1.明治憲法は、君主が強い権力を持つ外国(=プロイセン)の憲法の引き写しである
2.「天皇大権」によって、議会や内閣の権限は弱められた
3.国民の権利は法律で制限されたため、治安維持法による弾圧があった
これらが本当であったかどうかということも大きな問題ですが、さらに深刻なのは、「明治憲法の制定に至る歴史の流れ」が完全に無視されていることです。
いくら公民教科書だからとはいえ、国の基本法たる憲法制定に関する歴史的経緯の記載がなければ、本当の意味での憲法の理解には到底至らないのではないでしょうか。
今回の講演は、教科書で省かれてしまっている「明治憲法の制定に至る歴史的経緯」から紹介していきたいと思います。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにどんなに海外では優れた憲法が謳われていたとしても、それをそのまま、日本に当てはめてしまうことに抵抗は無かったのでしょうか?
伝統ある日本の歴史を度外視した憲法が
日本の土壌に馴染み、しっかり浸透するのかどうかというのは検討されなかったのでしょうか?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 確かにどんなに海外では優れた憲法が謳われていたとしても、それをそのまま、日本に当てはめてしまうことに抵抗は無かったのでしょうか?
> 伝統ある日本の歴史を度外視した憲法が
> 日本の土壌に馴染み、しっかり浸透するのかどうかというのは検討されなかったのでしょうか?
仰るお言葉ですが、実は明治憲法はその「真逆」なんですよ。
そのあたりについてもこれから詳しく紹介します。
当時(19世紀後半)のアジアは、帝国主義(=政治や経済、軍事などの面で他国の犠牲において自国の利益や領土を拡大しようとする思想や政策のこと)を標榜(ひょうぼう、主義や主張などをはっきりと示すこと)する欧米列強による植民地化が進んだ、いわゆる「草刈り場」と化しており、超大国と思われていた清国ですら、香港などの主要都市が列強の支配下に置かれてしまっていたのです。
このままでは我が国も他国の植民地とされてしまうのではないか、という危機感をもった明治政府は、欧米列強と肩を並べるためにも、一刻も早い近代国家の確立を目指さなければなりませんでした。
加えて、当時の我が国は列強と不平等条約を結ばされており、これらの条約を改正して、他国と対等な関係を構築するためにも、憲法などの近代的な法典の編纂(へんさん)を急がねばならなかったのです。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
なるほど、植民地化を阻止する為に
性急に欧米列強と肩を並べるまでにならないと
いけない理由があった訳ですか。
それまでの太平の眠りが余りに長かったツケが
明治になり、一度に払われてしまったという事ですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > それまでの太平の眠りが余りに長かったツケが
> 明治になり、一度に払われてしまったという事ですね。
仰るとおりですね。
条約改正の場合もそうでしたが、世の中のバランスは不思議なほど上手にできているようです。
「政治をなすには広く会議を行い、公(おおやけ)の議論によって決めるべきである」という意味のこの御誓文は、新政府による強権的な政治ではなく、公の議論、つまり議会政治によって何事も決めるべきであるという強い決意を、天皇が神前にて誓われるという形式で示されたものでした。
すなわち、明治政府は、成立の当初から議会政治を前提にした政策を目指すとともに、将来の憲法制定に向けての布石を着実に打っていたことになりますね。
「五箇条の御誓文によって国政の指針が示されるとともに、他国からの侵略を受けることなく、欧米列強と肩を並べるため、近代的な憲法の制定が目指された」という歴史的経緯を教えずして、憲法の学習は有り得ないのです。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにそうですよね。
憲法は一度定められたら、そう簡単には覆す事は難しいでしょうから、あらゆる分野、あらゆる有識者の意見を参考に定められるべきものでしょうね。
それと欧米列強と肩を並べる為に性急に優れた憲法の
骨組みが必要であった訳ですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、明治憲法の制定は必要に迫られてのことでもありました。
そのための基本となったのが「五箇条の御誓文」だったのです。
確かに、明治15(1882)年に伊藤博文(いとうひろぶみ)がヨーロッパへ渡って憲法調査を行い、最終的に当時のドイツ帝国の母体となった旧プロイセン王国の憲法が、我が国の国情に照らして一番相応(ふさわ)しいとの結論を得て帰国したこと自体は間違いありません。
しかし、実際に伊藤がベルリン大学教授のグナイストや、ウィーン大学のシュタインなどから受けた教えは、「日本の憲法は自国の歴史や伝統に立脚したものでなければならない」というものでした。
事実、帰国後の伊藤は、井上毅(いのうえこわし)らとともに憲法の草案(=下書きや原案のこと)を作成した際に、我が国の古典も参考としているのです(詳しくは後述します)。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
全く根拠の無い話かも知れませんが、
同じ洋画でも、ハリウッドが製作した
ヒューマン映画作品よりも、ヨーロッパが製作した
作品には、日本人の琴線に触れる作品が多いと思ういます。歴史が日本と同じように古く、長い事が
影響しているのか
わかりませんが
日本人の思いに似ていて、個人で言えば
馬が合うとでも言いましょうか^^
喜怒哀楽のポイントが一致している所などが
特に好きなんですよね。
ですので周りくどい言い方になりますが、
養子(自分の所で作った憲法では無いが)にするには、血が濃い兄弟の子供(考え方がとても似ている他国の憲法)が良いみたいな感覚と似ているでしょうか^^
ぴーちさんへ
黒田裕樹 映画がご趣味のぴーちさんらしいご感想ですね(笑)。
仰るとおり、国ごとに風土がありますから、一概に真似だけではできないと思います。
hibimanabu2675 初めてブログ見させて頂きましたが大変勉強になりました。ありがとうございます。大日本帝国憲法が、日本の歴史、文化、伝統に則した憲法ということが、世間ではあまり知られていないように思います。
さまざまな現在の日本国憲法との違いがありますが、この1点が最も大きな違いだと認識しております。
今後ともよろしくお願い致します。
hibimanabu2675さんへ
黒田裕樹 はじめまして、拙ブログへのご訪問並びにお言葉有難うございます。
大日本帝国憲法について、もっと理解が深まるよう、今後も更新を続けますので、どうぞよろしくお願いいたします。
先述のとおり、当時の我が国の外交上における最大の懸案は、諸外国に押し付けられた不平等条約の改正でしたが、その実現のためには国の基本法となる憲法を制定するのが当然であるとともに、憲法制定後も、政府主体による強い意志で引き続き政治を行う必要がありました。
このため、政府は我が国の元首であり長い歴史を誇る天皇の意味について深く考え、至高の権威をお持ちの天皇の名の下で政治を行う以外に、国民をまとめると同時に彼らの支持を得る方法はない、という結論に至りました。
だからこそ、明治憲法において「天皇が臣民に授ける」という欽定憲法の形式が採用されたのです。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
欽定=君主の命によって定めた憲法・・ですか
なるほど、その時には
そうせざるをえない理由があったからこその
憲法であったことがお話から分かりました。
有難うございますm(_ _)m
ぴーちさんへ
黒田裕樹 有難うございます。
物事には、必ずその理由というものがあります。結果だけを見て断罪するのではなく、大きな歴史の流れと言ったものを、これからも重視していきたいものですね。
第1条 大日本帝国ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(これ)ヲ統治ス
「天皇が統治する」という字面だけを見ると天皇絶対主義と理解できそうですが、実は「統治」の意味が現代とは異なっています。
「統治ス」は、憲法の原案では「治(シラ)ス」と書かれていました。「治ス」とは「お知りになる=公平に治める」という意味の大和言葉であり、それを漢語化したのが「統治ス」です。公平に世の中を治めるということは「権力を私有せず、公共のために世の中を治める」という意味であり、従来の天皇のお立場を成文化したものであると解釈できます。
つまり、明治憲法は初めの第1条から「天皇主権」を明確に否定しているのです。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
教科書検定会議において
時の文部省が会議で決定する事柄に対して
どうしてこうも間違った解釈がされてしまうのでしょうね?
やはり外国の考え方や意見がそこに含まれて
しまうのでしょうか?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 考えられる原因としては、日本国憲法を持ち上げるあまり、もうひとつの憲法である明治憲法を不当におとしめているということです。
先人の苦労を思えば嘆かわしいことですが…。
統治の意味
青田です。 黒田先生
青田です。
余談ですが、
この『統治』の本来の文字の語源から
考えると、非常に面白いです。
元々、漢字は、殷の時代に『神との交信』のための
文字でした。
『統』・・・糸がたくさん集まるところ
→ 人の衆目の存在。
『治』・・サンズイは、刺青を入れた人を意味します。
口は、神への入り口を意味します。
これらのことから、
『統治』とは
人に尊敬される人が神との約束をすることを意味します。
ちなみに、現在、中国で、使われている漢字は、周王朝以降から、変化して、文字本来の意味を失くしています。
青田さんへ
黒田裕樹 なるほど、興味深いご高察ですね。
我が国の方が漢字本来の意味に忠実なのかもしれません。
余談ですが
青田です。 黒田先生
青田です。
余談ですが、
日本の現在、使っている漢字(文字)が
漢字本来の意味を崩さずに使っています。
『マルコポーロの時代の漢字の意味と現代の漢字の
意味』は、ほとんど同じです。
古代中国は、王朝ごとに漢字の意味を都合よく、変えてきましたし、地方によって、意味も文法も全く、違います。
漢字の元になる甲骨文字が発見されたのは、
清朝末期で、つい100年前です。
その時、清人は、『何の役にも立たない。』と
全く、研究しませんでしたが、
日本の白川静先生は、20代の時から、その甲骨文字を一字ずつ、全て、写し取り、研究しました。(96歳まで)『漢字』について蔵書や直筆原稿など約1万8千点を残しました。
白川静先生は、現代の中国で、使っている漢字の意味を全否定しています。
現代の中国で、使っている漢字の意味は、安易すぎる。
元々、神との交信のために使った文字だと。
その前提で、この明治憲法の条文を読むと
かなり、意味深いですね。
青田さんへ その2
黒田裕樹 なるほど、だとすれば日本人の叡智の深さは素晴らしいものがありますね。
ここで問題になるのは「統治権の総攬」の解釈でしょう。総攬とはただ単に「とりまとめて持つ」という意味であり、これを「我が手に握って実権を持つ」と解釈するのは強引過ぎます。しかも「此ノ憲法ノ条規ニ依リテ」と書かれているように、仮に実権を握っていると解釈できたとしても、天皇ご自身も憲法の規定に従わなければならないと明記されているのです。
では、天皇といえども従わなければならない「憲法の規定」にはどのようなものがあるのでしょうか。
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
従来は「議会は天皇を助ける機関に過ぎない」と教えられてきました。しかし、協賛とは「賛成して協力する」という意味ですから、条文を素直に読めば「天皇が立法権を行うには議会の賛成や協力が必要である」という解釈となり、天皇が勝手に立法権を行使することは憲法上許されていない、という意味になります。
その後の歴史を見ても、憲法制定後に立法権を実際に行使したのは議会であり、天皇は議会が決めた法律や予算に署名(=サイン)されるのが主な職務でした。これは、天皇の国事行為について定めた日本国憲法第7条と同様の意味を持ちます。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに
現代でも、国会で決議された法案に対して
最終的に天皇陛下が受理されている場面を目に致します。仰るとおり、天皇が実権を握って采配したという事実は聞いた事が有りません。(私が知らないだけかも知れませんが)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 明治憲法下において、天皇が直接政治的判断をなされたのは、昭和11年の2・26事件と、昭和20年の終戦のご聖断のみであり、しかも、その後に内閣の承認を得ています。
一般の方ならともかく、歴史教育に携わる者であれば、当然に理解できていることですが…。
第2項 凡(すべ)テ法律勅令(ちょくれい)其ノ他国務ニ関(かか)ル詔勅(しょうちょく)ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
まず第1項ですが、輔弼とは補佐して助言することを意味しており、ここでは第5条と同じく「天皇の行政権は国務大臣(=内閣)の補佐や助言が必要である」と解釈すべきです。第2項において、天皇は勅令(=天皇からの命令)や詔勅(=天皇のお言葉を文章化したもの)を出すことが可能でしたが、これも大臣の副署(=署名のこと)が必要されており、実際に天皇が直接命令を出されても、後に大臣が署名しなければ効果がありませんでした。
つまり、行政権の責任は内閣にあり、天皇は内閣が決めた政治の進め方に署名(=サイン)されるのが主な職務でした。これも議会と同様、天皇の国事行為を定めた日本国憲法第7条と同じ意味を持っています。
ところで、明治憲法の条文には「国務大臣」という用語が見られる一方で、実は「内閣総理大臣」あるいは「内閣」の文字はありません。これは、憲法に内閣の文字を入れることで、総理大臣すなわち首相がかつての徳川幕府の将軍のように力を持ち、天皇を軽んじる可能性があることを、かつて幕府と命がけで戦った経験を持つ伊藤博文が恐れたからだという説があります。
いずれにせよ、憲法の条文上に「内閣」は存在しないという事実に変わりはなく、これが後々になって深刻な影響をもたらすことになるのです。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
内閣の言葉が無い事の意味はそんな理由が存在していたのですか。
それにしても、それを恐れたばかりに後々
に問題が生じて来るとは、その時には思いも寄らなかったのでしょうね。
何かに対して極度に恐れをなして、無きものとし遠ざけてしまうと確かに後からそれが元でまた違う問題が浮上してしまうことって、他の場面でも有ることですが、確かにその場はそれで何とか凌げても
付け焼き刃的な発想には厄介な後始末のおまけが付き物ですね(^_^;)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 当初は当たり前と思ったことが、時代の流れと共に変化していくのはよくある話ですからね。明治憲法も、また日本国憲法も、必ず見直すべき時期があるはずなのですが。
この条文は「天皇の名において」の解釈が問題になると思いますが、常識的に考えて、法律の知識をお持ちでなければ、いくら天皇といえども人を裁くことは出来ません。
従って、ここでの「天皇の名において」とは、「天皇の権威をもって」、裁判所が法に基づいて、天皇の代わりに審理するというように解釈すべきなのです。つまり、天皇は司法権もお持ちでないことが明文化されていることになります。
ここまで立法権や行政権、司法権に関する条文を検討しましたが、結果的に天皇は三権のいずれもお持ちでなく、議会や内閣、裁判所が決めたことに従われるのみということが良く分かりますね。しかし、大きな問題となる条文がまだ残っています。それは第3条です。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
今更ながらですが、日本語の解釈は
難しいものですね(^_^;)
第3条のお話はどうなのでしょうか・。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおり、確かに難しいですよね。
第3条に関しては、字面で判断するよりも意味を深く理解することが必要のようです。
第3条でのいわゆる「神聖不可侵(しんせいふかしん)」を字面どおりに解釈して「天皇は憲法によって神の扱いを受けていた」と主張する人が多いですが、これはとんでもない誤解です。
そもそも「神聖」とは「尊くておかしがたいこと、清浄でけがれがないこと」であり、それに「不可侵」が加われば「尊厳や名誉を汚してはならない」という意味になります。つまり、天皇の尊厳や名誉を汚さないために「天皇に政治的責任を負わせない」というのが正しい意味なのです。これは、「国王は君臨すれども統治せず」とする立憲君主制の考え方そのものでもあります。
明治憲法において、天皇は政治的な権力は何もお持ちでなかったのですが、権力とは全く別の概念として、天皇が我が国の長い歴史における権威をお持ちであられた一方で、近代国家として歩むために絶対に必要だった憲法を制定した政府には、明治維新から20年余りしか経っていないということもあって、後ろ盾となる権威がどうしても不足していました。
そこで、歴史的な権威をお持ちの天皇が、憲法上における様々な手続きに署名されるという重い現実によって、憲法そのものや、憲法によって規定された議会や国務大臣(=内閣)、あるいは裁判所などの決定に「正当性」を加えようとしたのです。
これこそが「天皇によって国がまとまる」という我が国古来の理想的な政治体制であり、現代の日本国憲法における「象徴天皇」とも大きな差はありません。私たちは明治憲法における「天皇大権」によって定められたのは、あくまでも天皇の「権威」であって、決して「権力」ではないことを深く理解する必要があるのではないでしょうか。
※下記の映像は3月12日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
この明治憲法の『神聖ニシテ侵(おか)スベカラズ』を理解するには、元々、甲骨文字は、
神との交信で、使われた文字であって、
人との交信で使われた文字ではないことを
理解すると、その意味がわかります。
現代の日本人は、『この神聖にして侵すべからず。』を『天皇の神格化しているとかとか、あるいは、漢字を人との交信するため』にしか考えてないから、勘違いします。
日本だけが3300年前の殷の時代の
漢字(?)の意味をそのまま伝えています。
私も知りませんでしたが、20代から、96歳まで
甲骨文字から漢字の研究をした白川静先生には
驚嘆します。
余談ですが、
学生運動の学生が、この大学で、白川静先生の研究室に押し入った時、
白川静先生は、その武装した学生達に
上半身裸(当時は、冷房がなかったので)で
出てきて、
『馬鹿野郎。俺は、大事な甲骨文字から、漢字の研究をしているんだ。くだらないことで、邪魔するな。』と怒鳴ったそうです。
甲骨文字から、漢字を研究した人間は、おそらく、日本人だけでしょうね。
青田さんへ
黒田裕樹 確かに甲骨文字の背景からすると、仰るとおりですね。
ぴーち こんばんは!
お話を伺っていて思ったのですが、
天皇は日本の父の様な存在なのかも知れないと感じました。
親は常に子供の成長を少し遠くから見守っている事が理想だと言いますが、
まさに天皇陛下は日本の行く末を温かく見守る存在であるかの様です。
実際、親が生きている時には例えそれぞれが独立して離れ離れに暮らすようになっても、時々は帰省してそれなりに絆を確かめ合うものですが、
もしもその親の存在が無くなった時には、子供たち同士の交流も疎遠になるケースが多いものだと思います
そういう意味でも、天皇の存在は
普段私達は無意識に感じていることかも知れませんが、いざとなると発揮される結束力の根源は
日本の父の存在があるからこそなのかも知れませんね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、素敵な例えですね。
以前に第1回公民授業でも紹介しましたが、天皇陛下のもとですべての国民、いや世界中の人々が平等ですから、大切な家族=父親というのも十分考えられると思います。
解釈論の怖さ
青田です。 黒田先生
青田です。
この明治憲法についての条文ですが、
現代の歴史教育の怖さを感じました。
条文の解釈論を変えるだけで、いくらでも
非民主的な憲法だったと洗脳できるからです。
ということは、
某市長の創る某条例も、解釈論(拡大解釈)だけで
暴走する可能性がありますね。
青田さんへ その2
黒田裕樹 仰るとおり、拡大解釈が許されるのであれば、白を黒と言いくるめることも容易です。
だからこそ、某条例は絶対に許してはなりません。