1945(昭和20)年11月、連合国側は敗戦国となったドイツを裁くという名目で「ニュルンベルク国際軍事裁判」を開廷しましたが、検察側は「共通の計画または共同謀議」「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」に基づいて被告を起訴しました。
裁判では、文明に対する罪や平和に対する罪を大義名分としたうえで「個人を罰しない限りは国際犯罪である侵略戦争を実効的に阻止できない」とされ、従来の戦争に対する概念では考えられないような主張が正当化されました。
裁判は1946(昭和21)年10月に結審し、12名の被告に死刑が宣告されたり、7名に終身刑や有期懲役刑が宣告されたりという、ドイツにとっては非常に厳しい判決が下されました。
しかし、ニュルンベルク国際軍事裁判と並行して行われた「極東国際軍事裁判(=東京裁判)」において、我が国はドイツとは比較にならないほどの理不尽な仕打ちを受けてしまうのです。
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日本など有色人種の国家にとって悲願でもあった「人種差別の撤廃(てっぱい)」という大きな理想が大東亜戦争によって初めて達成されたといえますが、こうした現実は、白色人種たる欧米列強にとって許されざる問題でした。
「日本のせいで自分たちが甘い汁を吸えなくなった」。そうした嫉妬(しっと)とも憎悪(ぞうお)ともいえるどす黒い感情が敗戦国となった我が国に容赦なく襲(おそ)いかかったのが極東国際軍事裁判だったのですが、その実態は、裁判とは名ばかりの「戦勝国による復讐の儀式」でした。
なぜなら、極東国際軍事裁判の裁判官が戦勝当事国からしか出ていないからです。本来は中立国から出せばよいのであり、それが無理なら、せめて戦勝国と同数の裁判官を敗戦国から出すべきでした。
要するに、極東国際軍事裁判は「戦争の勝者が敗者を裁く」という一方的な内容であるとともに、それまでの国際法などの法律を一切無視したものであったことから、その正当性すら疑わしい「茶番」だったといえるのです。
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にもかかわらずGHQが「戦争犯罪人」の逮捕に積極的だった背景には、日本国民に「戦争そのものが犯罪である」という、本来は外交の一手段に過ぎない戦争に「犯罪」という誤った認識を植え付けさえようという意図があったのではないかと考えられています。
GHQによる戦争犯罪人の逮捕はその後も続き、11月19日には12名、12月2日には広田弘毅(ひろたこうき)元首相ら59名、同月6日には近衛文麿(このえふみまろ)元首相ら9名の逮捕を指示し、最終的には、GHQが昭和初期からの国家指導者とみなした100余名が戦犯として拘禁(こうきん)されてしまいました。
なお、自らが戦争犯罪人となったことを受けて、近衛文麿が12月16日に青酸カリを服毒して自殺していますが、この件に関しては近年の研究で別の見方もされているようです。
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こうした観念が大東亜戦争当時には認知されているはずもありませんから、条例は「事後法によっては過去を訴追(そつい)できない」という不遡及(ふそきゅう)の原則を明らかに逸脱(いつだつ)したものであり、法理学上においても後世に大きな禍根(かこん)を残すものでした。
しかしながら、日本を断罪することに躍起(やっき)になっていたGHQや連合国は、同年4月29日の昭和天皇のお誕生日に東條英機元首相ら28人を「A級戦犯」と一方的にみなして起訴し、翌5月3日から審理が開始されました。
なお、GHQがわざわざ昭和天皇のお誕生日を起訴の日に選んだ理由は、国民がこぞって祝うべき日に贖罪(しょくざい)意識を植え付けさえようという意図があったとされており、後日にはもう一つの「祝日」に対して、当てつけのような仕打ちを行うことになります。
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ABCの区分は「戦犯の単純な区分」であり、A級は「戦争を始めた国家指導者」が中心で、B級は「通常の戦争犯罪である捕虜虐待(ほりょぎゃくたい)などを命じた戦場の指揮官」、C級は「戦争犯罪を実行した兵隊」という意味です。
現代の私たちが、間近で起こった問題に対する責任の重さの違いを例えて「あいつはA級戦犯だ」と口にすることが多く見られますが、こうした行為は歴史の事実に対する無知であるのみならず、戦争犯罪人とみなされ断罪された人々への冒涜(ぼうとく)でしかありません。
なお、極東国際軍事裁判ではA級戦犯とみなされた人々のみを裁いており、B級戦犯・C級戦犯と決めつけられた人々は国内外の軍事法廷で裁かれました。
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裁判において、清瀬一郎(きよせいちろう)らの日本側弁護団は、ブレイクニーらの連合国側弁護団と協力のうえで「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった国際法に定められていない罪に基づいて裁判を行う資格はないと主張しましたが、ウェップはこれを認めませんでした。
また、アメリカによる我が国への原爆投下に関しては、ブレイクニーは原爆のような武器の使用を禁じたハーグ陸戦条規第4条を根拠として日本側の報復の権利を主張しましたが、ウェップは「ここは連合国を裁く法廷ではないから、連合国側の非法を立証しても本審理の助けとはならない」と主張し、これらに関する証拠書類提出を即時却下しました。
これらの例を見ても分かるように、極東国際軍事裁判においては「連合国側の戦争犯罪」はすべて不問に付された一方で、突如として主張された「南京大虐殺(だいぎゃくさつ)」など、連合国側の戦争犯罪をごまかすために存在しない悪行を「捏造(ねつぞう)」するといった、まさに「やりたい放題」の「茶番」な「復讐劇」が繰り広げられたのです。
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判決は7人(東條英機、広田弘毅、板垣征四郎=いたがきせいしろう、土肥原賢二=どいはらけんじ、松井石根=まついいわね、木村兵太郎=きむらへいたろう、武藤章=むとうあきら)が絞首刑、16人が終身刑、2人が有期禁固刑という厳しいものであり、このうち絞首刑は同年12月23日に執行されましたが、この日は当時の皇太子殿下(=上皇陛下)のお誕生日であり、起訴日(昭和天皇のお誕生日)とともに、日本国民に贖罪意識を植え付けようと意図したと考えられています。
ところで、極東国際軍事裁判の判決は多数判決の他に少数判決が存在しており、なかでもインドのパル判事は「事後法による不当性」「復讐心の満足と勝利者の権力誇示が目的」「勝者が敗者を罰しても将来の戦争発生を防止できない」などの理由で全被告の無罪を主張しました。パル判事の判決文の最後は以下のような文章で締めくくられています。
「時が熱狂と偏見をやわらげた暁(あかつき)には、また理性が虚偽からその仮面を剥(は)ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神は、その秤(はかり)の平衡(へいこう)を保ちながら、過去の多くの賞罰に、その処(ところ)を変えることを要求するであろう」。
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裁判においては、証人や資料が少なかったり、栄養失調の捕虜にゴボウを食べさせたことや、腰を痛めた捕虜に灸(きゅう)を据(す)えたことが虐待と認定されたりするなど杜撰(ずさん)な内容が多く、無実の罪で裁かれた者も多かったのではないかといわれています。B級・C級戦犯の処罰や処刑は、いわば戦勝国の敗戦国に対する「見せしめ」と「報復」がその実態でした。
いずれにせよ、我が国が連合国側によって無実の者を含めて多数の者が不当な裁きを受けさせられ、1,000人以上の生命を奪われてしまった事実に変わりはありません。
「日本は戦後補償がまだ不足している」と声高に主張する人が今もなお日本国内あるいは外国において後を絶たないようですが、数多くの尊い同胞の生命が失われてしまったという悲劇を経験した我が国のどこが「償(つぐな)いを果たしていない」というのでしょうか。
しかも、連合国において一方的に決めつけられた「戦犯」という言葉は、今の我が国では完全に否定されているのです。
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独立回復から間もなく、極東国際軍事裁判によって「戦犯」と決めつけられた人々を即時に釈放すべきであるという運動が始まったのです。同年6月には日本弁護士連合会(=日弁連)が「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を提出したこともあって運動は全国に広がり、当時の人口の約半分にあたる4,000万人もの日本国民の署名が集まりました。
これに基づいて、翌昭和28(1953)年8月3日に衆議院で「戦争犯罪による受刑者の赦免(しゃめん)に関する決議」が全会一致で可決されました。この決議は現在も有効ですから、我が国において「戦犯」なる者は一切存在しないのです。
にもかかわらず、我が国の国会議員やマスコミなどはこうした厳然たる事実に頬(ほお)かむりをして、靖国(やすくに)神社に祀(まつ)られたかつてのA級戦犯の人々を非難するなど戦犯に対する不当な扱いを続けており、日本国民や世界中の多くの人々も戦犯が未だに存在すると錯覚しています。
なぜそうなってしまったのかといえば、年月が経って戦争体験が風化するにつれて、公職追放によってあらゆる業界を支配した左翼思想の猛毒が我が国の全身に回り、WGIPが種をまいた自虐(じぎゃく)史観が売国的日本人によって増殖し続けたからですが、この件に関しては、いずれ改めて詳しく紹介します。
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