ところで、皆さんは「ヘイトスピーチ」という言葉をご存じでしょうか。
ヘイトスピーチとは、「人種、宗教、性的指向、あるいは性別などの要素に対する差別・偏見に基づく憎悪(=ヘイト)を表す行為」であり、対象の人物あるいは団体に対して、嫌悪や憎しみを込めたか、またはそれが込められていると分かる内容の発言や主張をさしています。
ヘイトスピーチは、相手の尊厳を著しく傷つけるのみならず、民族あるいは国家全体に対する侮辱(ぶじょく)にもつながるということで、ヨーロッパを中心に規制が強まる傾向にあり、我が国においても「ヘイトスピーチを規制すべきだ」という声があがるとともに、地方議会において「国による法規制などを求める意見書」の採択が行われつつあるようです。
しかし、一口に「ヘイトスピーチ」といっても、どのような表現を対象にするのかが曖昧(あいまい)ですし、我が国で日本国憲法第21条において「表現の自由」が保障されている以上、一つ間違えれば「言論弾圧」にもつながりかねない、という問題も同時に抱えているのです。
では、「ヘイトスピーチに対する規制」のどこが問題なのでしょうか。例として、私が住む大阪市の場合を参考にしてみましょう。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
この事に関しては、
難しい問題ですね。感情レベルでは、やはり、ヘイトスピーチには嫌悪感を感じます。しかし、日本では、憲法で『表現の自由』が認められていますし、
さらに忘れてはいけないのは、刑法で、 『名誉毀損罪』、『侮辱罪』もあります。
つまり、日本の法律では、『表現の自由』を認めながら、それが著しくその人間の「人権」を侵害した場合の受け皿として、刑法で抑制しているわけです。
この状態で、『ヘイトスピーチ』規制法を制定すると、他人に一切、否定定期なこと、批判的なことの言えない無味乾燥とした何の本音もない会話しかできなくなります。
多くの人間が誤解していますが、テレビの放送禁止用語は、あくまでも、自主規制です。
ぴーち こんばんは!
先日ですか・・たまたま
テレビを見ていたんですが、その中で日本の若者が
ネット上にて、自分の意見に賛同するものを牽引して同意を募っているという話題を目にしました。
内容は、その若者は大学を中退後、専門学校に通ったものの、奨学金も返済出来ない程、就職も難航してしまい、食事も生活も疎かになる程、困窮を極めている中で、外国人留学生は学費が免除されたりと優遇されている事に腹を立てていて、自分たち日本人がこんな苦しい思いを強いられているのに、何故に外国人が裕福な学生生活を送っているのか?不公平でならない。という内容でしたが、
それをヘイトスピーチだと見なされたことから話題にされていました。
ここで問題なのは、その若者が心に思うだけに留まっているならまだしもネット上で仲間を大勢募り、自分の意見と共感するものをより多く集めて、あわよくば暴動を起こしてやろうとする勢いが問題なのだろうなと思ってみていました。
前記事のお話では有りませんが、今は
個人の意見がたちまち全世界を駆け巡り、賛同者が多く集結してしまうという恐れがあるので
ネットでのこうした意見は慎重に見定めていく必要があるのだなと思いました。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、無味乾燥かつ恐怖の言論弾圧社会になるでしょうね。
だからこそ、こうした問題は真剣に検討しなければなりません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 誰もが閲覧できる場において、青年の発言は程度を越えたものだったかもしれませんが、なぜその青年が、そのような思いを抱くに至ったかを知ることも重要ではないでしょうか。
そのあたりの経緯を含めて、今回の講座で詳しく紹介する予定です。
何でも法律というのは、安易
青田です。 黒田先生
青田です。
私は、モラル的問題まで、何でも法律というのは
非常に危険だと思います。
日本は、日本が法治国家だからです。
感情的な嫌悪感、モラルの問題は、
「道義的責任」と『法的責任』とは
明確に分けておかないと非常に危険です。
青田さんへ その2
黒田裕樹 そのとおりですね。
道義的責任やモラルの問題にまで法が踏み込めばどうなるのか。
この後の更新で明らかにしたいと思います。
昨年(平成26年=2014年)12月26日、大阪市の人権施策推進審議会の部会が、「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市としてとるべき方策を検討するにあたっての論点」をとりまとめました。
それによると、大阪市ではヘイトスピーチを、「人種、民族への憎悪、差別などを扇動する」「相当程度の侮辱や中傷、脅威を感じさせる」「一般聴衆が受動的に発信内容を知りうる」などと定義し、ヘイトスピーチをしたと認定した団体には是正勧告のうえ公表するとしています。
ここだけを読めば、ヘイトスピーチに対する規制があっても特に差し支えないと判断できそうですが、問題はその後です。
「合議制の専門家による審査委員会(仮称)(以下、「委員会」という)」を設置し、委員会が個別の事案を調査・審議し、委員会の判断を受けて大阪市長が大阪市としての対応を決定する」。
要するに、「ヘイトスピーチにあたるどうかを、第三者機関たる委員会が審査する」という意味なのですが、「第三者機関」の定義が曖昧である以上、ヘイトスピーチへの規制を強めれば、一方的な言論弾圧を招きかねず、表現の自由を損ねることが間違いありません。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
私が特に気になった部分は
<・・・委員会の判断を受けて大阪市長が大阪市としての対応を決定する」。>
です。
ということは、委員会のたいして、大阪市長の力関係が、曖昧で、
さらに、大阪市長がかなり、独善的な人間になると
暴走する可能性があります。
もし、この条例が制定されれば、大阪都構想どころではなく、完全に大阪社会の空洞化になります。
ぴーち こんばんは!
どうしてこうも条例なるものは
その内容が曖昧なのでしょうかね?
今回の西川大臣の話題では有りませんが、
政治献金問題で辞任する話が毎回の様に
噴出しますが、献金は一切なしという決まりには
ならないものなんでしょうかね?
数ヶ月前なら良いとか、後なら良い。なんて
細かな決まり事はなしにして。
青田さんへ
黒田裕樹 なるほど、後半の部分も大いに危険ですね。
いずれにせよ、強権的な条例には「あの法案」と同じ危険性があります。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 多少ネタバレになりますが、曖昧にした方が一定の思想者に都合が良いからです。
詳しくは今後紹介していきます。
献金の件ですが、政治が多数の民意を反映する以上、完全規制は難しいと思います。
クリーンな政治は、逆を言えば「一般的な民衆よりも特定勢力を優先する」ことになりがちだからです。
その意味においても、外国人からの献金は規制すべきですが、平然と受け取って処罰もされない国務大臣や総理大臣が過去にいましたね…。
これから、拡充される可能性が
青田です。 黒田先生
青田です。
大阪の「ヘイトスピーチ規制法」制定の動き、今朝の朝刊で観て、驚きました。
まだ、団体にたいしてだけだという楽観論がありますが、私は、2つの大きな問題があると思います。
① これが、先例になり、踏襲される可能性が高い。
この
問題は、この橋下氏が去った後です。
一回、こういう先例ができると次の市長、府知事は、廃案にすることは、難しい。
これは、現政権が、村山談話、河野談話で、苦しんでいるのと同じです。
たかが、談話程度で、現政権が苦しむのですから、
これが、公的な法規制となると、後の市長、府知事、市議会、府議会では、踏襲されていかざるを得ません。
かつて、江戸幕府が鎖国が制限貿易だったのに、いつの間にか、それが拡大解釈されて、当たり前とされました。日本人は、一度できたものを、踏襲する気質があります。
② さらに拡充、改悪される可能性がある。
日本の憲法でも、拡大解釈しているのが現状です。(私は、憲法9条は変えるべきだと思っています。)
いくらでも、拡充、改悪される可能性があります。
青田さんへ その2
黒田裕樹 まさに仰るとおりです。
自治基本条例や人権擁護法案がそうであるように、最初は簡単な規定であっても、一度通せばいくらでも拡充が可能です。
「小さく生んで大きく育てる」危険性のある法案や条例の制定は許されません。
決して、その時の空気で制定してはいけない
青田です。 黒田先生
青田です。
個人的には
大阪のH市長は、ポピュラリスト(大衆迎合主義、選挙至上主義)で
その時の空気、政局などで、
この『ヘイトスピーチ条例』を制定している気がしています。H市長は
『民主主義は、選挙で勝った結果が全て。』と公言していますから、
心情的なことは、ある程度理解できますが、
たとえ、世の中の空気がどうであっても
『この悪法だけは、次世代のために制定してはいけないという未来ビジョン』も絶対に必要だと思います。
そうしないと、政治家が国益を考えるよりも、選挙に受かる事しか考えなくなります。
これは、逆もしかりで、
国民、マスコミを全員敵に廻しても、この法案だけは、絶対に日本の国益のために成立させないといけないというのも政治家だと思います。
かつて、『岸信介氏が日米安保を締結する時、国民、学生、マスコミは、国賊』と言って、岸氏を罵倒しまくりました。
さらに、『池田勇人氏が所得倍増計画』を打ち出した時『その当時のマスコミ、国民も呆れて、そんなことは、出来るはずがない。』と騒ぎました。
しかし、それらは、後で振り返ると、日本の国益になっていますし、実現しています。
青田さんへ その3
黒田裕樹 民主主義の政治は、国益第一主義でなければなりませんからね。
衆愚政治に陥っては破滅しかありませんし、現にそうなりつつあるのが私の故郷なのでしょうか…。
さらに付け加えれば、今年(平成27年=2015年)の1月には、審査委員会が「独自調査」でヘイトスピーチを認定した上で、是正勧告や「被害者」への訴訟費用の支援を行うことを盛り込む見通しであることが明らかになっています。
では、なぜ「一方的な言論弾圧を招きかねず、表現の自由を損ねる」と言い切れるのでしょうか。実は、この「第三者機関による委員会」の定義が、以前に我が国で成立しかけた法案の「人権委員会」と全く同じだからです。
平成14(2002)年、当時の第一次小泉純一郎(こいずみじゅんいちろう)内閣が「人権擁護法案」を国会に上程しました。
人権擁護法案の2条1項には「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」を「人権侵害」とみなし、3条1項でこれらを禁止することが規定され、また2項では「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長」する、いわゆる「差別助長行為」の禁止が定められていました。
確かに「人権侵害」や「差別助長行為」は決して許されるものではありませんが、ここで問題なのは、「どんな行為が人権侵害や差別助長行為とみなされるのか」というのが曖昧になっていることです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かにこういう問題も難しいですよね。
例えば、学校内で虐めを受けて生徒が自殺をしたとして、周りの生徒はそれを虐めとは知らなかった。あるいは加害者である生徒も虐めたつもりは無い。と主張。けれど被害者である自殺した生徒は、遺書にて延々と受けた虐めを書き連ねていた・・
その人の考え方、受け止め方次第で
些細な言葉も虐めだと受け取られてしまったり、
逆に暴力を加えられてもそれが虐めだと思わずに
平然としていられる生徒も居たりで、
それぞれの感受性の良し悪しで発展の仕方も
変わりますよね。
こうしたから、必ずこうなるという法則も
加害者である人間の気持ち一つで変化してしまう
ものでしょうし・・・
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、いじめによる人権侵害にも、仰る考えがありますよね。
だとすれば、なおさら第三者が一方的に認定することはできないでしょう。
また人権擁護法案では、5条において法律の目的を達成するため、新たに「人権委員会」を設けると定義しました。人権委員会によって「人権侵害」や「差別助長行為」を防止しようという目論見ですが、実はこの人権委員会こそがとんでもない「曲者(くせもの)」なのです。
さらに、人権擁護法案において、人権委員会は法務省の外局として置かれ、さらには国家行政組織法3条に基づいて設置される「3条委員会」と定義していますが、実はこの3条委員会が大問題なのです。
なぜなら、3条委員会は公正取引委員会や国家公安委員会のように内閣の指揮監督を受けず、また内閣の責任も及ばない組織だからであり、その独立性の高さによって、日本国憲法第65条の「行政権は内閣に属する」や66条の「内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う」などといった内容に違反する疑いもある、とされているからです。
そんな強い独立性をもつ人権委員会が、政府や国会のコントロールも受けずに、「人権侵害」や「差別助長行為」を独自で判断すればどのようなことになるでしょうか。しかも、人権委員会が仮に「暴走」したとしても、その行動を監視かつ抑制する機関は存在しないのです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは^^
人権委員会ですか。いかにも
我が組織は正義の味方ですと言っている様な
名称ですが、仰るとおり万が一、暴走した場合は
怖いですね。
話が逸れてしまい申し訳有りませんが、
学生の奨学金を援助してくれる
日本学生支援○○という企業は、いかにも
学生の立場に立った配慮や、国に認められた公的機関という事で、親切、丁寧、良心的なイメージですので、借りる側も最初は安心して
躊躇なく借り入れてしまいがちですが、
実際的には、少しでも返済が遅れたりすると
たちまち裁判まで起こし、学生を窮地に追い込む
サラ金会社よりも厳しく容赦無い方法を取り
卒業後の学生を震え上がらせていると聞きました。
確かに返済が滞れば、催促するのは当然の事でしょうけれど、相手の状況も十分考慮してもらわないと。
虎の威を借るキツネの様な所は
やはり有るものなんですね。
管理人のみ閲覧できます
-
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、そういうからくりもあるんですねぇ。
甘い言葉で騙されるのはどの世界も似たものですが、それを法案や条例でやられては…。
この他にも、人権擁護法案には、人権委員会が人権侵害や差別助長行為の疑いがある者に対して、裁判所の令状なしで立入検査などを行うことができるということや、人権委員会の調査を拒否した者に対しては、30万円の過料を課すことができるといった点も問題があります。
さらには、人権擁護法案においては、人権委員会の下に置かれた人権擁護委員が、人権侵害や差別助長行為を調査することになりますが、その人権擁護委員の選定基準に「国籍条項」が存在しないことで、日本国内における人権問題を外国人が判断することも可能になるという、思わず首を傾げたくなる問題点も存在します。
例えば、北朝鮮による日本人拉致問題という重大な人権侵害に関する、「北朝鮮に対する経済制裁を強化して揺さぶりをかけるべきだ」という一つの意見が、北朝鮮と関わりの深い外国人や日本人などによって「北朝鮮に対する差別である」と訴えられれば、それだけで令状なしで立入検査を受けてしまうだけでなく、拒否すれば30万円の過料が課されてしまうのです。
先述のとおり、我が国は日本国憲法で「言論の自由」や「思想・表現・良心の自由」が保障されていながら、人権擁護法案の制定によって、多くの国民が自分の言いたいことを何も言えなくなってしまうというおぞましい「言論統制社会」が実現しかねませんし、また特に「ネット」の世界が狙い撃ちになる可能性が極めて高いのです。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
人間、規制が無ければ際限なく好き勝手な事を
し始めますからね。(^_^;)
以前のゆとり教育では有りませんが、
学校を土日休業にして、生徒の自主性を重要視し
勉学に励むようにと設けられた制度も、
結局は、教育の現場から開放された学生たちは
勉学に勤しむ所か、遊びの時間を優先するようになり、目の届かない所で好きなように自由時間を
謳歌したに過ぎません。
悲しいかな。。人間の業というのは果てしなく深いもので、何かの規制が無ければ、トコトン堕落の一途を辿ってしまういきものなのでしょうね(^_^;)
実は、簡単な話
青田です。 黒田先生
青田です。
いろいろな有識者(市民団体)が、難しい理屈(屁理屈)を
後付けで、愚茶愚茶、言いますが、
論点は、単純明快です。
それが、日本の国益、日本人の国民のために
YESなことなのか、NOなことなのか
ということだけだと思います。
そして、大阪のH氏のように地方の首長が優秀か、どうかは、
その首長の『その地域愛、そこに住む日本人への愛情が本物か?』どうかです。
たとえば、自治条例を通そうと画策する市民団体には、愛国心のようなものを全く、感じません。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 残念ながら、水は低きに流れます。
しかしながら、規制ばかりであっても、健全な人間の生活を阻害します。
言いたいことも言えない言論弾圧は真っ平御免です。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、愛国心もしくは国益の基準で測れば、適切な規制ができるはずです。
それができない現状を私は憂いています。
我が国を含め、多くの自由主義国家や民主主義国家では「国民的な世論」が形成されますが、これまで世論の構成を長い間担ってきたマスコミに代わって、現代では「ネットによる自由な言論」がその基本となりつつあります。
なぜなら、例えばいわゆる従軍慰安婦問題などのように、一部のマスコミによる恣意的な報道が、ネットによってその正体を白日の下にさらけ出されつつあるからです。ネットの中には嘘も多く含まれているものの、メディア・リテラシー(=マスメディアからのメッセージを主体的・批判的に読み解く能力のこと)を身につけて、自ら正しい情報を得ようとする国民の数は確実に増えつつあります。
しかし、世論を自在に操ろうとする、例えば反日的な勢力にとっては、ネットの存在が邪魔で仕方がありません。そんな折に人権擁護法案が成立して、「人権侵害」や「差別助長行為」の禁止の名の下に、ネットにおける自由な言論を封じることが可能になればどうなるでしょうか。
ネットの世界は間違いなく壊滅的な打撃を受け、マスコミを利用した一部の勢力の思いどおりの言論の世界が成立することでしょう。その先に待ち受けているのは、反日的な勢力による我が国の間接的な支配であり、それこそ先述した「自治基本条例」に秘められている「日本侵略ウィルス」がはびこることは疑いありません。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
そうですよね。
確かに今の時代は、言論の自由で
個人が何を言っても、許される時代であるだけに
その言論によって自分の運命が左右されてしまう
世の中は想像出来ません。
例え個人であれども、反論を述べた事で
拘束されたり、逮捕されたりされたら
と思うと、恐ろしいです。
そう考えると、戦争当時に生きた人達は
大変なご苦労をされていたのだなと
改めて思いました。(今回の話とは関係が有りませんが)
ぴーちさんへ
黒田裕樹 言論弾圧の恐ろしさは体験してみないと骨身にしみないかもしれませんが、それを受けいれる必要は全くありませんからね。
戦争当時に関しては、言論弾圧に至った理由が複雑なものがありました。こちらは「第2回公民授業」で紹介できると思います。
※【追記】この講演後の平成28(2016)年1月に、大阪市でヘイトスピーチ抑止条例が成立しましたが、今後の注意喚起の意味も込めて、そのまま掲載します。
ところで、今年(平成27年=2015年)の1月29日に、「弁護士を中心とする市民団体」が大阪市役所を訪問し、ヘイトスピーチの規制条例の制定を求める約19,000人分の署名や、自らが作成した規制条例案などを市に提出しました。
市民団体が独自に作成した条例案には、ヘイトスピーチをした者に対して「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」といった、大阪市の方策案にはない罰則が盛り込まれています。
以上述べたのは、あくまで「市民団体の私的な条例案」であり、先述した大阪市の「人権施策推進審議会」の部会がまとめた方策案とは無関係ではありますが、もし仮に、大阪市で「ヘイトスピーチへの規制条例」が制定されてしまえば、なし崩しにどんな事態になってしまうのかを、わざわざ「特定の」市民団体の方から事前に明らかにしてくれたとはいえないでしょうか。
いわゆる「人権擁護法案」は、現在の安倍内閣によって幸いにも事実上の廃止状態となっていますが、それと同じだけの力を与えかねない、「第三者機関による委員会が審査する」ヘイトスピーチの規制法案を認めることは、間違いなく「亡国への道」につながるものである、と断定せざるを得ないでしょう。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんにちは!
確かに仰るとおり、第三者機関の申し出が通る前例が一度でも作られてしまうと、全国的に我も我もとそういう事態が起こり、収拾が付かない事になり兼ねませんよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 確かに仰るとおり、第三者機関の申し出が通る前例が一度でも作られてしまうと、全国的に我も我もとそういう事態が起こり、収拾が付かない事になり兼ねませんよね。
そのとおりです。だからこそ、大阪市の動きには今後とも注目しなければなりませんね。
もっとも、だからと言って私は「ヘイトスピーチ」そのものを認めているという訳ではなく、「ヘイトスピーチの対象を何に定めるのか」ということを問題視しているだけであり、例えば私が日本国民として心より尊崇(そんすう)している、天皇陛下あるいは皇室に対するヘイトスピーチは、何があっても絶対に許せません。
従って、以下のような「限定的なヘイトスピーチ規制」であれば、私は全面的に賛成します。
1.天皇陛下や皇族に対する不敬表現への規制
2.日本の国旗や国歌、あるいは日本民族全体に対する侮辱表現への規制
我が国において、日本国や日本人に対するヘイトスピーチが、マスコミなどによってほとんど明らかにされない間に、それこそ際限なく流されている現状を鑑みれば、これらに対する「限定的な規制」があっても良いと思いますし、むしろ積極的に訴えていくべきではないでしょうか。
もし我が国に対する悪質かつ許しがたいヘイトスピーチがなくなれば、「世界に誇れる日本国と日本国民」としての矜持(きょうじ)によって、国内でのヘイトスピーチは自然と減少することでしょう。それでもなお規制が必要であれば、その時の判断に任せれば良いのであり、何よりも、まずは「日本国や日本人に対するヘイトスピーチ」を撲滅(ぼくめつ)することが重要なのです。
自治基本条例にせよ、あるいはヘイトスピーチへの規制にせよ、我が国を侵略しようとする勢力には絶対に負けるわけにはいきません。神話の世界を含めて2675年を数える悠久の歴史を持つ、我が日本国と日本民族の誇りにかけて、必ずやこの戦いを勝ち抜こうではありませんか。
※下記の映像は3月2日までの掲載分をまとめたものです。
(※第46回歴史講座の内容はこれで終了です。次回[3月3日]からは第2回公民授業の講演部分の更新を開始します)





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青田です。 黒田先生
青田です。
現在のところ、『ヘイトスピーチ規制法』は
大阪だけで、制定される動きです。
大阪のH氏が『ヘイトスピーチ規制法』を制定し、
それが慣例・先例になり、もし、全国に広がると
大阪のH氏は、国賊になりますね。
これは
H氏のパーフォーマンス(マイクパーフォーマンスも含む)だとは、思います。
全国で最初に『ヘイトスピーチ規制法を制定し政令都市』として、マスコミ受けを狙ったと思います。
ただ、このパーフォマンスだけは、大失態だと思います。
ぴーち こんばんは!
そうですね。仰るとおり
天皇陛下に関するヘイトスピーチは
規制があっても良いと思います。
ただ思うに、
私などは陛下に関して何一つ無礼な思いを抱いた事が無く、また陛下に関して不敬な考えを起こすべきではない。雲の上の存在であり、畏れ多い事という思いが有りますので、世の中でヘイトスピーチを陛下に対して浴びせているという事実が存在することに驚いています。
世界遺産などもそうですが、例えば富士山なら
本来は皆が日頃から日本の宝として常に汚すまい、綺麗な状態で存続していこうという意識が働らかせる事が出来るのなら、わざわざ世界遺産登録して、守っていこうとしなくても良い訳で、そういう一つの規制を設けなければいけなくなってしまった日本人のモラルの低下が遺憾に思いますし、何とか
ならないものかと思いますね。
『特定秘密保護法』と『ヘイトスピーチ規制法』
青田です。 黒田先生
青田です。
不思議なのは、
『特定秘密保護法案』の時は、
マスコミは、『これで、言論に自由がなくなる。戦前の治安維持法の復活だ。』と騒いでいたのに、
この『ヘイトスピーチ規制法』については、全く、騒いでいません。
非常に奇妙で、不気味です。
万里ママ 昔から問題視されているヘイトスピーチ、
正しい方向で規制されるなら良いのですが・・・。
マスコミその他への対応として、だと困りますね。
また、むしろ海外からの物に対しても、
もっと毅然と対応した方が良いかと思います。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおり、もし大阪市が亡国の扉を開けてしまうことになれば、市民として死んでも死に切れません。
某市長ですが、パフォーマンスだけでなく、一部の「特定勢力」とつながってしまったのではないか、と思えてしまいますね。
特定秘密保護法とヘイトスピーチ規制条例との違いは、簡単に言えば「マスコミを操る勢力にとって都合が良いか悪いか」と違いだと思います。そう考えれば非常に分かりやすくなります。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るお気持ち、私も同感です。
陛下に対するヘイトスピーチに関しては、反日日本人のみならず、外国の勢力も絡んでいるのではないかと思えてしまいます。某国の陛下に対する「ヘイト」は凄まじいものがありますから。
万里ママさんへ
黒田裕樹 > また、むしろ海外からの物に対しても、
> もっと毅然と対応した方が良いかと思います。
我が国に対するヘイトスピーチは、圧倒的に外国、それも特定の国家が由来のものが多いですからね。
いつまでも黙っているわけにはいきません。
これは、外国人保護法のような気が。。
青田です。 黒田先生
青田です。
まず、『ヘイトスピーチ規制法』という名称が
問題をわかりにくくしていると思います。
これは、『外国人の人権保護法』です。
なぜなら、『日本、日本人、天皇陛下』への
ヘイトスピーチの規制条項が全くないからです。
完全に逆差別になりかねません。
しかも、これは、大阪市だけのことではありません。
大阪市の某市長は、『大阪都構想』を掲げています。
ということは、『大阪都構想』が実現すると
この『ヘイトスピーチ規制法』がスグに
大阪全域にそのまま適応されます。
これは、『大阪都構想実現』による大阪の二重行政解消どころの問題ではなくなります。
これは、かなり高い可能性ですね。
青田さんへ その2
黒田裕樹 仰る論点、非常に重要ですね。
今回の条例は、我が国が抱えている様々な問題点をあぶり出していると言えます。