例の危険性を知らないというのはあまりにも認識不足だと思います。
司法権はどうなるのでしょうか
- 黒田先生
こんばんは
青田です。
自治基本条例が制定された場合、司法権、具体的には、裁判所、警察はどうなるのでしょうか。
刑法と条例の違いが出た場合、警察は、どちらを
順守するのかが、どうもわかりません。
裁判所は、刑法で、裁くのか、条例で、裁くのかが、どうも理解できません。
というのも、自治基本条例が次々に改変、拡大された時、
『こんなことが、罪になるの??』ということも
有り得るからです。
青田さんへ
黒田裕樹 本来は刑法によって裁くべきですが、全国のあちらこちらで騒乱状態になると、司法どころか警察などの公権力すら使用できなくなるかもしれませんね。北京五輪の聖火リレーにおける長野の騒擾がその例です。
それこそが相手方の狙いかもしれませんが。
しかし、後になって公募された市民による「市民委員会」がつくられると、条例に書かれていた「市民主体の自治」「市民の市政への参画(さんかく)」という文言(もんごん)を根拠として市民委員の一部のメンバーが行政についてしきりに口を出すようになり、また市議会の場で市民委員会を批判した議員に対して直接議事録から発言を削除しろと圧力をかけるメンバーまで現われるなど、市政が大混乱となりました。
その後、平成17(2005)年に埼玉県議会の会派(かいは)である「地方主権の会」に所属していた元埼玉県議会議員が市長に当選するとようやく混乱は収拾(しゅうしゅう)されましたが、その背景には新市長の誕生によって、市民委員会や彼らと同じ考えを持つ市議会の会派に市政が有利に展開するようになったからではないかという見方もあります。要するに、自治基本条例によって志木市の行政が市民委員会を中心とする一部の勢力に乗っ取られた可能性があるというわけです。
これらの事実を考えれば、自治基本条例を定めている地方公共団体のすべてがいつ「第2、第3の志木市」になるかどうか分からないという危険性を秘めているということにならないでしょうか。





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ぴーち なるほど、1つの例を作ってしまうと
その後、同じような事例がせきを切ったように勃発してしまう可能性はありますよね。
特に情報の伝達が早くなればなるほど
その傾向は高まりますものね(^^ゞ
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
情報化社会だからこそ、こうした「悪例」が広まる可能性はますます高くなります。
発想そのものは100%悪いとは思わない。
晴雨堂ミカエル 運用面で黒田氏が指摘の問題は当然あると思いますし、仮に100%善意でつくられた法規であったとしても、運用を誤れば害毒ばかりが目立ちます。
私は発想自体は悪くないと思っています。
市民委員会を自治体の「上院」として機能させれば市政に良い刺激を与える可能性があります。
参院不要論がありますが、衆院と似たような選出方法で選ぶから、似たような議会が2つ有るだけの存在に成り下がっていますが、全く異なる選挙制度で選び、建前上でも参院議員任期中は所属政党から離党するとすれば、少しは変わります。
市民委員会も裁判員と同じく選挙人名簿から無作為に選んだ市民のよる上院議会にすれば面白い。
もっとも物理的に運営が困難ですが。
公募にすれば特定の政治思想を持った人が集まりやすい。
例えば、パブリックコメントにしても、真に普通の市民がコメントすることは少なく、左派系市民の活動家や彼ら彼女らに教唆された人々、それに対抗するため行政側市民や職員が市民の資格で主にコメントする。たまに行政側市民の素性がバレると左派系市民やマスコミはヤラセと喧伝する。
現状の市民委員会の運用では、かなりしんどい。しかし改良して活かす価値はあると思います。
晴雨堂ミカエルさんへ
黒田裕樹 仮に発想自体が悪くなかったとしても、志木市のような様々な問題や、あるいは数日後に紹介するような「最悪の事態」が考えられる以上、現状ではあまりにも危険すぎます。
戦前の貴族院のような「崇高な思想」が望めない以上は、自治基本条例や市民委員会に価値を見出すことはあり得ません。
これまで述べてきたように問題だらけの自治基本条例ですが、そもそもこの条例を提唱(ていしょう)したのは政治学者の松下圭一(まつしたけいいち)法政大学名誉教授(ほうせいだいがくめいよきょうじゅ)であり、その後に公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)の地方自治総合研究所(ちほうじちそうごうけんきゅうしょ)や自治労(じちろう)などが中心となって条例制定を推進してきたとされています。
また、松下氏の有名な弟子(でし)にはかつて内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)を務(つと)めた菅直人(かんなおと)氏がおり、菅氏は「松下理論は私の政治理念の原点である」と述べています。
こうした事実を鑑みれば、自治基本条例がどのような考えに基づいて推進されてきたかが分かるというものですね。また、松下氏は「政治権力は国と自治体に二重に市民から信託(しんたく)されているのだから、自治体も独自の行政権や立法権を持つとともに、国の法律を独自に解釈する権利を持っている」とする複数信託論(ふくすうしんたくろん、別名を二重信託論=にじゅうしんたくろん)を唱(とな)えています。
このような理論がまかり通ってしまえば、憲法や地方自治法がその根拠を失うだけでなく、国家すら否定されてしまうことになってしまい、いわゆる「人権法案」と同じくらい極めて危険であると言わざるを得ません。
しかも、国の法案ということで周囲の監視が厳しい人権法案と違(ちが)って、全国の地方公共団体で同時進行しているのみならず、いつどこの自治体で志木市のような実害が出るか分からない自治基本条例の方がより悪質であると言えるでしょう。





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ぴーち こんばんは^^
二重信託論ですか・・
何事も同じような立場や勢力が対等に存在するのは良くない状態ですよね。
例えばパソコンの中に違う会社のセキュリティソフトを
2つも入れてしまうと、その1つ1つは優れた特長を備えて居たとしても
その力が相殺してしまう様に、逆に悪い結果を齎してしまうものですし・・(^^ゞ
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりのたとえですね。
何のための地方自治か分からなくなってしまうと思います。
我が国に反対、あるいは敵対する勢力というものはいつの世も存在しており、今こうして私たちが平穏(へいおん)に暮(く)らしている間にも着々と作戦を展開しているのです。それは人権法案や自治基本条例に関しても例外ではなく、いつ以下のような事態が起きてもおかしくはありません。
我が国は言わずと知れた島国であり、特に太平洋側にかけて無数の島々が存在していますが、それらの多くは無人島(むじんとう)か、あるいはごく少数の人々が暮らす小さな離島(りとう)です。しかし、それらの島々の存在によって、我が国は広大な排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、別名をEEZ)を有することが可能になっています。
しかし、そのような住民こそ少ないものの我が国の安全保障上極めて重要な離島において自治基本条例が制定され、市民と認定された特定の、例えば外国人を中心とする勢力に市民委員会を通じて行政を支配されてしまうような事態が起きてしまったら、我が国の将来はどうなってしまうのでしょうか。
小さな離島といえども一つの立派な自治体であり、その影響力は絶大です。もしその島が「市民自治」に基づいて我が国からの独立を宣言(せんげん)すれば、その瞬間(しゅんかん)に我が国は離島を中心とする幅広い排他的経済水域を失うのみならず、安全保障上においても重大な欠陥(けっかん)を抱えてしまうことになるのです。





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ぴーち おはようございます!
そうですよね。
国の規模の大小、人口の多少に関わらず
侮ってかかると痛い目に遭わされる可能性は大ですよね。
どんな離島であるにせよ、そこで取り決められた
法的なものの内容によっては、外国人にとって不利と思われる事はいくらでも成立してしまうものですし。
ましてや、人口の少ない国、小さな国ほど
結束力は多大に発揮されるというものですよね。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
我が国の油断がどれだけ痛い目を見るのかを、次回(24日)も検証していきますので是非ご覧ください。
もし離島の支配者が事前に根回(ねまわ)しをして他の国家の、それも例えば国際連合(こくさいれんごう)の安全保障理事会(あんぜんほしょうりじかい)で常任理事国(じょうにんりじこく)を務めるような強い立場の国家に離島の「国家としての主権」を承認させていれば、たとえ我が国が不承認であっても離島の独立を防ぐことは不可能になってしまうのです。何しろ離島にそのような権限を与えたのは他ならぬ我が国なのですから。
以上は自治基本条例に基づいた話ですが、仮に人権法案が制定されたとしても同じ結果になります。なぜなら、我が国に定住する外国人から「外国人に参政権を与えないのは重大な差別である」と内閣から独立した強い公権力を持つ人権委員会に訴えれば、たとえ外国人への参政権が憲法違反であることが分かっていても、それに対する反論が事実上不可能となってしまうからです。
つまり、人口数百人の小さな離島に何千人もの外国人が移住して彼らが参政権を行使すれば、それだけで外国人による「行政の乗っ取り」が完成して独立が容易になるという訳です。ちなみに、今回は例えの一つとして離島を挙げましたが、米軍基地や原子力発電所など、重要な施設(しせつ)を有している地方自治体であっても基本的な流れは全く同じです。
私たちの愛すべき祖国日本が、気が付けばいつ他国に蹂躙(じゅうりん、暴力や強権などをもって他を侵害すること)されるか分からないという極めて危険な状況に置かれてしまう―。こんな恐ろしい法案や条例が許されてよいのでしょうか。





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ぴーち おはようございます♪
一見すると
そこまで心配しなくても・・と思うような事ですが、仰るとおり、先々の事までしっかりとシュミレーションをしてこそだと思いますね。
想定外の出来事はいつでもどこでも起こりうる事ですしね。
例えば、海外への渡航が首都圏ばかりではなく、地方の空港にも広がりをみせて、最近では手軽に身近に海外へ旅行する事が可能になりましたが、日本人からすれば便利に思われる施設でも、一部の悪しき考えの外国人からすれば、首都圏に存在する空港の税関は厳しいので麻薬などを持ち込むにはなかなか困難でも、地方の空港の検査はまだまだ手薄であることを利用して、知らぬ顔して国内へ持ち込んでいるケースが多いと聞きました。
それもまた日本のひとつの油断であるように思います。
応援凸
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、想定外の出来事はいつ起きるか分かりませんし、また平和ボケが長く続いた我が国に油断が多いのも事実です。
だからこそこのような条例が通ってしまうのですが…。
全く、危機感なし
青田 黒田先生
青田です。
黒田先生の講座を受けて、この自治基本条例について、
多くの知人に話すと、『全く、知らない。』のは
仕方ないとしても
『興味も危機感もありません。』
彼ら曰く
『いざとなったら、警察が何とかしてくれる。』
と口を揃えて言います。
『警察への妄信が強すぎるのには、驚きます。』
多くの人間が勘違いしているのは
『警察は、法の番人であり、正義の味方ではありません。』
日本人は
『悪法も法なり。』という言葉さえ忘れている気がします。
青田さんへ
黒田裕樹 確かに危機感がなさすぎますね。
起きてからではどうしようもないのですが、ある意味某政党による散々な政治のような経験が必要なのかもしれません。