皆さんは、「自治基本条例」あるいは「議会基本条例」という言葉をご存知でしょうか?
時代が平成に入る頃から、地方自治において、「市民参加」や「市民による自治」あるいは「市民が主役」などというキャッチフレーズの名の下に、「自治基本条例」という名の条例を制定する動きが活発化しており、現在までにおよそ300の自治体で制定されたほか、多くの他の自治体でも検討され続けています。
なるほど、「市民による自治」という言葉は確かに耳に心地良く響きますが、実際の地方自治においては、「執行機関としての首長」と「議決機関としての議会(=議員)」を住民が選び、首長と議会が車の両輪のように意思決定を行うとする間接民主主義が採用されており、これは憲法や地方自治法によって定められた、地方自治の大原則でもあります。
にもかかわらず、各地で制定されつつある自治基本条例は、こうした地方自治の大原則を破壊し、また特定の勢力が地方政治に介入する危険性が極めて高いという指摘がなされているのです。
では、自治基本条例とはどんな条例であり、またどのような問題点があるというのでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに一つの国を同じ考えの元
まとめて行こうとした時に
地方それぞれに作られた制定などがあると
それが邪魔をして、決まるものもなかなか決まらなくなる危険が出て来てしまいますよね・・
(地方によっては通用しなくなるとか)
勿論、有無も言わさない様な独裁主義も国民にとっては苦痛の何者でも無い事でしょうけれど、
民主主義も過ぎれば、国民は何に従って行動して良いのか、判断に苦しむことになりますね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 民主主義が絶対と言う訳でもなければ、全体主義が歓迎されるわけでもありません。
素通りされがちな自治基本条例の本質について、じっくりと確認できればと思っております。
1.「市民」をその自治体に居住する住民以外にも拡大して定義している
2.1.で拡大された「市民」に政治参加の権利を認め、また住民投票を発議することができるなど住民投票制度を重視している
3.「市民委員会」のような直接民主主義的な要素が盛り込まれており、委員会の決定事項に対して首長や議会に尊重義務を負わせている
4.自治基本条例を他の条例に優越する「自治体の最高規範」としている
まず1.ですが、多くの自治基本条例では「市民」を以下のように定義しています。
「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
すなわち、自治基本条例で定められた「市民」とは、いわゆる住民だけでなく、他の市町村から通勤あるいは通学する人々や、その地に存在する全国的な組織や団体の関係者も「市民」になれることを意味しており、さらには国籍条項が存在しないことから、外国人も「市民」に含むことが自明のことと考えられているのです。
こうした「市民」の定義は、法律の規定のみならず、多くの国民の一般常識と余りにもかけ離れてはいないでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
>「市内に居住する者や市内に勤務、通学する者並びに事業所を置く事業者その他の団体をいう」。
確かにこのような文章が書かれたものを
これまで何度も拝見したことがあります!
仰るとおり、その市内に定住しているもの以外
外国人もそこに住んで居ないにも関わらず
参加出来る様な言い回しですものね。
これではその気になれば、世界中の誰でも
その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
ものでさえ紛れているかも知れませんし。
日本は、法治国家であるということ
青田です。 黒田先生
青田です。
この『自治基本条例』について、
私の周りでも、全く、危機感を持っていません。
おそらく、日本は、法治国家であるという認識が薄く、
『日本独特の道徳性で、そんな危険なことには、ならないだろう。日本人の中の正義は、通用するだろう。』と考えているからだと思います。
実は、私もそう考えていました。
ただ、この前、青山繁晴さんが、『日本は、法治国家であるがゆえに、理不尽なことも何度か観てきた。』と事件記者の体験談で話していました。
たとえば、
『暴漢に襲われても、日本は、アメリカのようになかなか正当防衛が認められません。裁判官は、法律の専門家なので、法律を基にした判決しかしません。』と語っていたのを思い出し、
この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > これではその気になれば、世界中の誰でも
> その地域の決まり事に参加出来てしまいますよね(^^ゞ
> その中には日本に対して良からぬ思いを抱く
> ものでさえ紛れているかも知れませんし。
まさしくそのとおりです。
だからこそ、この条例は危険なのですが…。
青田さんへ
黒田裕樹 > この自治基本条例が出来ると、かなり、危険だと感じました。
> この条例が制定されて、理不尽な事件が起こってから、市民が気づいてからは、やはり、遅いのですね。
そのとおりです。時すでに遅しではどうしようもありません。
この件については、講演の後半で詳しく紹介します。
住民投票による「市民の判断」と、首長や議会による「為政者としての責任ある判断」が異なるのは過去にいくらでもありますから、住民投票の結果を重視するという内容を条例に明記することが、果たして適法といえるのでしょうか。
さらに問題なのは、住民投票権を持つ「市民」に、1.で指摘したように外国人が含まれるということです。つまり、自治基本条例が制定されれば、地方の政治に密接に関わる住民投票に、外国人の参加が可能となってしまうのです。
言うまでもないことですが、我が国では日本国憲法第15条で規定されているように、国政・地方を問わず外国人には参政権が認められておりません。にもかかわらず、自治基本条例で外国人にも政治参加の道を開くということが、憲法や地方自治法の趣旨に照らして許されるものでしょうか。
もしこのようなことが許されるのであれば、ある特定の市に対して、組織的あるいは計画的に外国人が「市民」として結集することによって、自分たちの人権を優先して日本人を排斥(はいせき)するという内容の新たな「条例」の制定も可能になってしまうのです。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
例えが適切かどうかはわかりませんが、
今は地方の空港でも、国際便の発着が出来る様になり、利便性が高まりましたが、それと同時に外国からの麻薬などの密輸は、
成田の国際空港は厳密に取り締まっているので、検挙率も高く、国内への流出はほぼストップさせる事が出来ましょうけれど、
地方の空港は検査が
厳しく無い事を良いことに、地方空港の網の目を潜って、ドラッグが国内に広がる確率が高いと聞きました。(最も最新の情報は存じません)
いくら日本の代表的な玄関口を厳しくしていても、
地方が手薄になっていたら、勝手口が開けっ放しで強盗に入られた家と同じ状態だと思います。
きっと自治体条例もそんな手薄感を良いことに
こっそり入り込まれたら・・と思うと、確かに
ゾッとする話ですよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 なるほど、鋭くかつ分かりやすい例えですね。
地方空港同様、今の状態での地方分権は恐ろしいことになりそうです。
絶対的に欠如していること
青田です。 黒田先生
青田です。
この『自治基本条例』には、絶対的に欠如している概念がありますね。
それは、『地域愛』です。
地方自治には、この大前提がないと
単なる『自分勝手』『支配的』『権利の主張ばかり』になります。
それに、『外国人』中心の権利を主張するなら、少なくとも『愛国心(日本国を愛する)』ことを絶対条件の前文は、必要だと思います。
正直、この条例の内容は、呆れてしまいます。
青田さんへ
黒田裕樹 仰るとおりですね。
自治基本条例の問題はまだ続きますので、そのあたりもご確認のうえで話を進めていただければと願います。
地方自治体における議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、議会での決定が間接的に市民の決定であるといって何ら差し支えありません。しかし、市民委員会を運営する公募された市民は選挙で選ばれたわけではなく、また年齢、性別、国籍なども制限がないことから、市民委員会の見解が市民全体の平均的意見とみなすことはできず、市民の多数意見とする根拠もありません。
それなのに、市民委員会の委員の公募に応じる人々の思想や信条が、仮に特定の内容に偏っている場合であっても、彼らの意見が「市民の意見」であるかのように判断されるだけでなく、そのような偏向した見解に対して、市長や議会が尊重義務を負わねばならないのであれば、民主主義の基本原理を完全に無視していることになってしまいます。
要するに、市民委員会を設置するということは、本来の政治を行う場である議会の他にそれと同等、いやそれ以上の強い権限を有する「第2議会」を持つのと同じことを意味するのであり、こうした屋上屋(おくじょうおく)を架すことによって、本来の議会が軽視されてしまう危険性が極めて高いのです。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
尊重義務ですか・・
体裁的に聞こえは良いですが、
内容を伺っていると、恐ろしい義務ですね(^^ゞ
これでは、市民は決まり事には無関心。
積極的な人だけ参加意欲を示すだけで
後は上の方で決めてくださいと言わざるを得ないですね。
市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 市民参加どころか、市民放ったらかしですね(^^ゞ
まさにそのとおりであり、それこそが自治基本条例を打ち立てた勢力の狙いかもしれませんね。
気になるのは。。
青田です。 黒田先生
青田です。
私が気になるのは、この条例は、誰が基本法案を制定し、
どの市町村が発端だったのかということです。
最初の先例があると、こういう条例は、次々制定されますので。。
こういうのは、植民地政策と同じですね。
青田さんへ
黒田裕樹 一説によれば、平成9(1997)年に施行された大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」が最初のようです。
「植民地政策」。まさに言い得て妙ですね。
「自治体の最高規範」の概念としては、例えば「他の条例などの制定や改廃並びに運用にあたってはこの条例との整合性を図らねばならない」とか、あるいは「既存の条例や規則の中でこの条例に反する内容が含まれていれば、速やかに改正しなければならない」とされていることなどが挙げられます。
しかし、地方自治法において、実際に条例を制定する権利を持つのは議会であり、法律の範囲内であれば議会は自由に条例を制定できます。従って、自治基本条例によって議会の権限が法律以外の制約を受けることなど認められるはずもなく、たとえ「最高規範」と規定したところで、何の法的拘束力も持ち得ないという結論となります。
今まで述べてきたように、自治基本条例には数多くの重大な問題がありますが、さらに深刻なのは、条例の危険性を市民はおろか多くの地方議員が理解していないことです。もし、自治基本条例が一部の反日活動家によって恣意的(しいてき)に運用されたら、どのようなことになるでしょうか。
実は、自治基本条例の「餌食(えじき)」となってしまった自治体が存在しています。それは埼玉県志木市です。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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青田です。 黒田先生
青田です。
この自治基本条例について、納得できないことがあります。
絶対的な法律としての国の基本法が大前提として
それは、フランス、ドイツ、イタリア、スイスなどは、各州によって、
かなり、法律、教育なども違うそうです。
たとえば、カトリックの多い地域、プロテスタントの多い地域などでは、同じ国の中でもかなり、違いがあります。
私は、当初、日本の「自治基本条例」は、そういったものだと思ってましたが、
その内容が地方自治というモノとは、かけ離れたものであることに呆れました。
(外国人にそこまで配慮した内容で、真面目な日本人が大損する気がします。)
まるで、それぞれが都市国家(独立国)のようになる可能性がありますね。
反日勢力からすると、
① 日本の解体。
② 日本を各個に乗っ取り。
が目的だと思います。
ただ、この時期にそれが進んでいるのは、理解できます。
日本人が、余裕がなくなって、そこまで、意識がいきません。
(少子高齢化と失われた20年で)
青田さんへ
黒田裕樹 > 外国人にそこまで配慮した内容で、真面目な日本人が大損する気がします。
だからこそ危険なわけでして、以前の「実証例」を次回から紹介していきたいと思います。
ぴーち こんばんは!
最高規範だと謳われていながら、何の法的拘束力が無いとは、まさに「絵に描いた餅」じゃないですか。
話は変わりますが
よく個人の駐車場に勝手に侵入して来たもの、あるいは勝手に駐車したものには、罰金ん万円頂きますと立て看板があったりしますが、それに似ている気がしました。
実際的にはあれも
支払い義務は発生しないのでしたよね?
ぴーちさんへ
黒田裕樹 > 最高規範だと謳われていながら、何の法的拘束力が無いとは、まさに「絵に描いた餅」じゃないですか。
全くもってそのとおりです。なぜ最高法規にする必要があるのか、全く理解できません。
> よく個人の駐車場に勝手に侵入して来たもの、あるいは勝手に駐車したものには、罰金ん万円頂きますと立て看板があったりしますが、それに似ている気がしました。
> 実際的にはあれも
> 支払い義務は発生しないのでしたよね?
常識的な金額の範囲であれば可能ですが、かけ離れた金額であれば難しいのではと考えられているようです。
しかし、後になって公募された市民による「市民委員会」がつくられると、条例に書かれていた「市民主体の自治」「市民の市政への参画」という文言を根拠として市民委員の一部のメンバーが行政についてしきりに口を出し始めたのです。
そればかりではなく、やがては市議会の場で市民委員会を批判した議員に対して、直接議事録から発言を削除しろと圧力をかけるメンバーまで現われるなど、市政が大混乱となりました。
その後、平成17(2005)年に埼玉県議会の会派である「地方主権の会」に所属していた元埼玉県議会議員が市長に当選すると、ようやく混乱は収拾されましたが、その背景には、新市長の誕生によって、市民委員会や彼らと同じ考えを持つ市議会の会派に市政が有利に展開するようになったからではないか、という見方もあります。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
福沢諭吉の「学問のすすめ」では
国民が学問をして、国民の学識が高まれば、政府も仕事がしやすくなって、国民は苦しめられず、政府の仕事はとどこおらず、お互いにうまく折り合うところを得て、太平を護ることができるであろう。・・と述べられていますが、その国民が
専門分野にまで首を突っ込みすぎてしまうのも、
こうした問題が起こるものなのでしょうね。
何処までが自分たちが守るべき守備範囲なのかを
見極めることをまずは認識していくことなのでしょかね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 朝廷が政治の実権を握っていた大昔も、武家による封建社会においても、明治憲法から日本国憲法の流れにおいても、為政者が国民の代表として政治を行ってきたのが我が国の歴史です。
それだけに、直接民主制のみならず、革命思想にもつながりかねない自治基本条例の流れは、相容れないものがありますね。
すなわち、自治基本条例によって志木市の行政が市民委員会を中心とする一部の勢力に乗っ取られた可能性があるというわけです。
しかも、新市長が誕生すると、条例は「市政の混乱を招きかねない」という理由で運用を凍結されてしまいました。行政のトップたる市長を、それこそ市民委員会にとって都合の良い人物に交代させるために条例を「利用」したような印象がありますね。
その後の志木市ですが、平成21(2009)年には同じ市長が無投票当選を果たしましたが、一昨年(平成25年=2013年)の選挙では現職を破って新市長が誕生しました。今後の市政がどのような展開となるのか注目されるところです。
いずれにせよ、こうした事実を鑑(かんが)みれば、自治基本条例を定めている地方公共団体のすべてがいつ「第2、第3の志木市」になるかどうか分からないという危険性を秘めているということにならないでしょうか。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんばんは!
確かに「こんな所からは、何も起こらないであろう」と安心をしていると、とんでも無い事も
起こりうる訳ですからね。
ただ、今の時代は
市民の代表として政治の表舞台に立つ人間よりも、
経験も学歴もはるかに超えている方が一般人の中には大勢いらっしゃるので、そういう人たちが
何の権限もなしに言いたい事を言い出したら、
収拾がつかなくなるのは当然ですね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 仰るとおりです。
住民が選んだ為政者よりも、いわゆる「プロ市民」が幅を利かすようでは、地方行政は破綻してしまいます。
このように問題だらけの自治基本条例ですが、そもそもこの条例を提唱したのは、政治学者の松下圭一(まつしたけいいち)法政大学名誉教授であり、その後に公益財団法人の地方自治総合研究所や、あるいは自治労などが中心となって、条例制定を推進してきたとされています。
また、松下氏の有名な弟子には、かつて内閣総理大臣を務めた菅直人(かんなおと)氏がおり、菅氏は「松下理論は私の政治理念の原点である」と述べていますから、自治基本条例がどのような考えに基づいて推進されてきたかが分かるというものですね。
また、松下氏は「政治権力は国と自治体に二重に市民から信託されているのだから、自治体も独自の行政権や立法権を持つとともに、国の法律を独自に解釈する権利を持っている」とする複数信託論(別名を二重信託論)を唱えています。
このような理論がまかり通ってしまえば、憲法や地方自治法がその根拠を失うだけでなく、国家すら否定されてしまうことになってしまい、極めて危険であると言わざるを得ませんし、また、目立ちやすい国の法案と異なり、全国の地方公共団体で同時進行しているのみならず、いつどこの自治体で志木市のような実害が出るか分からない可能性がある分だけ、さらに悪質であると言えるでしょう。
※下記の映像は2月15日までの掲載分をまとめたものです。





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ぴーち こんにちは!
まずは
お誕生日おめでとう御座いますm(__)m
これからもより一層のご活躍を期待しております^^
本文のお話に関してですが、
人間10人集まれば、10人なりの様々な見解が
生じます。
一人の人が意見を述べた事に後の9人が
全てその意見に同意するものであれば、スムーズに話は進みますが、10人全てが違う見解で、しかも
それぞれ自分の主張が一番正しいと言い出してしまえば、まとまるものもまとまらなくなり、混乱を招きます。
大人数が権限を持ってしまうと
何かを素早く決めなければならない時は特に
難しさに拍車が掛かってしまいますよね。
ぴーちさんへ
黒田裕樹 お祝いのお言葉、有難うございます。
仰るとおり、まとまりませんし、強く主張する人間の声が通ることだってありますよね。
いずれにせよ、間接民主主義の原則に明らかに反しています。